津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

有吉家文書「年中行事抜粋」(廿六)鷹之御間申渡之式(一)

2011-04-27 17:19:10 | 有吉家文書

○鷹之御間申渡之式

    江戸御留守居以下士席
定日
  御在国       御在府
     九日         四日
     廿一日       十四日
     廿八日       廿三日
  右之外臨時申渡之儀有之御留守年ハ
  節句ハ詰間休日ニ付見合
  節句又ハ不時寄合之節茂申渡候事
一御用有之面々前々日頃組脇等江及達若
  急成節ハ前日及達候事も有之候尤
  召状名元者奉行所又ハ御用番名前ニ而
  夫々極有之委ハ略之
    但御家老組ハ其組之御番頭江及達
    若差支候節ハ無役着座江及達候尤
    同道無之分ハ御用番より頭江直達
    之事
一同席ハ例刻出仕之事
一申渡ニ付而之諸書付者御用之面々
  出答相揃候上佐弐役より文箱之蓋ニ入
  御奉行江差出御奉行より御用番江差出し
  書付数左之通
一繰出名附御奉行より差出次第即刻御小姓頭ヲ
    詰間へ呼御用番より相渡
一申渡之書付
    懐中いたし申渡皆相済其座ニ而
    御奉行江相渡候尤巻返返ニ不及此書付
    以前ハ当日致順覧候得共御辞令ハ
    家々ニ残重キ事ニ付丹生入念可遂巡覧
    旨先年従
    少将様被仰付候以前前日巡覧ニ
    相成候事
一拝領物之御目六(録) 半切、三折
    申渡前ニ御目附を詰間ニ呼御用番
    より相渡置候左候而申渡之席ニ而
    当人々々江御目附より引渡減知之書
    附は右同道人江相渡候事
一御請書
    申渡相済毎々文箱ニ入坊主江持せ
    御用人江差出候事
       但御在府者御便之節在江戸
       同席江申向候事
一御用番者鷹之御間内南より横畳四枚
  目東より九尺を後にして落間之方向
  座着直ニ懐中より書付二通取出申渡
  之趣之書附ハ右脇江置申渡之書附を
  披持居候尤下ニ置候而も不苦候事
    但已前ハ常々口上ニて申渡来候得共
    近年ハ読渡之方ニ相成候且御用番
    召出其外臨時差支候節ハ加番之面々
    之内より申渡儀茂有之候
一御家老組之面々同道ハ其組之御番頭
  若差支之節者無役着座ニて候御中老
  支配は御小姓頭等同道之事
一御用番書付を披候得ハ御小姓頭并
  御使番より繰出し候左候得ハ頭等当人を
  召連鷹之御間御敷居内ニ入帯剣東頭ニ
  御用番江向平伏申渡候上頭ハ当人
  之方を向当人ハ頭之方江向御辞儀仕
  夫より頭ハ御用番江向御請申上退去
  何人ニても如此尤御目録等ハ御目附より当人江
  相渡之間御用番江向頂戴之仕候事
一申渡相済其座ニて前条之通書付を七人ニ
  相渡元之如退去之事
一同席申渡様有之身分伺有之節ハ
  例を茂相添奉伺不被遊御構旨被
  仰出候得者其段及通達候事
一御小姓頭より繰出召連身分伺有之節ハ
  即答之例ニ候事
    但寛永十二年七月田中加治儀同道人
    楯岡亥一郎を繰出洩候付伺出有之
    亥一郎茂同前之儀之処不罷出候付
    伺有之両人共一夜被受置候事      (p46完)     

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ご恵贈御礼「戦国佐久間一族」

2011-04-27 09:06:47 | 歴史

 佐久間一族吉原氏のご子孫・吉原実氏からご恵贈給わった。佐久間一族に関する論考をお寄せいただき、お許しをいただき当ブログでご紹介した。ご縁が広がり、全国佐久間会の佐久間凡雄会長からも先に御著をお贈りいただき、ただいま精読中のところである。
あとがきを読むと、吉原様・佐久間会長の資料がこの著に多くもたらされていることが記されていた。

 綿考輯録では忠利と佐久間家の関係をうかがわせる記述が見えるが、これが良くわからないでいる。加藤家に在した佐久間角介の子孫が細川家家臣となっているし。佐久間不干斎の旧臣・久野氏も不干斎の肝煎りで忠利に召しだされている。
なにかとつながりが伺える佐久間家だが、その詳細は窺い知れない部分がある。
ご恵贈いただいたこれらの本を通じて、新たな発見を期待している。

メモ:「戦国佐久間一族」 新人物往来社発行 楠戸義昭著

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