津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

南條氏のこと--(2) 南条元宅

2011-06-13 14:08:55 | 歴史

                         南條元宅のお墓(禅定寺)

 熊本における南条氏については、井上正氏の論考「南条元宅とその一族」に詳しい。

        http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%B4%A8%E5%85%83%E6%B8%85

  ウイキペディアが紹介するように「小鴨元清」とも呼ばれる。南条元次(続)の弟だが、小鴨氏に養われたことによる。ここでは井上氏も引用しておられる、宮村典太の「藻塩草」42巻所載の南条氏に関する記事からご紹介しよう。

 南条左衛門尉元宅は、伯耆國羽衣之城主南条伯耆守元次の弟ニ而、数度之武功を顕はし、名高強将之由申傳候 太閤之時兄元次死去ニ而嫡子幼年ニ付、舎弟元宅後見ニ而被居候處、元宅家中之不和成騒動ニ及しを太閤聞及ひ、領地を没収せられ幼子何某江御預被成、左衛門元宅は小西攝津守へ御預ケニ而、小西より六千石賜り、客分ニ而居候由 然処慶長五年(中略)此節元宅は宇土ニ居て留守たりしが、加藤清正関東の御味方たるにより、熊本より宇土の城に発向して是を攻らる。元宅は無双の強将にて能防戦す 清正之家来三宅角左衛門と云者、数度武功有る士なりしか、此比清正公之気色を損じ換気を蒙り居たりしが竊に寄手に加わはりぬ 元宅城外に出て防戦しけるを角左衛門是を見て馳向ひ鑓を合せしが、元宅角左衛門が持ちたる鑓を打落し、角左衛門同勢に隔てられ遂に引取りぬれば、元宅たたき落せし角左衛門が鑓元宅取ぬ 此事を清正公聞給ひ強将に向ひし志を賞し勘気を許し給ふ由云傳ふ 元宅無双の強力にて常に三間柄の大身之鑓ニ而向敵を毎打倒せしと云伝 右之持鑓并三宅が鑓共に南条家に持伝しに米田家に永く伝りて今に在之 宇土落城後は清正公へ六千石ニ而被召出相勤被居しが、慶長十九年寅十月二十三日元宅病死也 禅定寺に墓在り 跡式存生中に嫡孫藤八郎(後・元信)ニ譲り度由遺言有り、嫡子勘三郎ト申ハ病身ニ付右之通ニ候処、大坂に妾腹の次男作十郎とて有りしが是を取持つ人有て、跡式を作十郎へ被下候ニ付、家来之者共不同心之段々訴訟仕候得共、不相叶ニ付、福西九郎兵衛・成海次郎兵衛なと藤八郎幼年成を介抱し肥後を立退、豊前小倉に至り右之筋を三齋公へ申上候ヘハ、南条は名高き家ニ付藤八郎へ三千石可被下由ニテ被召抱候

この藤八郎が後細川興秋女・鍋を室とすることになる。以下次回・・・

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「旦夕覺書」 花--22

2011-06-13 07:00:33 | 旦夕覺書

    寛永十五年戌寅六月廿四日  忠利公被仰出覺


               覺
一、御蔵納之儀は土免に被仰付其上にて水損日損虫喰なと候へは検見之上にて免相定所務萬事之
  儀御代官如此段々被為仰付置候上は別儀有之間敷と思召候事
一、御給人方百姓に對し非分有之間敷と思召候へ共小身成者亦は江戸上方に詰居候者しかと仕たる
  下代持申間敷候間自然所務なと仕様むさと仕候儀も可有之と思召候 自然御給人により非分成儀百
  姓に申懸候はヽ御代官御郡奉行沖津作太夫聞届其所務判之御年寄衆へ致相談埒明可申旨御意に
  て如斯被仰出と有之候はヽ百姓奢り申儀も可有之候間其段御代官頭御郡奉行江堅可申付旨御意
  之事
一、今度島原討死病死仕候跡目被遣候子供幼少にて所務成間敷と思召候間御代官より御蔵納同前に
  所務等申付物成其給人に相談候様可被申付候事
一、御國中を大方三ツにわけ御年寄衆三人にて一年代りに余の郡へ無構銘々受取之郡々を先三年萬
  事可被申候事
  右之通被仰出上は御給人之儀は不及申御代官御郡奉行にても非分之儀於有之は言上可 被仕候不
  届に極り候ハヽ其者に切腹被仰付儀斗殿様御存知被成旨御意御座候
      以上
   寛永十五年戌寅六月廿四日
                 佐渡殿
                 頼母殿
                 監物殿
                 河喜多五郎左衛門
                 椋梨半兵衛
                 沖津作太夫

・・・・・・・・・・・・・・次項は細川家のものかどうか不明である(備中なる人物の特定が出来ない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

             條々
一、民は國の本也御代官の面々常に民の辛苦を能察し飢寒等之愁無之様可被申付候事
一、國寛なる時は民奢もの也 春時は己か事業に懈り安し 諸民衣食住諸事奢なき様に可被申付候事
一、民は上へ遠き故に疑有もの也此故に上よりも亦下を疑事多し 上下疑なき様に萬事念入可申付事
一、御代官之面々常に其身を慎み費なく民の農業細に存候はヽ御取立等念を入宜敷可費申付候 惣て
  諸事手代に不任自身勤儀肝要候 然時は手代末々迄私有有間敷事
一、面々之儀は不及申手代等に至迄支配所の民私用に仕はず并金銀米銭民より借亦は借し不申様堅
  可被申付事
一、堤川除道橋等其外諸事常々心にかけ物毎不及大破時支配所へ達し可被加修理百并(ママ)姓訟論
  ヶ間敷儀有之節は軽内聞届内證にて可相済儀は依怙贔屓なく不及難儀様可被申付候事
一、面々御代官所替又は私領相渡節は銘々未進其外諸事無油断常々念を入第一御勘定所無滞様に
  可被掛心事
  右之條々堅可被相守之事
       延寶八年閏八月        備中列
                御代官中

          

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