吉田クリニック 院長のドタバタ日記

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東名あおり運転事故、被告側控訴=懲役18年実刑を不服 その2

2019年01月24日 06時23分17秒 | 日記
 以前この項で指摘したとおり、案の定一審判決を不服として控訴した。結構、高裁判決では一転して無罪判決になる可能性もある。しかしどうも腑に落ちない。
 被告の妨害行為と死傷との因果関係の有無が争点である。そこで現在本人は「反省している」とのことであるが一体何を反省しているのか? 被告の反省とは自分のなした妨害行為で人を死に至らしめたということではないのか?
 弁護士の控訴理由が「いや妨害行為は死傷の原因ではないですよ」というなら被告は反省の必要はない。論旨の展開が矛盾している。
 しかも一連の被告の態度はこころから反省しているとは到底思えない。この死傷事件を起こした後もあおり運転を起こしているのである。高速道路の追い越し車線に車を止めさせれば危険であるという小学生にも分かる理屈が被告には理解しえていない。残念ながら理解力の乏しい被告本人は何を反省したらいいのかも分からないだろう。この反省の態度を取らせているのは弁護士の法廷闘争用の入れ知恵だろう。
 反省とは、印象を良くして刑期を短くさせるためのものではなく、自発的に自らの行為を省みるものである。もし本当に被告に反省の気持ちがあるなら一審判決を素直に受け入れるべきである。