吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

入所者がおやつ詰まらせ死亡、介助の准看護師に有罪判決 その5

2019年09月02日 06時42分47秒 | 日記
 あくまで仮定での話ではあるが、例えば家族は施設側に感謝(?)していたとしても、それとは関係なく刑事事件として告訴されれば有罪になる可能性もあるのである。「家族には感謝されながら業務上過失で有罪判決」・・・なんだか奇妙な出来事に思える。
 家で家族が介護している時の急死では家族は追及されない。でもこのような施設での急死は職員が有罪になるって変である。介護対価をとっているから責任が発生するというならそれこそVIP警護くらいの対価を要求したい。この裁判は民事じゃない。民事であれば家族の思いも考慮して有罪刑になることもある(この場合は民事でも無罪と思うが)。
 しかし刑事裁判なら、枝葉末節的なところのみの判断ではなく、今後介護業界に与える決定的なダメージまでも考慮に入れて検討しないと大変なことになる。今回なぜ刑事事件にしたのか不明である。
 この裁判結果にて今後、介護業界は崩壊する。その時は当該警察官、検察官は本当にいいことをしたと思っているのであろうか?