津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

ディープな日本史

2012-06-05 18:33:44 | 書籍・読書

 

    歴史が面白くなる 東大のディープな日本史
 
             中経出版

興味あるものは差し当たり読む、果たしてどうなのか・・・・読んでのお楽しみ!!!!

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縁故採用

2012-06-05 08:45:09 | 歴史

木野家初代・左兵衛についてである。左兵衛は細川家と懇意の間柄である妻木吉左衛門の室の縁戚であるという。
まさに縁故採用の典型的事例である。

■「大日本近世史料・細川家史料 8-13」は、元和六年三月廿二日忠利が三斎(長舟十右衛門宛)に宛てた書状(抜粋)であるが次のようにある。
   妻吉左(妻木之徳)内々被申候ハ、主女之親類ニ、歳廿計なるもの御座候、吉左衛門肝煎候
   ハてかなハぬ様子共御座候而、只今も吉左衛門所ニ養て被置候、然故御次而も御座候ハゝ、
   何とそ申上、知行弐百石被遣、被成御抱候様ニ仕度候由被申候、され共、我等者加様之儀申
   上たる儀無御座候間、正源院まても談合可仕とまて申候而置申候、如何可有御座候哉事

■これに対する三齋の反応、元和六年四月十八日の書状(210)
   妻吉左女房衆親類 知行二百石遣候て抱可申之候 其方如存知人を抱不申候へ共 吉左儀は
   格別ニ候間抱可申候間 其方次第御下候へと可申候事 條其方次第可被下候事

■元和六年五月十九日の書状、「大日本近世史料・細川家史料 8-25(抜粋)」がある。          
   先度申上候妻木吉左衛門尉(之徳)内儀親類木野左兵衛事、可被召置之由、被仰下候間、只
   今罷下候、吉左衛門尉ハ忝之儀難申盡候間、能々御禮申上候様にと被申候事。

■元和六年六月八日三齋書状(212)
   妻吉左親類之儀何時ニ而も其方次第可被下事


 このような経過をもって木野左兵衛は召しだされている。
若干の年月を経た寛永五年二月、木野氏の知行所である是則村の庄屋が三齋の屋敷近くで町人と喧嘩沙汰を起こしている。
三齋は詮議するように申し付けているが、大事に発展していく。同二月廿四日書状(629)によると、頭注では次のごとく要約されている。


     ・喧嘩両成敗の法度は公私同前
     ・幕府法度も堪忍せし者は許し手を過せし方を成敗す
     ・庄屋は町人の米を借りて返さず年貢をも取り仕切る
      町人を脅迫し借米を減ぜんとす
      木野左兵衛親類(妻木之徳)は将軍の前にても物を申す仁、左兵衛も三齋・忠利の前にて物を申す仁
     ・給人百姓の中津町人を打擲するは慮外、常の成敗にては済ませれぬ曲者
     ・百姓減を慮りたる借米返済次第出籠せしめん 

この庄屋は、木野左兵衛が特別な人物であることを言い立てて年貢を取り仕切り、脅迫して借米の返済を渋ったということであろう。
左兵衛どの変なところに名を残してしまった。 

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 妻木吉左衛門之徳は「妻木貞(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%BB%E6%9C%A8%E8%B2%9E%E5%BE%B3)の二男。文禄三年家康に初めて目見。慶長十八年五百石、のち千石。正保四年一月廿六日歿。」

コメント (3)
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