大学勤務医時代、厚労省の科学研究に応募し何度か厚労科研費をもらって研究論文を作成、提出したことがある。自分がもらった科研費の額などは微々たるものである。それでも公費をもらうことはかなりの用途の制限や制約を強いられる。その研究費の使い道はかなり制限されておりあれはダメ、これに使っちゃダメとうるさいのである。そして使途明細を書類にしてこと細かく提出させられるのである。もちろん科研費でウン千万円もの額の研究費をもらっている研究もあるが、自分は「えっ?たったこれだけの額でこんなにうるさく言われるの?」と同情を集めそうな雀の涙なのである。・・・でも、額ではない、要は公費をいただいているものには平等にかかってくる義務と責任なのである。<o:p></o:p>