津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

松井興長・諫言 2

2009-07-07 11:18:00 | 歴史
 君綱利公、初ハ文武の御心かけ浅からす、北条安房守弟福嶋傳兵衛といふ侍を師とし、軍法を伝へ、甲冑利用、川越の兵員なと自ら試給ひ、第一政正しく、御家中も大いに悦ひけるか、御寵愛の御小姓両人出来て、是よりいつしか花美を好ませられ、御遊興ニふけり給ひ、御仕置もゆるみけるとかや、佐渡興長また江戸ニまかりて、十三ケ条之書付を指出しける、其文ニ曰

一、御当家者、 幽齋様・ 三齋様・ 忠利様、所々ニテ御戦功第一、武道専に御心懸被遊候
   故、近代まで御家風相残、諸士武芸心懸候処、当 御代にいたり、武芸を遊興に日を送候、 
   殿様武芸を御嫌被成、御遊興御好被遊候故、上之風俗に習ひ、以之外悪敷相残候事
一、昼夜之御酒宴、御近習もつかれ、御養生ニ不可然候事
一、御代々忠勤之者共被捨置、当時出頭之者・御小姓共迄過分之御知行被下、不可然候事
一、忠勤を励候而も御加増不被解候故、御代々之侍不快ニ存候事
一、近年出頭御用人申候儀、御承引被成候故、彼両人中悪敷者ハ讒言仕、念比(懇)成者不
   奉公仕候而茂、能様ニ取成申上候事
一、今度御参府之節、御側廻之美麗、殊ニ御小姓道中華美、御代々無御座候儀不宜奉存候
   事
一、近年之御物入、御代々無御座候故、御勝手向及困窮候事
一、御遊興被長候故、 公儀之御務、疎略ニ罷成候儀不可然候事
一、御代茂格式相極候而、古例之通相計候処、近年者先例被差置、種々新法被仰出不可然
   候事
一、御奥之女中、御寵愛に任せ、我儘に申候、不可然候事
一、公事訴訟之儀、出頭御用人江音物附届、能仕候得者、非を理に成候様、諸人申候事
一、加様之品々、公義へ相知候ハゝ、御領国危く奉存候事

 右之条々、御承引無御座候ハゝ、八代之城地并私知行差上、永之御暇拝領可仕候、
                                         恐惶謹言
       月  日                     長岡佐渡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 この文章は、先にも記したように後に宝暦の改革を実行した大奉行・堀勝名が「秘書」として書き記し、残したものである。年代の特定が出来ないが、綱利十六・七歳のころのものと思われる。彼の生活ぶりが良くわかるし、興長の主家の存亡を愁いた決死の諫言であることが理解できる。綱利の初入国を待つて、興長はなくなる。・・嗚呼・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新暦と旧暦

2009-07-07 07:43:49 | 徒然
 朝からブログを開いてみると次のようにあった。
        【07月06日のアクセス数
           閲覧数 : 777 PV
           訪問者数 : 189 IP 】
今日は七月七日七夕さま、閲覧数777とはなかなか縁起がよいではないか。

今日の新聞によると旧暦の七夕様は、今年は八月二十六日とある。
天気も良いし星空も窺えるかと思っていたが一寸興ざめな感じ・・・・・

お盆の話にはまだいささかの時間があるが、面白い落書(らくしょ)を見つけた。

     明治初年太陽暦に改まり盆会も新暦で行くと云はれ小野部田村辺の歌
           太陽暦ハ新暦二テ略シテ新トモ云ヒ
           太陰暦ハ旧暦ハ旧暦二テ旧トモ云ウ
       「村長が新(死)でしまへと云ふけれど
                   灸(旧)でもすへて生きたがよかろふ」

     昭和27年、下益城郡小野部田出身、岩崎孝氏の話とある。

 お墓参りは新暦、お盆休みは旧暦(といっても単に八月だが)・・・ややこしい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする