堀内傳右衛門覺書
(1)
一淺野内匠頭様御家來十七人御預之節、右之輩請取に被遣候砌、我等迄も被指越候、其後御預中、林兵介、村井源兵衛、我等三人、
御附置被成候故、當番之刻、十七人之衆へ、心易物語申候、最同名共且又他之衆中も、望次第實體之志有之候はゞ、披見に可被
入候、惣體今度之一巻、むさと諸人に咄申さぬやうにとの事、
(2)
一元禄十五年午の十二月十五日、月次 御登城被遊候處、於 御城淺之内匠頭様御家來之内、拾七人御預之旨被 仰渡、芝泉岳寺
え、御侍中請取に被遣候段、従 御城、藤崎作右衛門上御屋敷御使者に被、我等折節當番にて、町屋敷え罷出居申候、定て御人
内にて可有之と存、直に同名平八方にて認等いたし、直に罷越、十五日未の刻前、上屋敷に出候事、
(3)
一三宅藤兵衛、蒲田軍之介、平野九郎右衛門、横山五郎大夫、堀内平八、匂坂平兵衛、右之衆中裏附上下、物頭、御小姓組迄は、
羽織袴着、芝御屋敷へ被参候、物頭皆共迄は、羽織裁付に而候事、左之人數、
三宅藤兵衛 鎌田軍之助 平野九郎右衛門 横山五郎大夫 志方彌次右衛門 原田十次郎 牧七右衛門 須佐美九太夫
匂坂平兵衛 富島伊兵衛 堀内傳右衛門 林兵介 池永善兵衛 寺川助之丞 本庄喜助 吉田孫四郎 氏家平吉 澤庄兵衛
堀内五郎兵衛 武田平太夫 石川源右衛門 田中隼人助 池部次郎助 横井儀右衛門 宇野彌右衛門 下村周伯 原田元澤
木村權左衛門 關彌右衛門 郡次大夫 堀内平八 野だ小三郎 村井源兵衛 松浦儀右衛門 塚本藤右衛門 魚住惣右衛門
服部番右衛門
此外にも有之候哉覺不申、歩御小姓も参申候得共、夫々名覺不申候、
(4)
一足輕百人餘、駕十七挺、外に用心駕五挺、人數都合七百五十四人と承り申候、
(5)
一御知行取不殘馬にて、御屋敷より罷越被申候、芝御屋敷表御門前にて、芝御屋敷詰に出合申合せ、泉岳寺え参申筈之處に、様子
替り、仙石伯耆守様御屋敷にて受取申筈に成り、彼御屋敷愛宕下に参候、此方様御人數は愛宕下細川和泉守様御屋敷に参り、御
門内には侍中斗入候て亥の刻邊に伯耆守様御屋敷に何も参り候事、此方様え之御預就を、一番に御渡し被成候、三宅・鎌田・堀
内三人、御預り之面々受取下さるべき旨被仰渡候、則伯耆守様御前にて鈴木源吾右衛門様、水野小左衛門様御列座にて被仰渡候、
其外は御門外に居申候事
(6)
一十七人之輩、伯耆守様被仰渡候者、夫々に書付を御よみきかせ、内蔵之介は御側近く被召寄、十七人は細川越中守え御預被成候
間、左様に心得候哉、乗物にて被遣候儀、いかゞ思召候とも、老人又は怪我人も有之、指向付添参申候為旁乗物にて参り候へは、
段々被爲入御念御事忝とたひ/\何も被申候事、
(7)
一十七人之衆、何れも駕に乗り、請取人は御門外に各夫々請取候て、御紋付の大挑灯二ツ宛、駕一挺騎馬一人、歩御使番一人宛付、
御使番不足分は、歩御小姓相勤、尤手負怪我人も有之駕を静に、細川和泉守様御門前より、松平隠岐守様御屋敷前、愛宕横丁に
出、芝伊皿子坂より目黒御門に入、役者間之御玄關より御廣間櫛形之次御間より、二座敷に被居申候、其夜はいつれも、先一つ
に着座有之候、尤道筋静に参り御屋敷え落付は、丑の刻過に相成申候事、
(8)
一右之面々を御渡之刻、乗物之戸窓なと明申者も候はゞ、其通に仕候て不苦被思召候、怪我人も候間、道も靜に参り候様にとの事
故、堀内傳右衛門と申者付添参候、何ぞ御用も候歟、乗物戸なぞ明け申たく思召候はゞ、被仰聞候へと、歩行之者へ申させ候事、
(9)
一太守様早速御出被遊候、受取人數も其儘居申様にとの儀にて、其所に罷在候、扨十七人え御意之趣には、扨各今日之仕方神妙に
存候、是に大勢之侍共差置候にも不及事何とやらんおこかましく候へ共、公義に對し差置候間、皆々左様に御心得何ぞ相應の用
事承候得と、番之御家來共之方を御覧被遊、最早夜更候間、先早く料理を給被申候様にとの仰にて、御入遊候、いつれも忝奉存
られ候體に見え候、夜更まて御待被遊、早速御對面被成候事、いつれも後々まて有かたかり被申候事、
(10)
一其夜其儀御對面被成候は太守様迄ㇳ承り、殘御三人御衆は以後に此方様御問合被成御逢被成候由、
(11)
一於御城十七人御預之節、被仰渡候刻も、此方様御請、御尤成御儀と、となたも御感被成たるとの御沙汰、御旗本の咄を、壽命院
なとの咄し被申候段、江村節齋申候、十七人の輩を、泉岳寺へ御受取被遊候やうにとの儀に付、 太守様被仰候は、家來共迄へ
遣候事、無心許被思召、御下城以後不苦候はゞ、御自身御出被遊度と度々被仰出候由、然とも夫には及申間敷、御家來迄被指出
候様にとの儀に付、向様も御家來まで被指出候由、此趣御尤之儀と沙汰有之候由承り候、