そではん【袖判】
文書の右側の部分(袖または端という)に花押を記すこと,またその花押。中世武家文書に多くみられる。花押は通常奥の年月日を施した下に据えるが,差出者と受取者との間に身分上隔りのあるときに袖判を用いることがある。平安時代の中ごろよりみえ(寛治3年(1089)9月22日の大宰府下文(くだしぶみ)案が初見),ついで知行国主の庁宣に用いられた。中世において源頼朝の下文は,はじめ奥に花押を記したが,1184年(元暦1)以降袖判となった。
細川藩においては、藩の借銀などにおいて藩主が花押を著すことがあった。
熊本大学・吉村豊雄教授の「大名の借金証文」に詳しい。
http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/10335/3/Tokogen031_2.pdf