津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

忠利二点、三齋一点

2012-06-12 22:52:18 | オークション

細川忠利 書状/古文書 書画 肥後熊本初代藩主 豊前小倉藩_画像1

細川忠利 書状/古文書 書画 肥後熊本初代藩主 豊前小倉藩

 

細川忠利 書状/古文書 書画 肥後熊本初代藩主 豊前小倉藩

細川忠利 書状/古文書 書画 肥後熊本初代藩主 豊前小倉藩

                 寺田源右衛門宛て書状である (裏面に宛名書きがある)
                 青地久右衛門も一時期寺田源右衛門を名乗って居るが、召出しが正保二年十月とされるから、父親源右衛門であることが判る。
                 ちなみに青地久右衛門は、京極丹後守にて千石、立花家にて三百石、光尚代旗本能勢小十郎肝煎にて召出、三百石  
                                                                                       津々堂
                                                    
                                             

細川三斎 書状/古文書 書画 小倉藩 関ヶ原の戦 豊前中津藩_画像1

細川三斎 書状/古文書 書画 小倉藩 関ヶ原の戦 豊前中津藩

                                      中路宗悦孫たら宛ての知行状 寛永廿一年は正保元年(十二月改元)
                     三齋がなくなる一年前のものである。
                     三齋のそば近くに仕えた人であろうか、女性の名前が判明する珍しいものである。  
                                                       
                           飛この國八志ろこ越り            肥後國八代郡
                           きた村尓て百石やく奈しニ         きた村にて百石役なしに
                           津かハす奈かく知行春へき        つかはすながく知行すべき
                           もの也                      もの也                             津々堂

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史料学入門

2012-06-12 21:39:08 | 書籍・読書
        史料学入門 (岩波テキストブックス)
 
               岩波書店

内容(「BOOK」データベースより)

歴史学の基礎作業ともいうべき史料の批判的な解読作業から、どのような豊かなイメージを引き出すことができるのか。本書は、初学者に向けて古今東西の様々な事例を紹介しつつ手ほどきする歴史学入門。史料解読の重要性と面白さを講ずることで、歴史学の何たるか、また歴史研究の醍醐味を伝える。大学教養課程における歴史論の基礎教材として構想されたテキスト。
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忠興が得た加藤家改易の情報(三)

2012-06-12 08:58:30 | 史料

 寛永九年五月廿八日書状(961)
    一 肥後家中之者共前かとより肥後身上果可申と見付候哉 妻子之儀親類共かたへ頼置候つる由
      不思議成儀共ニ候 扨ハ家中之者ハ今度之不慮を前かとより存候哉事
    一 肥後當地へ著ニ付其方飛脚三人急上候へと 織部(松野親英)・左近右衛門ニ申付上せ候 定而
      可為著事
    一 肥後品川ニ被居候を御尋之事由候而 はや両度江戸へ被参候 雅楽殿前々屋敷へ御よひ候共
      申候 又久世三十郎(廣當)所迄被参候共申候 たひ/\供ハ小性・下人かけて四五人之由候
      何事もきらりとしれ不申候 乍去両度被上候ハ見申候 二番目ニ被上候時ハ子息豊後被居候寺
      へ肥後守も右馬丞(加藤正方)も被遣扨圖書と申仁を遠上使以前ニ被遣候由候  定而是は肥後
      知音にて候間 渡部圖書(宗綱)にて可在之と存候 其圖書ニ気遣もなき御上使にて候由御いハ
      せなされ其後永井信濃殿(正勝)被遣候 其様子ハわきの者不承候 肥後御返事ハゑんより下へ
      おり せかれ無調法を仕出候 御檢使次第いか様ニも可申付由被申候 又豊後ハ私むさと仕たる
      儀ヲいたし候條 御諚次第ニ覺悟仕と ゑんの上より被申たる由候 此儀は傳説なから慥成儀候
      其慥成様子ハ書中ニ不被申候大略右之分たるへきかと存候 定而丹後殿より之状ニ大方之趣
      可在之と存候事
    一 此後何之沙汰も無之候 右之分ニ候へは親ニハ曲事無之躰ニ候へ共いかなれ親も被果にて可
      在之かと存候 又世上之沙汰ニハ肥後を事之外 上様にくみ被成由申候事
                            (以下略)
 
 寛永九年六月朔日書状(962)      加藤忠廣・光廣処分決定
    一 書状如此調置候處昨日廿九日肥後父子身上かたつき候 子ハ今度之一巻ニ付 金守出雲(重頼)
      ニ被成御預候 上下廿人にて飛騨へ被参之由候 肥後事は爰元にてうみ候むす子御年寄衆迄も
      不及案内まして不致言上も國へ引つれ罷解候事 事之外之曲事と思召候由候 其上豊後・同豊後
      母(忠廣室・蒲生氏)へ之あたりやうも沙汰之限と被思召由候へ共 命を被成御助 ■(宀に取・最)
      上庄内酒井宮内(忠勝)殿へ御預被成 堪忍分一萬石被遣由候 父子共ニ無御成敗候て不叶所
      被成御免候事御慈悲故と申事ニ候 人五十人にて被参と申候事
                            (以下略) 

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