金曜日(2022.5.6)の毎日新聞奈良版に、〈自分の遺産 文化財保護に 南都銀・遺言代用信託 法隆寺、金峯山寺と協定〉という記事が出ていた。自分の遺産の一部(100万~300万円)を死後、法隆寺または金峯山寺に寄付するという仕組みである。記事全文を引用すると、
※トップ写真は、吉野山・花矢倉から金峯山寺蔵王堂を展望(本年4/7撮影)
世界遺産の保護に自分の遺産を使ってほしい―。南都銀行(奈良市)は、亡くなった後の財産の一部を寄付し、文化財保護に役立てる取り組みを始めた。遺言代用信託と呼ばれる制度を活用するもので、寄付の送り先として3月31日、宗教法人の法隆寺(奈良県斑鳩町)や金峯山寺(同県吉野町)と協定を結んだ。南都銀によると、寺社との締結は珍しいという。【久保聡】
遺言代用信託は、生前に財産の一部を金融機関などに託し、死後、法定相続人ではない団体に信託金が支払われる制度。遺言書の作成などは必要なく、信託金の上限額はあるものの、利用しやすい。
利用者が託せる財産は100万~300万円で、寄付の希望先は法隆寺か金峯山寺のどちらかに限られる。死亡時に法定相続人が南都銀に連絡すると、信託金が事前に決めておいた希望先に支払われる。南都銀は「自身が住む地域の文化財保護に遺産を使ってほしいという人を支え、SDGs(持続可能な開発目標)の推進にもつなげたい」としている。
遺言代用信託を導入する金融機関は増えており、寄付先は多くが市町村など地方自治体となっている。南都銀も30以上の奈良県内の市町村と協定を結んでいるが、自治体以外との締結は初めて。
教育、福祉にも
二つの寺との協定に合わせ、県立医大(橿原市)▽県社会福祉協議会(同)▽奈良先端科学技術大学院大学(生駒市)とも協定を結び、教育や福祉に役立てるという。
遺言書の作成は必要なく、死亡時に法定相続人が銀行に連絡するだけで良いので、手続きはラクだ。2つのお寺以外にも、教育機関や社会福祉協議会に寄付することもできる。ご自身の遺産活用の一環として、ご検討いただきたい。
※トップ写真は、吉野山・花矢倉から金峯山寺蔵王堂を展望(本年4/7撮影)
世界遺産の保護に自分の遺産を使ってほしい―。南都銀行(奈良市)は、亡くなった後の財産の一部を寄付し、文化財保護に役立てる取り組みを始めた。遺言代用信託と呼ばれる制度を活用するもので、寄付の送り先として3月31日、宗教法人の法隆寺(奈良県斑鳩町)や金峯山寺(同県吉野町)と協定を結んだ。南都銀によると、寺社との締結は珍しいという。【久保聡】
遺言代用信託は、生前に財産の一部を金融機関などに託し、死後、法定相続人ではない団体に信託金が支払われる制度。遺言書の作成などは必要なく、信託金の上限額はあるものの、利用しやすい。
利用者が託せる財産は100万~300万円で、寄付の希望先は法隆寺か金峯山寺のどちらかに限られる。死亡時に法定相続人が南都銀に連絡すると、信託金が事前に決めておいた希望先に支払われる。南都銀は「自身が住む地域の文化財保護に遺産を使ってほしいという人を支え、SDGs(持続可能な開発目標)の推進にもつなげたい」としている。
遺言代用信託を導入する金融機関は増えており、寄付先は多くが市町村など地方自治体となっている。南都銀も30以上の奈良県内の市町村と協定を結んでいるが、自治体以外との締結は初めて。
教育、福祉にも
二つの寺との協定に合わせ、県立医大(橿原市)▽県社会福祉協議会(同)▽奈良先端科学技術大学院大学(生駒市)とも協定を結び、教育や福祉に役立てるという。
遺言書の作成は必要なく、死亡時に法定相続人が銀行に連絡するだけで良いので、手続きはラクだ。2つのお寺以外にも、教育機関や社会福祉協議会に寄付することもできる。ご自身の遺産活用の一環として、ご検討いただきたい。
