医師法には「診断書など書類の求があったら正当な事由亡くしてこれを拒んではならない」という条文がある。またそれとは別に「患者を診察しないで処方箋や書類を書いてはならない」という条文もあるのである。時にこの板挟みになる。
過去に数回だけ診察した人や、寝たきりで年に1回ほどしか通院できない患者さんの家族から、種々の証明書やら診断書やらの記載を求められることがあるのだ。これは「記載を拒んではいけない」のか逆に「書類を書いてはいけない」のかで悩むところである。書類記載の条文で「正当な事由なくしは・・・」の正当な事由に「無診察」であることが使えるかどうかが判断のポイントである。
昔何かの解説本で読んだのだが、医師法のいたるところに出てくる「正当な事由なくして・・」の正当な事由とは実はほとんどないのだと書かれていたのを思い出す。例えば「正当な事由亡くして患者の診療の求を拒んではならない」という条文で、「医師(自分)の家族が危篤だから」というのは理由にならないと大昔に読んだことがある。
それが現代にまだ通用するのかどうかは知らないが、患者の診療の求が最優先で自分の家族の危篤は後回しなのかと憤慨した記憶がある。
過去に数回だけ診察した人や、寝たきりで年に1回ほどしか通院できない患者さんの家族から、種々の証明書やら診断書やらの記載を求められることがあるのだ。これは「記載を拒んではいけない」のか逆に「書類を書いてはいけない」のかで悩むところである。書類記載の条文で「正当な事由なくしは・・・」の正当な事由に「無診察」であることが使えるかどうかが判断のポイントである。
昔何かの解説本で読んだのだが、医師法のいたるところに出てくる「正当な事由なくして・・」の正当な事由とは実はほとんどないのだと書かれていたのを思い出す。例えば「正当な事由亡くして患者の診療の求を拒んではならない」という条文で、「医師(自分)の家族が危篤だから」というのは理由にならないと大昔に読んだことがある。
それが現代にまだ通用するのかどうかは知らないが、患者の診療の求が最優先で自分の家族の危篤は後回しなのかと憤慨した記憶がある。