(3)旭川女子中学生イジメ自死に見る学校教育者ではない人間の学校社会でののさばりと教育評論家尾木直樹の役立たずな解説</font></b>

2022-05-31 07:57:31 | 教育
 (1)旭旭川女子中学生イジメ自死に見る学校教育者ではない人間の学校社会でののさばりと教育評論家尾木直樹のイジメ防止に役立たずな解説
 《旭川市教育委員会第三者委員会(旭川市いじめ防止等対策委員会)の「中間報告」》
  (2)旭川女子中学生イジメ自死に見る学校教育者ではない人間の学校社会でののさばりと教育評論家尾木直樹のイジメ防止に役立たずな解説
 《「NHKクローズアップ現代+」記事の母親の証言から見る学校の対応と教育評論家尾木直樹の役立たずな解説》
  (3)旭川女子中学生イジメ自死に見る学校教育者ではない人間の学校社会でののさばりと教育評論家尾木直樹のイジメ防止に役立たずな解説
 《「文春オンライン」記事に見る校長の教育者としての姿とイジメの定義変更のススメ》

 上記『クローズアップ現代+』で伝えている教頭の人となりから学校教育者としての姿勢を俎上に載せてみたが、『「イジメはなかった。彼女の中には以前から死にたいって気持ちがあったんだと思います」旭川14歳女子凍死 中学校長を直撃《生徒7人の行為をイジメと認定》』「文春オンライン」特集班/2022/04/16)が校長にインタビューしているから、その発言のいくつかから校長の人となりを当たるも八卦、当たらぬも八卦で覗いてみる。

 この記事公表の前日の2022年4月15日に旭川教育委員会第三者委員会が「中間報告」の記者会見を開いている。この記者会見を受けてのことだろう、記事は「初出2021年4月18日」記事の「再公表」という形を取っている。当該女子生徒が凍死体で発見されたのは2021年3月23日であり、記事は、〈なぜY中学校はイジメの問題に対して、真摯に対応してこなかったのか。4月11日、爽彩さんが在籍していた当時のY中学校の校長を直撃した。〉(『中間報告」は当該女子生徒が在籍していた中学校は「X中学校」としているが、この記事では「Y中学校」となっている)の説明となっているから、インタビューの「2021年4月11日」は遺体発見の2021年3月23日から19日後となる。

 (校長)「(ウッペツ川に飛び込んだ事件について)お母さんの認識はイジメになっていると思いますが、事実は違う。爽彩(さあや)さんは小学校の頃、パニックになることがよくあったと小学校から引継ぎがあり、特別な配慮や指導していこうと話し合っていました。爽彩さんも学級委員になり、がんばろうとしていた。でも川へ落ちる2日前に爽彩さんがお母さんと電話で言い合いになり、怒って携帯を投げて、公園から出て行ってしまったことがありました。

 何かを訴えたくて、飛び出したのは自傷行為ですし、彼女の中には以前から死にたい気持ちっていうのがあったんだと思います。具体的なトラブルは分かりませんが、少なくとも子育てでは苦労してるんだなという認識でした。ただ、生徒たちが爽彩さんに対して、悪い行為をしたのも事実です。その点に関してはしっかり生徒に指導していました。

 我々は、長いスパンでないと彼女の問題は解決しないだろうから、お母さんに精神的なところをケアしなきゃない問題だって理解してもらって、医療機関などと連携しながら爽彩さんの立ち直りに繋げていけたらなと考えていました」

 校長は教頭と同じようにイジメを否定している。入水未遂の2日前に当該女子生徒が母親と電話で言い合いになり、怒って携帯を投げて、公園から出て行ってしまった行動を不安や怒りといった感情を抱えきれずに突発的な衝動となって現れるパニック障害と見ていて、「何かを訴えたくて、飛び出したのは自傷行為です」と言っていることが言い合いしたことを母親に後悔させてやりたい気持ちからの自身をも傷つける一種の復讐行動だとしても、「彼女の中には以前から死にたい気持ちっていうのがあったんだと思います」と結論づけていることの妥当性を考えてみる。

 このことは「我々は、長いスパンでないと彼女の問題は解決しないだろうから、お母さんに精神的なところをケアしなきゃいけない問題だって理解してもらって、医療機関などと連携しながら爽彩さんの立ち直りに繋げていけたらなと考えていました」という言葉が解き明かしてくれる。

 「お母さんに精神的なところをケアしなきゃいけない問題だって理解してもらって」の言葉も、「立ち直りに繋げていけたらなと考えていました」という言葉も、
そのような取り組みを行っていた、あるいは取り組みを行ってきたという意味を取るわけではなく、取り組みを考えていたと言っているに過ぎない。このような発言となったのは当該女子生徒が入水未遂後入院し、退院後転校したものの家に引きこもりがちとなり、医師からPTSDの診断を受け、入院、通院を繰り返していたことからの後出しすることになった物言いでしかないことは以下のことが物語ることになる。

 入水未遂は当該女子生徒が上級生男子生徒に対して性的な画像を送信したことに絡んで起きた騒ぎであり、このことがイジメ事案ではなく、猥褻事案だとするなら、以後の常習化を避けるためにも、さらに2019年4月始めの入学前にだろう、「パニックになることがよくあったと小学校から引継ぎがあった」ことと入水未遂2日前に当該女子生徒が母親と電話で言い合いになり、怒って携帯を投げて、公園から出て行ってしまったことを「彼女の中には以前から死にたい気持ちっていうのがあったんだと思います」と判断したことを踏まえて、以後のことを考えてスクールカウンセラーのカウンセリングを受けさせる措置を考えに入れ、母親に話し、入水未遂後そのまま入院した当該女子生徒に母親から伝えるようにさせたていなら、当該女子生徒の心のケアに何がしかの役に立ったはずだが、何の措置も講じなかった。

 と言うことなら、「彼女の中には以前から死にたい気持ちがあった」も後出しすることになった物言いでしかないことを証明することになる。「パニックになることがよくあった」とする小学校からの引継ぎに対して「特別な配慮や指導していこうと話し合っていた」だけで、話し合いから実行に移した形跡を窺うことができないだけではなく、パニックと「死にたい気持ちがあった」ことを結びつける対策を講じることもなかったのだから、後出しの物言いとしか判断しようがない。ただ、「死にたい気持ちがあった」とした場合、自死はある意味当然の帰結とすることができ、学校の責任から遠ざけることができる。当該女子の自死、自ら命を断ったという深刻な事態を前にして、あるいは生徒誰もが一個一個の命を持って、生きて成長し続ける存在であるという重々しい事実が例え一個でも失われた現実を前にして後出しの物言いができること自体に校長自らの責任回避を見ないわけにいかない。

 ――爽彩さんが亡くなったことは知っていましたか?

「2月にいなくなったことは聞いていて、1カ月も経って遺体で発見されたと、ネットで初めて知りました。学校にいた生徒ですからね、中には入らなかったですけど葬儀場の近くまで行って、外から手を合わせました。なんとかしようというのはあったと思うんですけど、居た堪れない」

――爽彩さんの母親からイジメの相談があったときに調査をしましたか?

「生徒間のトラブルや、些細なトラブルがあれば情報共有することを学校側ではしている。もし、イジメがあれば把握はします。毎年5月にイジメに関するアンケート調査を実施していますけど、(イジメが)あるという結果はあがってないです」

 この「なんとかしようというのはあったと思うんですけど」と推測の対象としている主語は母親を指しているのだろう。だが、当該女子生徒の死を他人事とし、学校を関係外に置いている。例えイジメ事案ではなく、猥褻事案であったとしても、同校の何人かの生徒も関係していて、学校の生徒指導の問題も絡んでいる、その影響が全然ない自死というわけではないのだから、少しは学校の責任を感じている言葉を発していいはずだが、何もない。当然、「居た堪れない」も、体裁を整えるための言葉となる。

 「毎年5月にイジメに関するアンケート調査を実施していますけど、(イジメが)あるという結果はあがってない」

 だから、当該女子生徒と先輩男女との間の出来事はイジメではなかった。この校長はアンケートに現れない形でイジメが起きている事例があることを情報としているのだろうか。要するに先輩男女の「ふざけてした」の証言のみを取り上げて、当該女子生徒の側から見たとき、この証言に納得できるかどうかを想定する努力を怠り、イジメはなかったものとしているから、なかったことの根拠をアンケートに現れない形のイジメの存在を無視し、5月のイジメに関するアンケート調査の結果に置くことになっている。校長の無責任な態度しか窺うことはできない。

 ――それでイジメはなく、爽彩さんが抱えているのは家庭の問題だと判断したと。なぜそのような判断になったのですか?

「(ウッペツ川への飛び込み事件があった)当時、教頭先生からの話では、爽彩さんを川から引き上げた時にお母さんを呼んで引き渡そうとしたが、本人(爽彩さん)が帰りたくないと大騒ぎしたそうです。子供の問題の背景に家庭の問題というのは無視できないですから」

 校長は記者からイジメの問題ではなく、家庭の問題だと判断している理由を尋ねられて、上記の答を口にした。校長は「爽彩(さあや)さんは小学校の頃、パニックになることがよくあったと小学校から引継ぎがあった」事実を明かしている。そしてパニック障害は家庭環境や親の育て方が発症原因となっている場合があるということだが、この発症原因とそのときどきにパニック状態となる発作原因が常に因果関係を取る形で現れるわけではないようである。入水未遂後、母親に引き渡そうとしたときに「本人(爽彩さん)が帰りたくないと大騒ぎした」キッカケは第三者委員会の「中間報告書」によると、Y中学校上級生男子Eに要求された性的な動画の送信後、そのE自身から動画で見せた仕草を公園で真似てからかわれたことであり、怒り出して「死ぬ」と行って川に入った行為自体が既にパニック症状を来していた可能性は決して排除できないのであって、パニック障害が慢性化していたとしても、この時点でのパニック症状は"家庭の問題"と関連していたわけではない。

 要するにパニックを起こしたからと言って、全てを「子供の問題の背景に家庭の問題というのは無視できない」と"家庭の問題"とのみに直結させるのは学校教育者として速断に過ぎるばかりか、妥当性を欠くことになり、上級生男子Eと当該女子生徒の関係性にも焦点を合わせて、その関係性を問い、そのときのパニックの原因を探らなければならなかったはずである。

 当然、そうしたことは一切せずに"家庭の問題"イコールイジメではないの理由付けとするのは当該女子生徒に「死にたい気持ち」があったとすることで自死は本人の責任で、イジメがあったからではないし、学校の責任ではもないとしたことと同じ責任回避の構造を成り立たせていることになる。そもそもからしてパニック障害の発症原因とそのときどきにパニック状態となる発作原因を機械的に因果関係で結びつけること自体が学校教育者として責任ある態度とは言えない。その程度の校長となっている。

 ――自慰行為を強要すること自体が問題だと思いますが。

「子供は失敗する存在です。そうやって成長していくんだし、それをしっかり乗り越えてかなきゃいけない」

――学校の指導によって、加害生徒は反省していましたか?

「僕が生徒に指導した時も、命に関わるんだぞ、どれだけ重大な事をやってるのか、わかっているのかと。素直にまずかったっていう子もいたし、最後の最後まで正直に話せなかった子もいる。公園で以前、小学生とすごく卑猥な話をしていて近所から通報があった問題の子もいたけど、指導しても認めない。自分の子供のやった事に向き合えない保護者もいて、学校としても本当に苦労したのは事実です。逃げ回って人のせいにして自分は悪くないとかではなく、心の底から反省したら本人が立ち直るんだし、そこに気づかせて二度とそういう事をしないようにしないといけない」

 校長の「子供は失敗する存在です」云々の言葉には生徒に対する慈しみ、あるいは思いやりの感情がこもっていて、温かく見守る姿勢を感じ取ることができる。校長としては「子供は失敗する存在」を全校生徒に当てはめて口にした言葉でいるつもりだろうし、当然、「失敗する存在」の中に当該女子生徒も加害生徒も平等に入れているように見えるが、当該女子生徒に向けた言葉、「小学校の頃、パニックになることがよくあったと小学校から引継ぎがあった」、あるいは「彼女の中には以前から死にたい気持ちっていうのがあったんだと思います」には「子供は失敗する存在」として受け容れる思いやりも温かく見守る姿勢も嗅ぎ取ることはできない。「失敗する存在」を当該女子生徒にも当てはめていたなら、中学校入学以来、小学校からの引継ぎを教師全員が共有し、注意深く見守っていたはずで、母親からイジメられていないか心配する電話があったとき、その場で打ち消さずに万が一の可能性を恐れて、それ相応の対応を取っていただろう。あるのは当該女子生徒に対する評価を評価のままに固定化させて、そこから一歩も出ない姿勢のみである。

 要するに「子供は失敗する存在」云々の「失敗」は加害生徒のみを頭に置いた、成長の一過程の修正可能な出来事と解釈した理解としかないっていない。と同時に「子供は失敗する存在」とすることによって性的な画像や動画の送信強要やその拡散、配信したことと動画の内容の他者への言い触らしといった当該女子生徒の人格を傷つける攻撃となっている、明白なイジメに対する免罪符の役目をも果たしていることになる。

 校長本人としては当該女子生徒と加害生徒を平等に扱っていると見せかけることによってイジメ事案ではないこととしたことの正当性を意図するつもりだったのだろうが、多くの発言が当該女子生徒への対応の責任回避を作為していることから、平等に扱ったと見せかていても、自ずと両者への差別が顔を覗かせることになっている。この差別は勿論のこと、責任回避意識に立脚させていることになる。

――学校の認識として、イジメはなかったという事ですか?

「そうですね。警察の方から爽彩さんにも聴取して、『イジメはありません』と答えてます。それは病院に警察が聴取に向かって、聞き出したことで、学校が聞き出したことではないです。実際にトラブルがあったのは事実ですけど」

――改めてトラブルがあったのは事実だが、イジメではないということですか?

「何でもかんでも、イジメとは言えない」

――男子生徒が当時12歳の少女に自慰行為を強要して撮影することは犯罪ではないですか?

「当然悪いことではあるので、指導はしていました。今回、爽彩さんが亡くなった事と関連があると言いたいんですか?それはないんじゃないですか」

 「警察の方から爽彩さんにも聴取して、『イジメはありません』と答えてます。それは病院に警察が聴取に向かって、聞き出したことで、学校が聞き出したことではないです。実際にトラブルがあったのは事実ですけど」

 学校は最初からイジメであることを否定し、猥褻事案と見ているから、加害生徒にイジメ事案としての聞き取りを厳格に行っているかどうかは疑わしいが、「旭川女子中学生いじめ凍死事件」(「Wikipedia」)には、〈被害者の中学校は加害生徒に聞き取り調査を行い結果を冊子にまとめている。その開示請求を弁護士法23条2による弁護士照会制度に基づき遺族は三度行っているが拒否をされている。〉と出ている。開示拒否は回答義務があるのに拒否をしても罰則がないシステムとなっているからだと、同じ「Wikipedia」が説明している。

 加害生徒への聞き取りでイジメと解釈しなければならない事実が出てきたが、学校が最初からイジメを否定してきた立場上、開示拒否をせざるを得なくなっているか、猥褻事案を主体とした聞き取りを行い、イジメ事案としての聞き取りは疎かとなっていた不備があるために開示請求に応じることができないでいるかどちらかだと思えるが、どちらであっも学校側に隠しておかなければならない不都合な事実が存在することからの開示拒否と見ないわけにはいかない。人間ウソがあると、正々堂々とした態度を取ることができなくなる。ウソがあっても、正々堂々とした態度を取れるのは安倍晋三以下、そうは多くないはずだ。

 入院した加害生徒を警察が病院で聴取したところ、加害生徒は「イジメはありません」と答えた。イジメを認めたくない、あるいはイジメられる程自分は弱い存在だと見られたくない自尊心がイジメを否定する実態は数多く見られる例となっている。イジメがあった、誰々にイジメられたと教師に伝えたことがイジメ加害者が知ることとなって、イジメがエスカレートすることを恐れる気持ちから否定する事例も多く見られる。当該女子生徒がイジメられるのは自分が悪いからだと受け止めていたとしたら、警察沙汰にすることにまで大袈裟にしたくないという気持ちが働いて、警察の聴取に対して「イジメはありません」と答えた可能性も否定できない。あるいは先輩・後輩の上下関係を完全には壊したくない気持ちが働いた否定ということも考えうる。

 大体が学校社会に於けるトップに立つ人間であり、学校の生徒同士の間で生じたトラブルである以上、2019年5月の連休中に母親が学校に娘はイジメられていないだろうかと電話が入った以後、2019年6月入水未遂・入院、2019年9月退院・転校、PTSD発症等々の経緯を前にして警察の聴取と5月のイジメアンケートだけをイジメ否定の根拠とし、そこに学校自身の聞き取りをイジメ否定の根拠として置かないのは学校長としての教育上の使命放棄に当たるだけではなく、このことに無頓着でいられる神経は教育者の名に、あるいは校長の名に果たして値すると言えるだろうか。イジメがあったかどうかは一応脇に置くとしても、イジメが疑われる事案であったことは校長も否定できないはずで、であるなら、イジメが疑われる事案の再発防止は、それが事実イジメそのものであったとしても同じことが言えるが、徹底的な聞き取り(=検証)を経た真相解明と解明した真相の全生徒を混じえた共有(情報共有)が要件となるはずだ。すべての生徒が真相共有(情報共有)できなければ、何がイジメなのか、何がイジメではないのか、何はしていいのか、何はして悪いのか学習することはできなくなる。

 だが、校長は当該女子生徒に対する警察の聴取と5月のイジメアンケートのみでイジメはなかったとの根拠としているだけではなく、加害生徒に聞き取り調査を行い結果を冊子に纏めていたとしても、それを公表して全生徒の真相共有(情報共有)にまで持っていかなければ、自分たちに不都合な事実が含まれているから、持っていくことができないのだろうが、真相解明とまではいかない状況に放置することになっていて、校長としての職務放棄にまでなっていることにさえ気づかないでいる。

 このような校長、教頭、担任の人間性に日々触れざるを得ない生徒はその人間性に毒される、ある意味被害者の立場に立たされていることになって、それを避けることができないという事実はイジメを受けているのと同じ状況にあると言える。学校教育者と言えない人間が校長ですと名乗り、教頭と言えない人間が教頭ですと名乗り、担任と言えない教師が担任を名乗って、それぞれの立場にいる。日本の学校教育に前途洋々たる未来を感じる。

 「イジメの定義」は2013年度から以下のとおり定められている。

 〈「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。〉

 役人が考えついた定義だからか、小中学生だって分かりやすく、すんなりと頭に入ってくる言葉遣いとなっている。

 〈イジメとはある生徒が他の生徒に対して何らかの力関係を用いて心理的又は物理的な攻撃を加えて、その命を痛めつけることを言い、命の痛めつけが心身の苦痛となって現れる。〉

 このようにイジメの定義を変える。この定義は教師の生徒に対する体罰や親や同居者の幼い子供に対する虐待にも当てはめ可能となる。体罰も虐待も命の痛めつけであると言った方が直感を得やすい。生後何カ月かという子どもが、あるいは1歳2歳の子どもが親や同居者の暴力を受けて死に至らしめられる。それがどれ程の命の痛めつけであり、どれ程に命が悲鳴を上げていたか、我々は想像しなければならない。

 イジメを受けることで命は痛めつけられ、痛めつけられることでその命が悲鳴を上げる。イジメを受けて悲鳴を上げたとしても痛めつけが止まらなかった場合、転校するか、不登校となるか、命の痛めつけから逃れて、悲鳴を上げないで済む方法を選択するが、逃げることができないところにまで追いつめられてしまうと、自死という方法でしか逃れる手が浮かばくなる。

 他の誰でも同じことだが、生徒一人ひとりは体と心を合わせて一個一個の命を成り立たせているのだから、心理的又は物理的な攻撃を加えて心身の苦痛を与えることは生徒の命そのものを痛めつけていることになる。イジメとは命の痛めつけだということを学校・教師自身が認識して、その認識を生徒全員の認識とするよう務めめなければならない。


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