態以次飛脚申候仍我等肥後へ参付而中津之者不残留守居之
外召連候へと被仰越候又銀子弐百貫目被借下候此内中津
より罷出候者にもかし候へと被仰越候其元相談之上よきほと
残シ借候ものゝ借状をそへ残銀子此方へ可越候御切手ハ跡
より可遣候又米四五千石可在之候被借下候由是又御切手被下
候跡より可遣候米之内ニ仕大豆かり申渡候間舟をハ此方より可
申付候へとも不残上方へ上候間運賃ハ此方より可遣候条先五
六百石ほと小倉へ廻可申候跡之米之儀者追而可申候謹言
六月十八日
尚/\三齋様より御文箱二ツハ蔵介・あら川より箱則此次
飛脚ニ遣申候已上
立允へ以別紙可申候へ共此通候間無其儀由可申候立允
事ハ何とも不被仰越候定而皆かたへの御書之内ニ可有
之と存候以上
賢齋
志水次兵衛殿
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寛永九年
六月六日之状同十八日上申候
一 方々より之状目録のことく請取申候
一 此度用とて銀子弐百貫目米四五千利なしニ被借下候
重々被付御心忝候由能々参候而御礼可申候
一 又左舟馬之事はや申付候事
一 丹後殿調馬之事はや申付候事
一 六無事候由心得候
一 上使衆之馳走不残はや埒明候事
一 肥後へ参候時之人数之用意不残仕廻候子共ともまて無
理ニ参候故壱万弐三千可存之と存候六文之返事可申候へ
とも様々用共候間此由可申候事
一 肥後之城ハ渡間敷わけ一ツも無之候間こしらへついゑ
にて候一ツも調ぬ儀無之候気遣仕ましく候謹言
六月十九日
松野織部殿
町 三右衛門殿
道家左近右ヱ門殿
永良長兵衛殿