寛永八年九月、三齋から越中(忠利)宛ての書状である。
「我々御ち大つほね(三齋乳母中村新助妻)むすめ一人小倉ニ居候 其ものニ大つほねはて候砌銀子少々残候を彼むすめニ遣置候處 其銀子ニて米をかい持申候を ■■■■借度由申ニ付弐拾石分四わりニかし候シ 其借状ニとヽこほり候ハヽ公義御借米之切手わけニいたし可返翰(ママ)とかヽせ借状放置 其後度々申候へ共一圓承引不申ニ付 野田小左衛門・豊岡甚丞を以■■へ届候へ共 一切無返弁 寛永三年春たて物ニて七石余やう/\済し 残ハ其まヽ在之而 寛永七年之暮迄ニ残米百六十八石餘在之由候 加様ののやう/\のたくはえをかり 高知行取身二て打なくり置候事不届と存候 我々はて候跡ニハ中々返申間敷候左候へハ 余の不便さにて候間 當年皆済仕候様ニ被申付にくヽ候へハ 其方は不被存分ニて可被居候 我々より知行所へ人を遣納とらせ可申候事」
■■殿は丹後以来の家柄、田邊城籠城衆の一人でもある。豊前小倉御侍帳には「御馬廻衆・千五百石」とある。大事な乳兄妹の難儀に三齋自らのお出ましだが、名門■■氏も変な事で名を残した。
しかしまあ、高利ですな~・・・
(さすがに私も、「新・細川家侍帳」にこの事を書き込むには躊躇がある)
「我々御ち大つほね(三齋乳母中村新助妻)むすめ一人小倉ニ居候 其ものニ大つほねはて候砌銀子少々残候を彼むすめニ遣置候處 其銀子ニて米をかい持申候を ■■■■借度由申ニ付弐拾石分四わりニかし候シ 其借状ニとヽこほり候ハヽ公義御借米之切手わけニいたし可返翰(ママ)とかヽせ借状放置 其後度々申候へ共一圓承引不申ニ付 野田小左衛門・豊岡甚丞を以■■へ届候へ共 一切無返弁 寛永三年春たて物ニて七石余やう/\済し 残ハ其まヽ在之而 寛永七年之暮迄ニ残米百六十八石餘在之由候 加様ののやう/\のたくはえをかり 高知行取身二て打なくり置候事不届と存候 我々はて候跡ニハ中々返申間敷候左候へハ 余の不便さにて候間 當年皆済仕候様ニ被申付にくヽ候へハ 其方は不被存分ニて可被居候 我々より知行所へ人を遣納とらせ可申候事」
■■殿は丹後以来の家柄、田邊城籠城衆の一人でもある。豊前小倉御侍帳には「御馬廻衆・千五百石」とある。大事な乳兄妹の難儀に三齋自らのお出ましだが、名門■■氏も変な事で名を残した。
しかしまあ、高利ですな~・・・
(さすがに私も、「新・細川家侍帳」にこの事を書き込むには躊躇がある)