従軍慰安所朝鮮人男性従業員日記から識者が判断した従軍慰安婦非強制性を検証する

2013-08-17 09:28:00 | 政治



 次の記事が紹介している識者が従軍慰安婦の強制連行を否定する発言を行っている。

 《慰安所:朝鮮人男性従業員の日記発見 ビルマなどでつづる》毎日jp2013年08月07日 07時56分)

 第2次世界大戦中にビルマ(現ミャンマー)とシンガポールの慰安所で働き、その様子をつづった朝鮮人男性の、1943年と1944年記載の日記を朝鮮近代経済史が専門で、慰安婦問題にも詳しい安秉直(アンビョンジク)ソウル大名誉教授が韓国で発見。慰安所従業員の日記の発見は日韓で初めて。

 男性は1942年に釜山港を出発した「第4次慰安団」に参加し、1944年末に朝鮮へ戻った。

 1943年7月10日の日記、「昨年の今日、釜山埠頭で乗船し、南方行きの第一歩を踏み出した」という記述と、1944年4月6日の日記、「一昨年に慰安隊が釜山から出発した時、第4次慰安団の団長として来た津村氏が(市場で)働いていた」との記述が、ビルマで捕らえた慰安所経営者を米軍人が尋問して1945年11月に作成した調査報告書の、1942年7月10日に慰安婦703人と業者約90人が釜山港を出港したとしている記録と釜山出港の日付が一致していることから、日記の正確性を裏付けているとしている。

 但し、朝鮮で慰安婦募集に携わった可能性のある1942年を含む8年分は見つからなかったという。

 記事が取り上げている日記の文章を記載してみる。

 日記「航空隊所属の慰安所2カ所が兵站(へいたん)管理に委譲された。(1943年7月19日)

 夫婦生活をするために(慰安所を)出た春代、弘子は、兵站の命令で再び慰安婦として金泉館に戻ることになったという。(1943年7月29日)

 鉄道部隊で映画(上映)があるといって、慰安婦たちが見物に行ってきた。(1943年8月13日)

 慰安婦に頼まれた送金600円を本人の貯金から引き出して、中央郵便局から送った。(1944年10月27日)」――

 安名誉教授「米軍の記録が第4次慰安団を指すのは確実だ。慰安団の存在は、組織的な戦時動員の一環として慰安婦が集められたことを示している。

 (韓国で一般的な「軍や警察による強制連行があった」という意見に対して)朝鮮では募集を業者が行い、軍が強制連行する必要は基本的になかったはずだ」――
 
 後段の発言は、軍が直接関わっていたものの、女性たちが慰安所を自由に出入りしていた様子を窺うことができ、そのような一定の自由な行動から判断したのだろうか。

 二つ疑問がある。1945年11月作成米軍調査報告書の1942年7月10日に慰安婦703人と業者約90人が釜山港を出港したとの記録だが、慰安婦703人に対し慰安所業者約90人という人数は何を意味するのだろうか。慰安婦7.8人に対して業者1人の割当てとなる。

 それとも慰安婦703人に無関係な業者も含まれていたのだろうか。含まれていたとしても、業者約90人は多過ぎる。彼女たちの行く先が幾つかに分かれていたとしても、業者との割合はそれ程変わらないはずだ。

 考えることのできる事実は、野営地内に慰安所を設けるわけにはいかないから、行く先々で野営地外の民家を借りて、7、8人ずつ住まわせて商売を行う方法を前提としていたために7、8人ずつ管理する必要上、それなりに業者の数が増えることになったのか、あるいは大きな建物を借りて多人数を住まわせる方法であったとしても、業者が割合に応じて決まった女性を監視するために業者の数も多く必要としたのか、いずれなのだろうか。

 もう一つの疑問は、「夫婦生活をするために(慰安所を)出た春代、弘子は、兵站の命令で再び慰安婦として金泉館に戻ることになった」事実である。

 彼女たちは釜山港から出発した。韓国のいずれかの地から募集されたのだろう。あるいは日本人女性が韓国に渡って、韓国で募集を受けたという例もあるかも知れないが、そのことを省くとしたら、夫婦生活のために韓国に戻ったことになる。

 ところが兵站の命令で、夫婦生活を断ち切り、ビルマかシンガポールの慰安所に戻った。

 兵站とは「戦場の後方にあって、作戦に必要な物資の補給や整備・連絡等に当たる機関」(『大辞林』三省堂)だから、兵站にしても、ビルマかシンガポールに設営されていたはずだ。

 兵站の命令が例え業者を介した電報等を使った実施であったとしても、あくまでも軍の命令であることに変わりはなく、春代と弘子がもし断れば、韓国の日本軍か警察が直接的にか、あるいは業者を使って間接的にか動くことは十分に理解していただろうから、韓国がビルマやシンガポールと離れていても、その距離を無効としてその命令は断るという選択肢のない厳しさで機能していたことを意味する。

 だからこそ、夫という特定の男性との性生活よりも日本軍兵士という不特定多数の男性との性生活を優先することができたはずだ。

 勿論、夫との性生活では金銭的収入は見込めないが、日本軍兵士との性生活では一般的な職業を遥かに上回る収入を得ることができることからの、兵站の命令をキッカケとした選択肢であると考えるこもができるが、だとしたら、なぜ夫婦生活のために一旦慰安所を出ることをしたのだろうか。

 前者がカネにならないことと後者がカネになることは最初から分かっていたことである。あくまでも兵站の命令が決定権を握っていた出戻りであるはずだ。

 当然、女性の所在を把握できる限り、女性側の選択肢を許さない、少なくとも暗黙の形で軍の監視と強制が機能していたことをも意味することになる。

 例えそれが暗黙の性格のものであっても、韓国に於いては植民支配者である以上、巨大な力を有していたはずだ。

 そうであるなら、日記からは慰安所の女性が映画鑑賞に出かけるなど一見自由な生活を送っているように見えても、慰安所に於いても韓国に於ける日本軍の支配者としての性格に対する記憶から、あるいは業者や通ってくる日本軍将校や兵士を通して軍の暗黙の監視と強制の力学が常に働いていたと考えなければならない。

 安名誉教授は慰安婦募集に関して、「朝鮮では募集を業者が行い、軍が強制連行する必要は基本的になかったはずだ」と強制連行を否定しているが、日本軍の監視と強制の力学が業者を介した慰安婦募集に限った場合は、その暗黙の力が働いていなかったと保証することができるのだろうか。
 
 安名誉教授の判断を事実とすると、戦前の日本の大企業が朝鮮人労務者を募集して日本に送り込む場合も「朝鮮では募集を企業、もしくは企業に委託された業者が行い、軍が強制連行する必要は基本的になかったはずだ」ということになる。

 以前ブログに利用したが、次の記事が少なくとも軍の暗黙の監視と強制が働いた強制連行を取り上げている。

 《朝鮮人 強制連行示す公文書 外務省外交史料館「目に余るものある」》朝日新聞/1998年2月28日)

 朝鮮半島内の食料や労務の供出状況について調査を命じられた内務省嘱託員の1944年7月31日付で内務省管理局に報告した「復命書」を含む旧内務省の公文書を水野直樹・京都大学助教授が外務省外交史料館で発見したという。

 復命書「(動員された朝鮮人の家庭について)実に惨憺(さんたん)たる目に余るものがあるといっても過言ではない。

 (動員の方法に関して)夜襲、誘出、その他各種の方策を講じて人質的掠奪(りゃくだつ)拉致の事例が多くなる。

 朝鮮人の民情に悪影響を及ぼし家計収入がなくなる家が続出。

 (留守家族に突然の死因不明の死亡電報が来て)家庭に対して言う言葉を知らないほど気の毒な状態」(下線部分は解説文を会話体に直した。)

 もし企業の募集担当者、あるいは企業に委託された業者が軍や警察の力を借りずに単独で、「夜襲、誘出、その他各種の方策を講じて人質的掠奪・拉致」を労務者募集の方法としていたなら、警察に訴えさえしたら、取り締まって貰えることができるはずだ。

 警察制度は末端の巡査を現地朝鮮人を使い、日本国内と同様に整備されていた。整備されていなければ、植民地経営は成り立ち困難となる。警察機構が持つ住民に身近に接し、その活動を直接的に規制できる機能がよりよく住民の活動を制御可能とすることができるからだ。

 つまり、「夜襲、誘出」、「人質的掠奪・拉致」が横行していたということは警察が取り締まらず、労務者募集に際しては無法地帯と化していたことを示す。

 日本による植民地韓国支配の土台は日本軍である。軍の威圧――監視と強制がなければ、警察機構が自らが持つ武器能力から言って、いくら武力を用いても、韓国民を制圧できなかったろう。

 韓国人側から言うと、企業担当者や業者単独の、「夜襲、誘出」、「人質的掠奪・拉致」であったとしても、その背後に取り締まらない警察が控え、さらにその背後に日本軍が控えている、それらに対する恐怖心から最終的に「夜襲、誘出」、「人質的掠奪・拉致」に応じる構造にあったことになる。

 いわば安名誉教授が従軍慰安婦募集に関して言っているように、「朝鮮では募集を業者が行い、軍が強制連行する必要は基本的になかったはずだ」としても、日本軍や警察の間接的強制力――監視と強制は全面否定できないことになる。 

 春代、弘子が夫婦生活をするために一旦慰安所を出ながら、兵站の命令で再び旅慰安所に戻った日本軍との関係力学は、労務者募集で「夜襲、誘出」、「人質的掠奪・拉致」を受けた朝鮮人労務者の、企業担当者や業者が背後に置いていた日本軍や警察との関係力学と本質のところで相関関係にあると言える。

 要するに一つの日記を根拠に従軍慰安婦の強制連行はなかったと結論づけることはできないということである。

 また、強制連行を裏付ける文書が存在しないことを以って、強制連行を否定することもできないことになる。


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