寛永七年二月の三齋宛て忠利の書状案(356 抜粋)に、忠利の食養生の話がある。
我等食物之事被仰下候、すきにて給申候物をハ、事之外給申候由被聞召旨、
如 御諚にて御座候、左様に候へハ、後は毒ニ罷成物之由被仰下候、奉忝存
候、随分我等もひかへ申候様ニ仕候へ共、何と仕候而も、食物之養生難成御
座候而、迷惑仕候、爰元にてハ、心安儀ニ御座候間、此比ハ随分給物過不申
候様ニ仕候、彌如 御諚食事之養生可仕と奉存候事、此等之趣、可然様可有
披露候、恐々謹言
三齋の側近貴田権内(政時)に宛てられた書状であるが、権内もニッコリと笑みをもって読んだことであろう。
いつの時代も飽食はよろしくない。肥満のために城中で杖を突くことをお許しいただいた殿様もある。(お名前は伏せておく)