某てんかん関連団体としてはてんかん保有者の権利擁護をもとめるため、当然今回の事故は「発作中のものではない」とし、てんかんとは無関係であるためてんかん保有者の権利の制限にならないよう主張する可能性がある。発作中の事故でなければ、通常の状態での交通事故となるためてんかん保有者への制限にはつながらない。しかし被害者遺族にしてみれば運転手も死亡してしまった今では、何らかの「真相究明」を提示しないと納得しないだろう。たまたまてんかんを持病にもつ者が発作を起こしていなかったにせよ、突然の「豹変」で歩行者をなぎ倒して自らも命をたったのである。真相究明はきわめて難しいものになると思われるし医学的な原因の証明はかなり困難であろう。