■五月晦日 当番浅山清右衛門尉
殿様、廿三日ニ京都へ御着候事、辰下刻
一、御舟頭田村善兵衛罷下候事
住江甚兵衛、如申付ニ相渡候へと、呼野御金奉行ニ、利斎・大学殿より被申付候へと、申事申渡候事
一、金山、奥州作右衛門賄米之事
善右衛門ニ申付、上せ候、寺嶋(平兵衛)道より乗うつり、上り申事候へと、申上せ候事
一、頼政ノ御壷、海上より積写(移)、上せ候、弐十丁小早事
白井兵助所へ状遣候也、太郎左・(桑原)主殿・(志方)半兵衛・(長谷部)文右衛門所へも遣也
一、氏家源六(元高)殿者、壷舟ニ乗上り候時、舟中ニ而、銀子七百目余失申候ニ付、源六殿者せ
んさくニ、上り候付せ申候事
山ノ口ニ而、留木渡候へと、井上清兵衛ニ申渡候也
一、金山ニ詰置候御馬ノ飼料焼申候薪事
一、規矩郡内くさミ村より中津郡にて、養子之出入書物上ケ被申事
新蔵遣事、■■進上
一、田河寸へ、塩つけ之竹子取ニ遣御奉行、御台所之新蔵遣可申事
中川佐左衛門・近藤長四郎・河喜多九大夫・三人ニ而究被申也
一、元和七年・八年分惣積りノ御帳、四冊相調候也
次ノ番へ越
一、宣貞打ノ御大脇差壱腰、うちかへ上ケ候事
かたを仕候て、五郎右衛門・久七方へ遣候也
一、御蔵奉行算用違、不念之■■目録肩仕、遣事
右銘々証拠ノ書物ノニ下ニ、付紙を仕候間、此付紙のはく御算用可有御聞候、御蔵奉行段々不届儀、不念沙汰ノ限ニ候間、
御蔵奉行手前めい/\ニ書物可被取置候、以上
一、河喜多五郎右衛門・財津久七両人被聞候御算用ノ儀ニ付、肩書之事
西郷太郎兵衛ニ弐百石積せられ、相残八百石を諸浦は可被申付候、御印ノ旨相違ノ段、定而申分ノためニ指帋、小左衛門・
ゐ兵衛所へ遣置也
一、今度、御米千石大坂へ上り候割苻事
(五月分完)