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信長が見た戦国京都 ~城塞に囲まれた異貌の都 (歴史新書y) |
洋泉社 |
本漁りをしています。ちょっと目線が変わって面白そうだなーという直感です。
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新発見 豊臣期大坂図屏風 |
清文堂出版 |
以下 清文堂サイトからの引用
本書の構成
■豊臣期の大坂 ■大坂城 ■淀川・八軒家 ■船場・上町
■天王寺・住吉・堺 ■京坂間の寺社と名所 ■人びとの暮らし
オーストリアでの「豊臣期大坂図屏風」
「豊臣期大坂図屏風」について
オランダ東インド会社と日本金図屏風
海外に渡った日本の屏風
オーストリアの古城から姿を現した豊臣時代の大坂 | |||||
大阪城天守閣研究副主幹 北川 央 |
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豊臣秀吉の築いた大坂城の絵が、まさかヨーロッパの古城に眠っていようとは、いったい誰が予想できたであろうか。 オーストリア第二の都市グラーツ郊外のエッゲンベルク城の壁面に大坂城を描いた屏風絵がはめこまれているとの衝撃的な情報は、二〇〇六年秋にドイツ・ケルン大学のフランチィスカ・エームケ教授によって関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターにもたらされた。同大学の藪田貫教授からすぐに私にも連絡が入り、翌日にはエームケ教授が大阪城天守閣に私を訪ねて来られ、写真を拝見させていただいた。そこに描かれていたのはまさしく豊臣時代の大坂城で、以前私が小論で言及し、慶長元年(一五九六)~同五年のわずかな期間しか存在しなかった廊下橋様式の華麗な極楽橋も、これまでのどの史料より詳細に描かれていた。 屏風絵は豊臣時代の大坂城と城下町大坂の繁栄ぶりを描いたまことに稀有な絵画史料で、「豊臣期大坂図屏風」と名づけられ、早速なにわ・大阪文化遺産学研究センターの高橋隆博センター長、藪田教授のお二人を牽引役に、本格的な研究が始まった。本書で解説を執筆された内田吉哉氏は、高橋センター長の指導のもと、その研究で中心的な役割を担った新進気鋭の若手研究者である。二〇〇七年には、エッゲンベルク城を所管するシュタイアーマルク州立博物館ヨアネウム、そして我々大阪城天守閣との間で、同センターとの三年間の共同研究協定も締結された。 本書はそうした成果も踏まえて刊行されるもので、屏風絵のさまざまな部分が鮮明な拡大図版で掲載されており、当時の上町・船場の街並みや人々の暮らし、さまざまな職業、芸能・祭礼の様子などがまざまざと甦ってくる。ただ眺めているだけでもずいぶん楽しい書であるが、それぞれの図版には適切な解説が付けられ、読者の理解を助けてくれる。簡潔で平易な文章には、共同研究の成果などが要領よくまとめられている。 ところで、「豊臣期大坂図屏風」に描かれた大坂城には注目すべき内容がいくつもあり、我々を大いに驚かせてくれた。これまでの通説に強く再考を迫るもので、この屏風絵の発見が、大坂城の長い研究史の上でも、たいへん重要な画期となることは疑いない。本書の刊行によって、「豊臣期大坂図屏風」の詳細が学界の共有財産となり、未解明な部分が多い豊臣大坂城の構造や城下町に関する研究が大きく進展することを期待したい。 また、「豊臣期大坂図屏風」自体にも、いろいろと謎が多い。いつ、誰が何の目的で作り、どういう経緯で、どのような経路を通ってオーストリアにまでたどりついたのか――本書ではイサベル・田中・ファン・ダーレン氏がひとつの可能性を示唆されているが、本書を手にする方々には、ぜひそちらの謎解きにも、ご参加いただきたいと思う。 |
御在国 御在府
六日 八日
十七日 付札會議寄合之定日書附ハ席
廿六日 中限巡覧 尤右定日之書附大
御目附・大御奉行・御用人ニハ一通
宛相渡
一、例刻直ニ政府江出席尤御用番一人ハ
御殿江罷出供を待置例之通奉伺
御機嫌其節御用人を以御用有無を
奉伺詰間江控居候得者御用不披為在
段御用人より申達候 左候得ハ政府江致
出席候
一、御留守年ハ御用番直ニ政府江出仕
勿論ニ候且又會議相済候上退出ハ例
刻ニて候事
一、但同席中以前ハ一旦皆御殿江罷出候
処近年奉伺本行之通極候尤毎
御着座後初而会議之節前日ニ
当年ハ本行之通相心得可申段御用人
を以申上候事
右之通ニ候処御時分次第ニハ御用
有無急ニ伺出来兼候儀茂有之候間
以来者前以御様子窺ニ相成候居御用
番伺御機嫌ニ罷出候説御用有
無を御用人より直ニ申達ニ相成候方
可然と申談郡九郎太郎江申達置
候之処文化十三年六月十七日より其達
相成候事
一、会議相始り候前ニハ御中老・大御奉行之
座を繰上大御目附も同席近十四ノ人之
坐と方也 繰上り冬ハ入口二枚襖建居候を迦サセ
御間宜き段坊主を以当番之御奉行江
申入候得者各口之間江相揃候事
但會議之席ニハ御奉行中御用人
一人御目附二人佐貮役二人差支之節ハ機密間
根取出席之事
一、會議中皆帯劒ニて佐弐役より書付
読始候得者御奉行始皆手を上候尤
伺前之御奉行ハ始末手を突居候
且又佐弐役は両人共脱劒ニて始末手を
突居候事
一、願書申立之書付先祖帳等佐弐役より
読上会議の趣ハ伺前之御奉行より大
御奉行江相伺御奉行と論究之上
大御奉行より御用番江相窺夫より
席中及相談存寄無之候ハヽ伺前之
御奉行江可為会議之通旨御用番
より致差図左候得者伺前御奉行
決議之趣一稜々々別帳ニ執筆目六ニ
点を懸相成候佐弐役執筆之分ハ
佐弐役より是又別帳ニ相認候事
但右之通ニて候処下調帳有之事ニ付
決議之趣即席ニ執筆ニ相成候而ハ
二重之手数ニ相成候間近年ハ其儀
相止下調帳ニ而相済せ會議相替候
分書入等有之候事
一、同席中も会議之内は茶煙草等は
遠慮致候事
一、會議之趣しらへ出来次第ニ下書之
帳惣而佐弐役之執筆復議定日迄ニ御奉行より
御用番江差出候得者入念遂巡覧
存寄有之候ハヽ致加筆御奉行江
返し候夫より會議帳聖書ニ相成候事
一、内會議と申候而會議前御在國ハ五日・十五日・廿五日
御在府ハ四日御奉行中分職外共佐弐役
政府同席詰間ニおゐて諸書付取調
しらへ候尤同席ハ不致出席御目附茂
出席無之候処文化十年一二月より出席被
仰付候事
一、會議御着座相止之儀ハ四月之末
五月初江戸御発駕六月上旬被遊
御着座候節ハ三月八日限ニ相止
御着座前五月中旬以後臨時有之
候之事
一、御在國年ハ六月初被遊御着座候得ハ
同月十七日より相始候事
一、御在府ハ十二月八日ニ終翌年正月ハ
十五日後十七日・十八日之内ニ相始候尤夫より
延候儀も追々有之候事