津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

光尚の再婚話・・書状-2

2008-07-13 20:49:44 | 歴史
 従 八条殿為御使生嶋玄蕃方被下付而八月廿三日御状拝見仕候 御暇にて御上之由可被成御甘与奉察候 仍古八条殿御息女肥後守と一所ニ被成度由吉良上野殿貴様を以讃岐殿へ従當八条殿被仰入候処一段可然儀と讃岐殿茂思召候間則被達 上意相調候様ニと被思召へとも内々我等内証讃岐殿迄申置候方御座候間我等ニ一應御聞候而其上可費仰上候処 旧冬早々罷上付而無其儀候 讃岐殿より我等ニ可被成御尋候へ共幸貴様御上候間八条殿へ今一往被仰上我等同心之返事候ハヽ讃岐殿へ可被仰下由御申候付而玄蕃方被成御下候条従貴様も我等方へ右之通被仰越候様ニと八条殿被成御意候条付而御状披下候由具被入御念忝存候 吉良上野殿より八条殿へ右之通状参候由得其意存候 右之段々承届候如被仰越内々讃岐殿へ内々申置候かた御座候 古八条殿御息女肥後守と一所ニ可被成歟との儀餘惶多儀なから忝御意とハ奉存候併右内々ニて讃岐殿へ申置候かた御座候ニ付而又申直シ候儀ハ不罷成候 聊以八条殿仰を嫌申儀にてハ無御座候 此由可然様被仰上被下候 猶玄蕃方可被申候
恐惶謹言
        九月十五日                 (忠利)
           京極主膳様
               御報
   猶々如仰若狭殿へも御物語ニて御座候つる以上
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往来手形之事

2008-07-13 11:43:34 | 歴史
 熊本縣史料・近世編第二「三二・部分御舊記・嘉禮部全--関所并津方部」(p339)
往来手形之事
 「一筆申入候度々御六ヶ敷申入事ニ御座候へとも我等家中下々親類之女壹人肥後迄遣申候 御関所切手申請度候 加藤肥後母儀是ニ被居候故肥後之女数多御座候而帰國仕度由申候ニ付而切々申入候 松平大隈殿へも此段申入候 猶又貴様よりも被仰入候而可被下候
猶此者口上ニ可申入候 恐惶謹言
   卯月十日                   (忠利)
     牧野内近様
       人々御中

 時代が分からない細川忠利の書状である。
 「大変愚かしい申し入れであるが、当家家中の者の親類の女一人を肥後迄遣わすについて、関所切手を申請したい。加藤肥後(忠広)の母親も是におられるし、数多くの肥後の女が帰国したいと切々申し入れている。松平大隈殿にもこのことは申し入れてあるが、なお又あなたからも仰っていただけるよう(お願いしたい)、なお(詳細については)使いの者が口上にて申上げる」
 大意こういうものであろうか。ここで興味深いのは、加藤忠広の母親が誰かという事、そして「是」なる場所は何処であるのか、そして近侍している熊本出身の女性たちが古里に帰りたがっているという事である。「愚かしい申し入れ」は「度々」行われている事を伺わせる。何故忠利が、熊本の旧主忠広の母親に仕えた女達の、帰国の斡旋をしているのか・・・。解決できそうにないミステリアスな一文である。
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