第 1回の「天皇と公民」で書いたように、この歳になるまで天皇というものが良く分かっていませんでし た。西洋の権威と権力を一手にして庶民から搾取するだけの王様とはどことなく違っているようではあるが、やはり 同じようなものだろうと漠然と思ってたような気がします。
ねずさんの「天皇と公民」を読んで初めてその素晴らしさを知ったのですからお恥ずかしい限りです。
こういう教育を子供の時から受けていたら日本を何となく嫌いな国と思わず、誇りを持って生きてこられたと思 うと残念です。
というか、私の時代以上にその後の子供達は自虐史観で育てられたと思うと気の毒で なりません。一日も早く、こうした話を読んで目を覚まさせてあげたいものです。
その「天皇と公民」が大化の改新の中身だったことも初めて知りました。これも素晴 らしいHPがあります。
Japan on the Globe 国際派日本人養成講座より
No.818 天武・持統天皇の国づくり ~ 共同体国家「日本」の誕生 発行日:10/6
■1.「国づくりが完成に近づいた」
自由社版 『新しい歴史教科書』では、「天武天皇と持統天皇の政治」の節を次のように結論づけている。
ここに、聖徳太子の新政以来の律令国家をめざす国づくりが完成に近づいた。日本という国号が用いられるように なったのも、このころである。
「律令」の律は刑法、令は行政法。した がって「律令国家をめざす」とは、それまでの豪族が土地や人民を私有し、勝手な人治を行っていた部族社会を脱し て、公地公民を国家が法で治める法治国家を目指すことだった。
弊誌では、聖徳太子の17条憲法[a]から、天智天皇の大化の改新 [b]と、律令国家を目指す努力を辿ってきたが、天武・持統天皇の時代にその「完成に近づいた」とする視点 は、この時代の先人たちが継承してきた理想的な国づくりへの志を理解する上で重要である。…中略
こうして、それまでの政治改革の成果 をまとめた飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)という法律で、「日本」という国名が公式に定められたと考え られます。[1,p59]
「日本」とは、聖徳太子以来の政治改革 の結果として新生なった国家につけられた名称なのである。
■7.1300年も続く国名「日本」
このコラムはさらに、こう指摘する。
それから約1300年を経たこんにちまで、この国名はまったく変わるこ となく使われ続けています。中国や朝鮮半島の国々が、王朝が変わるごとに国名が変わってきたことと比較する と、それが特別のことであるのがわかります。
わが国の国名が、この長い年月の間変わ らなかったのは、その間、国がとだえたり、他の民族にとってかわられたりすることがなかったからです。わが国 は、世界でもっとも長い歴史を持つ国です。[1,p59]
わが国が以降、国名を決して変えなかったという事実は、中国や朝鮮半島の数々の、現れては消えていった国々とは 対照的だ。そこにわが国の独自性がある。
東書版では注で「『日本』という国号や「天皇」という称号は、このころ正式に定められました」と書いてあるだけ である。日本の歴史を学ぶ教科書で、「日本」という国号の意味も経緯も独自性も書いていないのは重大な欠陥では ないか。
■8.共同体国家「日本」の誕生
以上、「律令国家」建設への歩みを見てきたが、この「律令国家」という歴史用語自体が「律令」という法的側面だ けしか指していないし、また中国の律令体制との違いも明らかにしていない。
本講座736号[c]でも述べたように、わが国では古来から人民に対し て「知らす」と「うしは(領)く」という厳密な区別をしてきた。
中国の皇帝は人民を家畜のように財産として「領有」したが、日本の皇室は、民の喜びや悲しみを「知らし」たま い、民の安寧を祈る事を務めとしてきた。そして神武天皇は建国に際し「一つ屋根の下の大家族のように仲よくくら そうではないか」と宣言された。[d]
人民が皇帝の財産、すなわち奴隷だとすれば、そこでの法律は奴隷を支配する命令である。しかし、家族の中での法 律は仲良くやっていくために互いに守るべきルールとなる。同じく「律令」と言っても、国家の有り様が違えば、そ の意味合いはまったく別のものになる。
聖徳太子から天智、天武、持統天皇と受けつがれた志は、実は神武天皇以来の「一つ屋根の下の大家族のように仲よ くくらそう」という理想を、現実の政治体制の中で実現しようとする努力であったと解釈できよう。
とすれば、それは「律令国家」というよりも、「共同体国家」と呼ぶ方がふさわしい。部族連合国家として生まれた 「大和の国」は、ここに共同体国家として元服して、「日本」という新たな名前を得たのである。 (文責:伊勢 雅臣)
ねずさんが大日本帝国憲法の前 文を現代用語で書いてくれています。これも、「天皇と公民」が基本だと言うことが良く分かります。
本当に、凄い国に生まれた喜びを感じずにはいられません。一人でも多くの国民がこうしたことを知れば、あの バカな左翼もいなくなるかもしれませんね。
民 族の価値観 12/18
・・・略
では、大日本帝国憲法はどうでしょうか。
大日本帝国憲法は、明治22(1889)年に発布されました。
この憲法は、わたしたちの国の歴史伝統文化に基づく わたしたちの国の価値観を踏まえ、そのなかにあって欧米列強と対等な国家として自立していくために制定された憲法で す。
その前文には、次のように書かれています。
いつものように、ねず式で現代語訳してみます。
朕は、皇室のご先祖の功績を継承して、万世一系の帝 位を踏襲しています。
朕が親愛する臣民は、すなわち朕の祖宗が恵み、愛 し、滋養した臣民です。
朕は、臣民が健康であり幸福であることを増進し、立 派な徳と生まれながらの才能を発達させることを願い、また臣民が朕とともに国家の進運を図ることを望みます。
すでに明治14年10月12日に国会開設の勅諭を発 していますが、ここに憲法を制定して、朕が率いる根本を示し、朕の後継ぎ、および臣民とその子孫たちが、未来永劫、 守るべき道筋を明示します(永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム)。
国家を統治する大権は、朕がこれを祖宗より受け継 ぎ、また子孫へと伝えていくものです。
朕および朕の子孫は将来、この憲法の条文に従って政 治を行うことを誤ってはなりません。
朕は我が臣民の権利および財産の安全を貴び重んじ、 これを保護し、この憲法および法律の範囲内においてその享有を完全に確かなものとすることを宣言します。
帝国議会は明治23年をもって召集し、その帝国議会 開会の時をもってこの憲法を有効ものとします。
将来、この憲法のある条文を改正する必要が出たとき は、朕および朕の子孫はその改正を発議し、これを議会に提出して、議会はこの憲法に定められた要件にしたがってこれ を議決するほか、朕の子孫および臣民は決してこれを掻き乱して変えようとすることがあってはなりません。
朕 の朝廷に勤めている大臣たちは、朕のためにこの憲法を施行する責任を有し、朕の現在および将来の臣民はこの憲法に対 し永遠に従順の義務を負わなければならなりません。