名古屋入管ウィシュマ・サンダマリさん死亡はおとなしくさせるために薬の過剰投与で眠らせていたことからの手遅れか(1)

2021-10-29 04:15:34 | 政治
 スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんは令和2年(2020年)8月20日に名古屋出入国在留管理局に不法残留で収容され、翌令和3年(2021)3月6日に病死した。当時33歳の若さだったという。収容後約6ヶ月半、197日目の死亡である。

 収容施設内で何があったのか、マスコミ報道も国会質問も様々な疑惑を取り上げている。取り上げているマスコミの数は多いし、伝えている疑惑も多い。また国会でも様々に追及していることは推測できることで、纏まりがつかないから、出入国在留管理庁が2021年4月9日にウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった経緯に関する調査の中間報告を公表したそうだが、ネットを探しても見つけることができなかったため、2021年8月1 0日に出入国在留管理庁調査チームが、「2021年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」を発表している。この「調査報告書」の説明や証言、検証等の文言に添って、何が彼女を死に向かわせたのか、実際のところを大胆に推理してみようと思う。

 なお、文章中の「注」は「調査報告書」の要所要所のページ下に纏めてあるが、「注」を必要とする文章に続けて、「注番号」を分かりやすいように赤文字にして表記することに変えた。その他の文飾も当方。

 最初にウィシュマ・サンダマリさんの収容を管理していた体制を見てみる。

 「2 処遇部門の組織概要」

(1) 処遇部門の体制 (別紙3)(3ページ)

それぞれ統括入国警備官(8-男子区処遇担当の統括入国警備官及び女子区処遇担当の統括入国警備官を総称して「処遇担当統括」と呼ぶ。)が置かれていた。 また, 男子区処遇担当及び女子区処遇担当は,それぞれ複数の班に分けられていた。

収容場は,複数の収容区に分けられており,その中に女子用の区別された収容区(以下「女子区」という。)が設けられていた。

女子区では,担当する収容区を複数名の入国警備官が担当し,班ごとに交替で看守勤務者として24時間勤務に就き,被収容者の処遇を担っていた。また,看守勤務者とは別に,その上位者である看守責任者1名,副看守責任者2名が,各収容区における看守勤務者の業務の監督,指揮等を担っていた。

 参考のために収容施設の処遇を見ておく。

 「収容施設について(収容施設の処遇)」(出入国在留管理庁)

収容施設について(収容施設の処遇)

収容令書又は退去強制令書により入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されている外国人(以下「被収容者」といいます。)は,保安上支障がない範囲内において,できる限りの自由が与えられ,その属する国の風俗習慣,生活様式を尊重されています。

これから入国者収容所の一例をもって被収容者の処遇を紹介します。

施設の構造及び設備

収容施設の構造及び設備は,通風,採光を十分に配慮しており,冷暖房が完備されています。

 上記「調査報告書」は「出入国在留管理庁」のサイトに「報道発表資料」として紹介されているが、同時に、

 別添【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】(省略)
 別紙(省略)

 と説明書きがされていて、この〈【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】〉とは「調査報告書」の29ページにウィシュマ・サンダマリさんを「以下A氏という」と仮名表記することを断っていて、同じく医師名も「甲医師」とか「乙医師」とか、「甲・乙・丙」表記、あるいは「A・B・C…」等表記しているが、医師名、その他はともかく、ウィシュマ・サンダマリさんは既に実名がマスコミによって広く報道されている上に「ウィシュマ・サンダマリ」として生きてきたという彼女のアイデンティティ、自分は常に「ウィシュマ・サンダマリ」であるという彼女独自の個人性を蔑ろにする扱いそのものであり、このことがウィシュマ・サンダマリさんに対する実際の処遇となって現れていないか読み解かなければならないが、「調査報告書」の29ページに、〈A氏が食欲不振,吐き気,体のしびれ等の体調不良を訴えるようになった1月15日以降,A氏が死亡した3月6日までの経過等の詳細は,別添【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】(別紙5から別紙18までは,別添記載の事実経過に関連する参考資料である。)のとおりである。〉を指していて、さらに40ページと47ページにも、〈詳細については,別添【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】24(4)参照。〉というふうに出ているが、上記「出入国在留管理庁」サイトの説明書きどおりに「省略」されていて、「調査報告書」のどこにも記載がない。いくら「とおりである」と説明されても、「省略」扱いでは「死人に口なし」だと疑いを掛けても、申し開きはできないはずだ。「死人に口なし」を否定したいなら、「省略」扱いをしないことである。

 監視カメラの映像を全部を出さないのも「死人に口なし」だからこそできる不都合の隠蔽に他ならないはずである。要するに「調査報告書」は「死人に口なし」で成り立っている可能性は十分に疑うことができるが、「死人に口なし」かどうかも読み解いていかなければならない。

 では、「調査報告書」の点検にかかる前に「目次」のみを一括して提示しておく。文飾を施した項目を主に取り上げる。

 目次

第1 はじめに
1 調査の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 本報告書について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第2 本件発生当時の名古屋局の体制
1 本件発生当時の名古屋局の組織概要 ・・・・・・・・・・・・・・3
2 処遇部門の組織概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3 仮放免に関する決裁体制等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
4 DV被害者等の取扱いに関する法令,通達等 ・・・・・・・・・・18

第3 事実経過
収容に至る経緯等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
収容時の状況等(健康状態等を除く。) ・・・・・・・・・・・・ 24
3 収容後の健康状態等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
4 1月15日(金)から3月6日(土)までの経過等 ・・・・・・ 29

第4 死因
1 調査により判明したA氏の死因に関する見解等 ・・・・・・・・・30
2 死亡後のA氏の検査結果等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
3 結論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

第5 本件の検討に先立つ事実関係の整理
1 医療的対応等の経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
2 A氏の体調に関する名古屋局職員の認識 ・・・・・・・・・・・・54
3 仮放免許可申請に関する事実経過 ・・・・・・・・・・・・・・・56
4 B氏との関係等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

第6 本件における名古屋局の対応についての検討結果
1 収容中に体調不良を訴えたA氏に対する医療的対応の在り方
(1月中旬以降, A氏の体調が徐々に悪化していく過程での
医療的対応は適切であったか) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

2 A氏の死亡前数日間の医療的対応の在り方
(3月4日の外部病院の精神科受診以降, A氏の体調に外観上の顕著な変化が見られるようになった後の医療的対応は適切であったか) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

A氏に対する収容中の介助等の対応の在り方
(介助を要する状況の下で, A氏への対応は適切に行われていたか) ・・・・・80
A氏の仮放免を許可せずに収容を継続した判断は適切であったか ・・・・・・・84
A氏をDV被害者として取り扱うべきではなかったか ・・・・・・・・・・・・89
支援者への対応に問題はなかったか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

第7 改善策
1 全職員の意識改革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
2 被収容者の健康状態に関する情報を的確に把握・共有し, 医療的対応を行うための組織体制の改革 ・・・・・・95
3 医療体制の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
4 被収容者の健康状態を踏まえた仮放免判断の適正化 ・・・・・95
5 その他の改善策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

< 予め断っておくが、28ページに〈看守勤務者(女性。以下,特に言及しない場合,看守勤務者はいずれも女性である。)と断りが入っているから、承知しておいてもらいたい。もう一つ、「第3 事実経過」(21ページ~)の「3収容後の健康状態等」「(1) 収容開始時(令和2年8月20日)の健康状態等」からウィシュマ・サンダマリさんの体重の変化を27ページ記載の「イ 収容開始時の体重及びその後の体重の推移等」の画像によって載せておく。

 ここにはウィシュマ・サンダマリさんの収容時の健康状態は新規入所者全員に対して行なう「健康状態に関する質問書」に従った質問を令和2年(2020年)8月20日の収容開始時に行い、彼女は〈体調不良,服用中の薬,既往症(結核, 肝炎, 高血圧,ぜんそく,糖尿病,心疾患,脳疾患)及び入院・手術歴の有無を問う各質問に対し,いずれも 「ない」と回答し〉、〈これを踏まえ,立ち会った入国警備官は,「健康状態に関する質問書」の官用欄に,「健康状態は良好とのこと。」と記載した。〉との説明がなされていて、入管収容時には十分に健康であったことを窺うことができる。

 〈収容開始時の測定では,A氏の身長は158.0センチメートル,体重は84.9キログラムであった。〉、〈司法解剖時の体重は,63.4キログラムであった。〉の2つの注釈がつけてある。収容後約6ヶ月半、197日目で84.9グラムから、63.4キログラムに21.5キログラムも減っていた。

 画像中の「官給食の拒否者としての測定」「注63」は、〈A氏を官給食の拒食者として取り扱った経緯及びその終了については,別添9(10)ウのとおり。〉

 但し「別添」も「別紙」も省略扱いとなっていて、覗くことはできない。「死人に口なし」の疑惑が濃厚となるが、どのような経緯で体重が21.5キログラムも減ることになったのだろうか。

 同じく画像中の「注63」は、〈令和3年2月20日以降, 定期的な体重測定を実施しようとしていたが,A氏が「体が痛いので測定したくない。」旨述べていたため,この日の測定となった。〉となっている。

 ウィシュマ・サンダマリさんが「官給食の拒否」をしたことによる危惧すべき点は看守勤務者が、それが女性であっても、収容施設内で被収容外国人に対して支配者として君臨していた場合、(あるいはそれに近い状態で君臨していた場合)、入管施設では当たり前として従うべきとしている「官給食」を拒否することで当たり前としていた日常性を壊したとき、支配者としての君臨が意味をなさなくなって、支配者の気分を害することになり、君臨というただでさえ権威的な態度がなお権威的となって、何らかの報復感情を以って君臨をより強固にしたい衝動に駆られ、その衝動を実際の形に現すことである。

 入管施設で被収容外国人が自身に対する看守勤務者の扱いの乱暴なことに抗議したり、あるいは食事の改善を求めたりすると、生意気な態度を取ったとして、1人部屋に連れて行き、後ろ手に手錠をかけて何時間も放置したりする暴力的な例は看守勤務者が支配者として君臨していることからの自らの絶対性を押し通す行為にほかならない。支配者として君臨していなければ、(あるいはそれに近い状態で君臨していなければ)、相手の言い分を聞いて、どちらに正当性があるかを話し合い、譲るべきは譲り、譲れない場合は相手を説得し、民主的な解決方法を図ることになるだろう。余程のことがない限り、暴言や身体拘束等の暴力的な制圧は発生しない。

 当然、看守勤務者たちがウィシュマ・サンダマリさんをどういう人物として評価していたのか、評価に応じた態度を取っていたのか、評価とは無関係に一収容者と見て、与えられた職務を誠実にこなしていたのかが収容時は健康な体で、当時33歳の女性が健康を損ね、収容後約6ヶ月半、197日目に死亡した真相を読み解く鍵となる。

 先ず名古屋管理局がウィシュマ・サンダマリさんをどういう人物として評価していたのか、「調査報告書」の中の「第3 事実経過」「1 収容に至る経緯等」(21ページ)から窺ってみる。ウィシュマ・サンダマリさんは平成29年(2017年)6月29日にスリランカから「留学」の在留資格で日本に入国。在留期間は1年3カ月。彼女は千葉県内の日本語学校生となり、資格外活動の許可を受けてアルバイトをしていたが、2017年2月頃,アルバイト先で知り合ったスリランカ人男性と交際するようになって、学校は休みがちとなり、ついには所在不明となり、学校は除籍処分とし、その届け出を東京入国管理局(現東京出入国在留管理局)に行なった。彼女は不法残留扱いとなったが、「留学」を在留資格とした在留期限が切れる8日前の2017年9月21日に東京入国管理局(現東京出入国在留管理局)に出頭、難民認定申請を行い、同2017年10月15日に同申請に伴う 「特定活動」への在留資格変更を許可された。在留期間は2カ月。就労は不可。つまりこの2ヶ月間に難民認定されるか否かが審査されることになった。
 
 但し難民認定申請内容にウソがあり、このウソは交際していたスリランカ人男性と口裏合わせしたものだったが、ウソはウィシュマ・サンダマリさん死後にこの「調査報告書」の調査チームの調査によって明らかにされたもので、そのウソとは無関係に申請内容どおりの審査が行われていたことになる。つまりウソは難民認定申請の審査当時の東京入国管理局 (現東京出入国在留管理局)にしても、ウィシュマ・サンダマリさんを収容当時の名古屋出入国在留管理局にしても与り知らぬことだった。

 だが、ウィシュマ・サンダマリさんの「2 収容時の状況等 (健康状態等を除く。)」を報告する前に当時は気づいてもいなかった彼女のウソを並べるのは何らかの意図を感じないわけにはいかない。「1 収容に至る経緯等」の中で彼女のウソを並べているが、その3例を取り敢えず列記してみる。

 〈難民認定申請の理由について,「スリランカ本国において,恋人のB氏(交際していたスリランカ人男性のこと)がスリランカの地下組織の関係者とトラブルになった。同組織の集団が家に来て,B氏の居場所を教えなければ殺害すると脅迫され,暴力を受けた。危険を感じ,B氏が2017年(平成29年)4月に,私がその3か月後に来日した。帰国したらB氏と一緒に殺される。」〉

 以上のことをウソとする理由が2例目のウソとなっている。〈難民認定申請時のA氏の供述は,A氏とB氏が来日前から交際していたことを前提とするが,A氏が令和2年12月9日に支援者らと面会した際の面会簿 (別紙4)には,A氏が「来日してから恋人関係になった。」旨述べたことが記録されている。また,B氏も,調査チームの聴取に対し,「A氏とは来日後にアルバイト先で知り合い,2017年12月頃に交際を開始した。A氏と話し合い,日本に残るために難民認定申請をすることになり,お互いの申請理由をそろえることにした。」旨を述べている。〉

 3例目。〈A氏は,平成30年9月以降,静岡県内の弁当工場で働いており,前記のとおり同年10月15日に「特定活動」(就労不可)に在留資格が変更された後も就労を継続していた旨供述していた。この就労事実につき,調査チームにおいて当時の雇用先に確認したところ,遅くとも同年11月から令和2年4月23 日までの間,A氏は同弁当工場において就労しており,同雇用先は,A氏が「留学」の在留資格で適法に就労しているものと誤認していた。〉

 調査によってあとから知り得たにも関わらず、雇用先に対するウソまで取り上げている。「2 収容時の状況等 (健康状態等を除く。)」の中にも彼女のウソを取り上げているが、これはあとで述べる。

 「1 収容に至る経緯等」の中のこの3つのウソだけで、彼女の人物像を事実を偽る女性だとイメージさせるに十分である。大体がウィシュマ・サンダマリさんを収容後約6ヶ月半、197日目で死なせてしまった看守勤務者たちの、広く言えば名古屋出入国在留管理局の彼女に対する入管としての処遇が適切であったかどうかの調査・検証に彼女の人物像がどうであったかをわざわざ持ち出すのはどのような意図があってのことなのだろうか。必要不可欠な検証と言えるのだろうか、疑問そのものである。

 彼女は平成30年(2018年)10月15日に「『特定活動』(就労不可)」の在留資格変更で2カ月間の期限付きで認められた日本在留が切れる2日前の平成30年(2018年)12月13日に在留期間更新許可申請を行ったが,平成31年(2019年)1月22日に同申請について難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張して難民認定申請を行っているために在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由が認められないとの理由で在留期間更新不許可の処分がなされた。彼女は在留資格を失い、同日、スリランカへの帰国を理由として難民認定申請を取り下げた。

 ところが、彼女は〈以後不法残留となったが, その後,入管当局への出頭をせず,入国警備官が違反調査(入管法第27条)のためにA氏の携帯電話へ電話をかけても現在使用されていない旨のアナウンスが流れ,A氏の住居に呼出状を郵送しても返送されるなど,その所在が不明となった。〉

 要するにスリランカへの帰国を理由とした難民認定申請の取り下げて帰国すると言ったのは全くのウソだったと、「1 収容に至る経緯等」の調査報告にかこつけてここでも彼女を事実を偽る女性だとイメージさせている。

 但し難民認定申請の取り下げを受けて帰国を承諾しながら、行方をくらます不法残留外国人は数え上げたらキリがないはずであるし、彼女が特別でもなく、当然、看守勤務者たちや名古屋出入国在留管理局そのものの彼女に対する入管としての処遇が適切であったかどうかとは関係しないことであるし、全ての焦点は処遇の適切・不適切性の検証に当てなければならない。

 ウィシュマ・サンダマリさんは交際・同居していた同じスリランカ人の男性と仲違いし、部屋を追い出されて、所持金も1,350円だけとなり、静岡県内警察署管内の交番に出頭、,不法残留により警察官に現行犯逮捕、警察から名古屋局入国警備官に引き渡されて,収容令書に基づき,名古屋局の収容施設へと令和2年(2020年)8月20日に収容された。その後、名古屋出入国在留管理局は彼女の本国強制送還を試みるが、飛行機代の本人工面ができないことや、在日スリランカ大使館を介した彼女の家族との連絡が取れないこと、さらに約4カ月後の令和2年(2020年)12月中旬頃になって、彼女が帰国希望意思を撤回して本邦在留希望に転じたことやその他の経緯があり、送還作業が滞ることになった。

 では、「2 収容時の状況等 (健康状態等を除く。)」(24ページ)に描いてある彼女のウソ。〈当時,臨時便搭乗の条件である航空機代金及びスリランカ帰国後の隔離施設(ホテル)の利用代金等の合計約20万円を直ちに工面することは困難な状況であった。〉とする名古屋局の送還に向けた対応の説明に「注」(本文24ページ)を付けていて、愛人であった同じスリランカ出身の男性である〈B氏は,調査チームの聴取に対し,「私は,令和2年11月27日に名古屋入管で仮放免を許可された後,スリランカのA氏の母親に3回電話をかけ,A氏を助けてほしいと伝え,自分の連絡先をA氏の妹達に伝えるように頼んだ。しかし,A氏の母親には断わられ,A氏の妹達からも連絡はなかった。」旨供述している。〉

 この一文は彼女を直接的にウソをつく女性と思わせるのではなく、母親と妹からも見放された“いい加減な”姉という人物像をイメージさせている。“いい加減な”の中には勿論、彼女の事実を偽るとしている性格傾向も入れていることになるから、このことの間接的な補強材料となっている。だが、彼女の母親は在スリランカ日本大使館を通じ彼女の収容施設内での死亡を伝えられたあと、オンライン会見を通して死の真相を求めているし、2人の妹は来日して、姉の死の真相を追及すべく、東京出入国在留管理庁や名古屋出入国在留管理局と戦っている。

 問題はスリランカへの帰国を理由として難民認定申請を取り下げたものの、帰国せずに名古屋局とも連絡を断って行方をくらましたことを名古屋局の上層部が外国人不法残留者を取り締まる自分たち(=出入国在留管理局)の権威に逆らう生意気な態度と看做して、そのような態度の情報と共に事実を偽る女性だとする人物評価に関わる情報を名古屋局の上層部内にとどめずに管理局の収容施設に収容した不法残留外国人を直接管理する看守勤務者にも伝えていなかったかということである。

 伝えていなければ、看守勤務者たちは彼女に対して白紙で接することになって、特段の問題も起きないはずだが、伝えていたとしたら、その情報によって看守勤務者が彼女に対してある種の偏見で色付けした色眼鏡を通して接していなかったと断言できなくなる。このことは「調査報告書」を読み解いていくうちにおいおいと分かってくるはずである。

 次に仮釈放の「イ 名古屋局における不許可処分の経緯,状況等」(57ページ)からも看守勤務者や名古屋出入国在留管理局がウィシュマ・サンダマリさんを事実を偽る女性だとイメージさせている個所を拾い出してみる。このことを知るためには事実経緯として前以って「3 仮放免許可申請に関する事実経過」(56ページ)を覗かなければならない。

 〈ウィシュマ・サンダマリさんは令和2年(2020年)12月9日,名古屋局を訪れた日本人の支援者(以下「S1氏」 という。)らと初めて面会し〉、〈令和2年(2020年)12月16日,A氏とS1氏らとの2回目の面会の際,S1氏らは,A氏に対し,「日本で生活をしたいなら支援をするので仮放免申請等を行ってはどうか。」 旨を述べ〉、〈その後,A氏は,令和2年12月中旬頃,看守勤務者らに対し,「日本で助けてくれる人が見つかったので,日本に住み続けたくなった。」 旨を述べ,当初の帰国希望を撤回し,引き続き日本に留まることを希望するようになった。〉

 そして令和2年(2020年)〈12月中には仮放免許可申請の準備を開始し,支援者らの協力を受けながら,令和3年(2021年)1月4日,仮放免許可申請 (1回目)を行った。〉、だが、身元引受の保証人となった日本人の支援者の保証人としての資格に疑義が出たこととその他の理由で、2021年〈2月15日,A氏の仮放免許可申請について不許可処分とする旨の判断がされ,同月(2月)16日,同不許可処分がA氏に告知された。〉

 不許可処分の主な理由を以下から拾ってみる。

 「イ 名古屋局における不許可処分の経緯,状況等」(57ページ)

○支援者が主張している体調の悪化についても,2月5日付けの外部医療機関での診療結果によれば,重篤な疾病にかかっていると認められないなど,人道的配慮を要する理由がない旨の理由で,申請を不許可とする仮放免関係決裁書を起案した。

○支援者に煽られて仮放免を求めて執ように体調不良を訴えてきている者であるが,外部医療機関での診療の結果特段異常はなし(89―当初帰国希望であったA氏が,S1氏(支援者のこと)らとの面会を重ねる中で,支援の申出を受けて在留希望に転じたとの認識や,前記第5の2のとおり,A氏による体調不良の訴えについて,仮放免許可に向けたアピールとして実際よりも誇張して主張されているのではないかとの認識があったことが影響したものと考えられる。)

 「名古屋局」とは「名古屋出入国在留管理局」のことで、この仮放免許可申請不許可処分は「名古屋出入国在留管理局」自身が判断し、その理由としてウィシュマ・サンダマリさんを「支援者に煽られて仮放免を求めて執ように体調不良を訴えてきている者」だと断定している。

 「注」では「A氏による体調不良の訴えについて,仮放免許可に向けたアピールとして実際よりも誇張して主張されているのではないか」と、「誇張」という言葉を使っている。「体調不良を誇張して主張する」としている言葉の意図は何がしかの「体調不良」が事実存在していることを前提とすることになるが、「執ように体調不良を訴える」の言葉が意図していることは「体調不良」を存在しないことを前提としている。つまり前者はちょっとした痛いところを「仮放免許可に向けたアピール」のために2倍にも3倍にも「誇張して主張」しているということになるが、後者は痛いところなどないのに「執ように」痛みを訴えているとしているという意味を取る。

 彼女の「体調不良」は「詐病・仮病」の類いだと断定していたことになる。ここでも彼女を事実を偽る女性、言ってみれば、ウソをついていると見ていた。

 名古屋局の彼女に対するこのような人物像を収容施設で収容の不法残留外国人を直接管理する看守勤務者が共有することになっていたとしたら、彼女に対する色眼鏡は益々偏見の色を濃くしていく懸念が生じることになるが、このことにも注意を払って読み解いていかなければならない。

 彼女は2021年2月22日に名古屋局主任審査官に対して仮放免許可申請書を提出し、2回目の仮放免許可申請を行った。

 以下は2回目の仮放免許可申請書の提出に対する措置。

 「イ 名古屋局における検討状況等」(59ページ)

名古屋局においては,A氏の体調が悪化し,官給食をほとんど摂食せず,かつ,トイレ,入浴,面会のための移動の際,看守勤務者が数人がかりでA氏を抱えて移動させるなどの介助を頻繁に行う必要があったこと,このような介助に伴う職員の負担が増大したこと,A氏が在留希望の態度を維持したことなどを踏まえ,主に処遇部門首席入国警備官や警備監理官において,2月下旬から同月末頃には,A氏の仮放免許可申請を許可することを検討するようになり,その頃,警備監理官において,次長に対して仮放免許可を検討するべきである旨伝えていた。
   ・・・・・・・・・・・
また,3月4日の精神科の戊医師の診療の結果, A氏について「身体化障害の疑い」との判断が示され,新たに抗精神病薬等が処方されたことも受け,同3月5日,名古屋局では,A氏の体調をある程度回復させた上で仮放免するとの方針の下,対応を行うこととされた。

その一環として,まず,同日(3月5日)の看守責任者が,A氏に対し,仮放免の可能性を示唆しつつ,体調回復への意欲の増進を図るとの目的で面接を実施した。

処遇部門においては,このような面接を繰り返しながら,仮放免に向けA氏の体調の回復を図っていく方針としていたが,同月6日のA氏の死亡までに2回目の仮放免許可申請に対する判断を示すことはなかった。

同月6日のA氏の死亡までに2回目の仮放免許可申請に対する判断を示すことはなかった。

 ここでひとつ疑義が生じる。〈名古屋局においては,A氏の体調が悪化し,官給食をほとんど摂食せず,かつ,トイレ,入浴,面会のための移動の際,看守勤務者が数人がかりでA氏を抱えて移動させるなどの介助を頻繁に行う必要があった〉程に体調が悪化していて、2021年3月6日に死亡した前日の3月5日に、〈看守責任者が,A氏に対し,仮放免の可能性を示唆しつつ,体調回復への意欲の増進を図るとの目的で面接を実施〉することが果たしてできたのだろうか。

 できたかどうか、次の一文から途中を省略して必要な箇所だけを拾ってみる。

 「1 医療的対応等の経過」(36ページ)

○3月5日(金)

A氏は,ぐったりとしてベッドに横たわった状態で,自力で体を動かすことはほとんどなく,看守勤務者らの問い掛けに対しても「あー。」 とか「うー。」などとの声を発するだけの場合も多くなっていた。

このようなA氏の状態について,看守勤務者らは,3月4日に外部病院(精神科)で処方された薬の影響と認識していた。

同日(3月5日)のA氏に対する主な対応状況は,以下のとおりである。

〔午前7時52分頃~〕

看守勤務者2名がA氏の居室に入室し,バイタルチェックを行ったが,血圧及び脈拍は測定できず,看守勤務者は,血圧等測定表の血圧欄には,「脱力して測定できず。」 と記載した。 A氏の手足を曲げ伸ばして反応を確認すると,A氏は,「ああ。」などと声を上げて反応したが,朝食や飲料の摂取を促しても,A氏は,「ああ。」などと反応するのみで,摂取の意思を示さず,看守勤務者が目の前で手を何度も振るなどしたのに対しても,反応しなかった。

  ・・・・・・・・

〔午後7時37分頃〕

A氏は,看守勤務者の介助(薬と飲み物を口に入れてもらう。)により,処方薬(メコバラミン錠(末梢性神経障害治療剤),ランソプラゾールOD錠 (消化性潰瘍治療薬),ナウゼリンOD錠(消化管運動改善剤)及び救急常備薬の新ビオフェルミンS錠(整腸剤))を服用した。A氏は,看守勤務者からの問いかけに言葉を発して反応することはなかったが,口を開けるなどの動きはあった。

 3月5日の「午前7時52分頃~」の、〈A氏の手足を曲げ伸ばして反応を確認すると,A氏は,「ああ。」などと声を上げて反応したが,朝食や飲料の摂取を促しても,A氏は,「ああ。」などと反応するのみで,摂取の意思を示さず,看守勤務者が目の前で手を何度も振るなどしたのに対しても,反応しなかった。〉から始まって、〈看守勤務者らの問い掛けに対しても「あー。」 とか「うー。」などとの声を発するだけの場合も多くなっていた。〉ことへ。さらに、「午後7時37分頃」の〈A氏は,看守勤務者からの問いかけに言葉を発して反応することはなかったが,口を開けるなどの動きはあった。〉といった心身の状況が1日中続いていたはずなのにこの日に、〈看守責任者が,A氏に対し,仮放免の可能性を示唆しつつ,体調回復への意欲の増進を図るとの目的で面接を実施〉できた。

 明らかに「死人に口なしの」作文そのものであろう。すべきことは仮放免に向けた面接ではなく、救命措置を取ることだったろう。だが、取らなかった。取らなかったことは名古屋出入国在留管理局、ひいては看守勤務者のウィシュマ・サンダマリさんに対する扱いに関係していることになる。その扱いを決定づけたと見ることができる、同じ「1 医療的対応等の経過」(36ページ)の中の「3月4日(木)」(46ページ)の前段部分を見てみる。

 この日は、〈午後3時10分頃から午後4時20分頃までの間, 名古屋市内の丁病院の精神科を受診した。〉日である。担当医師は仮名で、戊医師。

 〈戊医師は,問診等の状況を踏まえ「この1ヶ月位で食事摂取が低下し,身の周りのことを自分でしなくなった。幻聴,嘔吐,不眠などもある。入管に収容されていて,日本にいたくて,ヒステリーや詐病の可能性もあるが,念のため頭部CTをしておく。」と診療録に記載した。

 なお,調査チームの聴取に対し,戊医師は,「問診の際,名古屋局職員から,『A氏は支援者から病気になれば仮釈放してもらえる旨言われたことがあり,その頃から心身の不調を訴えている。』旨の説明を受け,一つの可能性として,詐病の可能性を考えた。」「名古屋局職員が『詐病』や『詐病の可能性』という言葉を用いたり,詐病の疑いがある旨の発言をしたことはなかった。」旨を述べている。

 また,戊医師の診療に立ち会った職員の聴取によっても,職員が戊医師に対して,詐病の疑いがある旨の発言をした事実は確認されなかった(84-詳細については,別添【1月15日から3月6日までの経過等の詳細】24(4)参照。)。

 A氏の頭部CT撮影の結果に異常は認められなかったことから,戊医師は,A氏については確定的な診断はできず,可能性としては,病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から詐病又は身体化障害 (いわゆるヒステリー)を生じたと考え得るが,この時点でいずれとも確定できない状況であると考え,傷病名を「身体化障害あるいは詐病の疑い」 とし,幻聴,不眠,嘔気に効果のあるクエチアピン錠100ミリグラム (抗精神病薬)及びニトラゼパム錠5ミリグラム(睡眠誘導剤,抗けいれん剤)を処方し,A氏に2週間後の再診を指示した。〉――

 ちょっと纏めてみる。

 ①〈戊医師は,「問診の際,名古屋局職員から,『A氏は支援者から病気になれば仮釈放してもらえる旨言われたことがあり,その頃から心身の不調を訴えている。』旨の説明を受け,一つの可能性として,詐病の可能性を考えた。」〉
 ②〈「名古屋局職員が『詐病』や『詐病の可能性』という言葉を用いたり,詐病の疑いがある旨の発言をしたことはなかった。」旨を述べている。〉
 ③〈戊医師の診療に立ち会った職員の聴取によっても,職員が戊医師に対して,詐病の疑いがある旨の発言をした事実は確認されなかった〉

 名古屋局職員が例え「詐病」、「詐病の可能性」、「詐病の疑い」という言葉を直接的に用いなくても、「A氏は支援者から病気になれば仮釈放してもらえる旨言われたことがあり,その頃から心身の不調を訴えている」と説明すれば、その説明を受けた側は医師でなくても、仮釈放目的の病気のフリ――「詐病・仮病」の類いだと解釈することになり、「詐病・仮病」の類いと言ったも同然の説明をしたことになる。

 「奴はウソつきだと」と「ウソつき」という言葉を直接的に使わなくても、「奴を信用したら、とんでもない目に遭う」、「奴の言うことを信用したら、あとで取り返しのつかないことになる」などと言えば、「奴はウソつきだ」と言ったも同然となるのと同じである。

 2020年2月16日にウィシュマ・サンダマリさんに告知することになった仮放免許可申請不許可処分の際も、「支援者に煽られて仮放免を求めて執ように体調不良を訴えてきている者」だと、彼女の「体調不良」を「詐病・仮病」の類いだと扱っていたのである。「詐病」という言葉を使った、使わなかったの問題ではない。そう見ていたかどうかの問題である。

 詐病と仮病の違いを知りたくなって、「詐病と仮病の違い」(LITALICO発達ナビ)で調べてみると、〈詐病とは、虚偽またはおおげさに強調された身体的・心理的不調を意図的に装うことです。いわゆる「仮病」と、広義では同じです。兵役を逃れる、仕事を避ける、金銭的な補償を獲得する、犯罪の訴追を免れる、薬物を得るといった動機が背景に存在しています。このような明らかな意図があれば詐病の診断が示唆されます。詐病と仮病との違いは、詐病の方がより大きな利益を求めて虚偽な言動を行う点である。〉と出ていた。

 腹が痛くなったと装って学校や会社をサボる、ずる休みするのは仮病であって、同じ理由で会社を休み、より待遇の良いより大きな会社の面接に出かけたりしたら、採用されなくても採用されても、詐病ということになるのだろ。精神科等が取り扱うのが「詐病」だが、仮病と思う場合もあるだろうから、今後、〈「詐病・仮病」の類い〉という言葉を使うことにする。

 要するに名古屋局職員は戊医師に対して「詐病」と受け取れる説明を行い、〈A氏の頭部CT撮影の結果に異常は認められなかったことから,戊医師は,A氏については確定的な診断はできず,可能性としては,病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から詐病又は身体化障害 (いわゆるヒステリー)を生じたと考え得るが, この時点でいずれとも確定できない状況であると考え,傷病名を「身体化障害あるいは詐病の疑い」 とし,幻聴,不眠,嘔気に効果のあるクエチアピン錠100ミリグラム (抗精神病薬)及びニトラゼパム錠5ミリグラム (睡眠誘導剤,抗けいれん剤)を処方し,A氏に2週間後の再診を指示した。〉ということになる。

 もし名古屋局職員から上記説明を受けていなければ、〈確定的な診断はできず〉じまいで終えることになった可能性は十分に考えられる。この可能性が当たらずとも、名古屋局職員はウィシュマ・サンダマリさんが「支援者から病気になれば仮釈放してもらえる旨言われ」てから、「心身の不調を訴え」るようになったと見ていた。つまり「心身の不調」はニセ物だと見ていた。「詐病・仮病」の類いと見ていたことにほかならない。

 既に触れているが、彼女が支援者から「日本で生活をしたいなら支援をするので仮放免申請等を行ってはどうか」と言われたのは令和2年(2020年)12月16日の2回目の面会の際である。「その頃から心身の不調を訴えている」のを知り得るのは彼女を直接処遇する看守勤務者たちであるが、難民認定申請を取り下げて、帰国すると偽って行方をくらました彼女の人物像を事実を偽る女性だとイメージできたのは名古屋局職員であって、職員が彼女の人物像を情報として看守勤務者たちに伝えていたとしたら、その色眼鏡によって、支援者から「日本で生活をしたいなら支援をするので仮放免申請等を行ってはどうか」と言われたこととその頃から始まった心身の不調を「詐病・仮病」の類いにいとも簡単に結びつけてしまったということもあり得るから、名古屋局職員と看守勤務者たちの相互の意思が絡んで、名古屋出入国在留管理局に支配的となった「詐病・仮病」の類いへの疑いと見ることもできる。

 確かにウィシュマ・サンダマリさんの「心身の不調」は仮釈放して貰いたい目的の「詐病・仮病」の類いから始まったかもしれない。だが、その色眼鏡が病気のフリではなく、本当の病気になったときに、あるいは看守勤務者たちの「詐病・仮病」の類いを疑った処遇によって本当の病気にさせられてしまったという可能性もあるが、そのような変化を見逃すことになるようなことはなかっただろうか。色眼鏡の恐さは人をひとたび疑いの目で見ると、事実さえも疑わしい色に染めてしまうことがあるということである。

 心身の不調の訴えが事実「詐病・仮病」の類いであっとしても、看守勤務者たちの彼女に対する処遇に特に変わりはなければ問題はないが、人は誰かの心身の不調を「詐病・仮病」の類いと疑った場合、軽蔑する気持ちが働き、当たり前の応対を心がけることができなくなる場合がある。立場上、当たり前の応対を心がけなければならなかったとしても、表面的な応対にとどまり、何かの拍子に軽蔑する気持ちが懲らしめの感情を芽生えさせてしまい、その感情が態度となって現れない保証はない。

《名古屋入管ウィシュマ・サンダマリさん死亡はおとなしくさせるために薬の過剰投与で眠らせていたことからの手遅れか(2)》に続く


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