施行当時は、「患者の個人情報なので話せません」と警察にずいぶん手間をかけてしまった。その後、「公務執行においては個人情報の提供は、個人情報保護の例外とし、遅滞なきよう便宜をはかること」と官庁から通知があったのでその後はある程度は協力するようにした次第である。しかし最近でも時々この個人情報保護を理由になかなか我々医師としての業務がはかどらないことがある。介護保険の認定にあっては患者意見書を医師が記載するのであるが、これは患者の現状を記載しなければならない。たとえば以前、介護保険の認定を受けていたものでは「介護度」というものがつく。この過去の介護度は更新時の情報として自分は参考にしたいので必要な情報の一つなのである。ところがこの介護度が情報として役所から連絡されてこない場合がたびたびある。役所に問い合わせたのであるが、「本人の許可がなかったので連絡できませんでした」と。<o:p></o:p>