細川忠利宛行状 忠興三斎子書状消息熊本藩主和本古文書花押武将
○ 関 小平次 側小姓・御扈従役歟 百石 (於豊前小倉御侍帳)
御中小姓 百石 (肥後御入国宿割帳)
(以下子孫については不明)
加藤家家臣の細川家仕官については、そのリストをupしている。
http://www.shinshindoh.com/katou.html
その内の幾人かについては、細川家が申し出た者もあるし、又肝煎する人物がはっきりしている者もある。
上記リストにそのあたりを、明記しようかとも思っている。
又、他家に召しだされた人もあるが、これはなかなか実情をつかむことは容易ではない。
大日本史料・細川家史料で幾人かの人の再仕官の状況がわかる。そしてこれらの書状は妻子の肥後出國に関するものである。
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寛永十一年閏七月十九日加藤明成宛書状(2510)
昨日は忝存候 肥後守殿ニ在之候早川四郎兵衛と申仁 被召抱候
其妻子 我等國元ニ居申ニ付而 連上度由候間 國元へ申遣候處
爰元へ上著候為御禮被仰越候 御慇懃之至候 何も期面上候 恐慌
閏七月十九日
加藤式部様
人々御中
加藤明成 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%98%8E%E6%88%90
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寛永十一年十二月十五日酒井忠勝宛書状(2764)
十一月廿二日之書状 十二月十五日ニ拝見仕候 此已前加藤肥後
殿ニ被罷居候中村伊兵衛・箕部與五右衛門(茂朝)・村井太兵衛・
平尾源大夫と申仁 貴様ニ被召抱候 其妻子當國ニ罷居候間 女數
別紙之御書付ニ引合 出可申候由 則申付候 将又 貴様霜月廿二
日ニ江戸御下向由如仰 春ハ於江戸早々可得御意候 恐惶謹言
酒井讃岐守様
御報
(尚々書省略)
(加藤忠廣を預かった、宮内大輔を称し出羽庄内藩主をつとめた酒井忠勝は同姓同名の別人である)
数枚ある竜ノ口邸絵図の内、唯一地震之間の書き込みが確認できる「享保初比ニ而茂可有之哉」絵図である。
○印で囲んだところの下段に「地震之間」とあり、その上には「御次之間」とある。建物全体が、地震屋としての構造であるのかどうかは判断できない。
(この絵図に於いては右手(北)が道を挟んで道三堀に面している。上がいわゆる大名小路、左手に玄関がありお向かいは松平伯耆守屋敷である。
玄関をでて西(上)に向かうと竜ノ口で、そのまま直進すると和田蔵門、和田蔵門の手前を右折して内堀にそって道なりに進むと大手門となる。)
以前 坂崎三四郎なる人 を書いた。 どうやらこの人は初代・清左衛門成方の男子らしい。この故をもって二代清左衛門成政(岡田修理・二男)を養子としたのではないか・・・私の推測である。バッドな話はまだつづく。
寛永十一年十二月十日、忠利は春日局宛(2755)・伊丹康勝宛(2756)・そして榊原職直ら四人の人物に銘々宛書状(2757)を発している。
その内容は坂崎左吉なる人物についてである。この人物は坂崎家二代・成政の甥だとされる。
いささか長文であるがご紹介する。
■春日局宛書状(2755)
(前二項略)
我等所より罷出らう人(坂崎左吉)僧正(南光坊天海)へそせう申 御かなえなくハ御庭をよこし
可申候ハんなとゝ申ニ付而 左様の悪人ハ十七日前にて候共からめとり 若何角申候ハゝ打す
てニいたし候へと被仰付候處ニ 其様子御尋候ハんとてよのものをよひニ被遣候ハゝ 其ぬし
参候て 被搦取 籠へ入申候由 我等所ニ居不申候へとも 御寺にていかやうの悪事仕候ハゝ
此方にて迷惑可仕候ニ 被仰付様能御座候て ぶしニろうしや被仰付 承候てあんと仕候 かの
ものハ惣別き村(気斑)成ものにて御座候 ○そもしさま御存知之坂さき清さえもんおいにて御さ
候を 清左衛門やしない申候へとも きちかひものにて八九年いせんに走 其後又我等ニわひこ
と仕候へ共 をやこ共卻而迷惑仕由申候間 さやうのもの他國にて何やうのとゝかさる儀も候ハ
んまゝ しんるい共所へめしよせ國におき候へと申付 豊前より肥後迄もおやこ共召つれ参候ヘ
ハ 又去年の八月親子共の手前をはしり罷下候 惣別一狂成ものにて御座候 南光坊へ御あひ
なされ候ハゝ 此よし御物語なされ候て可被下候 此度のおほせ付られニよつて御寺ニて之悪
事を仕いたさす 忝存 播磨(伊丹康勝)殿迄御宿老中へも御心得ニあつかるへきよしとて 使者
をさしくたし候
(以下略)
■伊丹康勝宛書状(2756)
態貴様迄以使者申入候 仍我等所ニ此前罷有候坂崎左助と申者 南光坊へ参 猥かハしく不届
儀共申候處 何も被仰付様可然によつて 不慮成儀を不仕出 安堵仕候 可然様ニ御心得候て可
被下候 右左吉と申もの ぬし如申 おやこ共もあまた御座候ものにて御座候 然所ニ寛永三年ニ
はしり申 其以後罷歸度候ニ申候へ共 おやこ共卻而迷惑仕候間 召返不申候 更共 他國ニ罷
歸有候ハゝ 氣違者にて候條 親の所迄召寄 國ニ置候て可然之由申ニ付 豊前より肥後迄おや
この内ニ置申候處 又親の手前を昨年八月ニ走申由ニ候 氣の揃不申者にて候間 左様ニ可有
御座と存候 能様ニ御心得可忝候 恐惶謹言
■榊原職直 并 片山宗琢 并 井岡孝賀 并 河野通幸 銘々宛書状
乍急便一書申入候 仍我等所ニ此前居申候者 南光坊(天海)へ参 色々不聞儀を申候由承候
八九年已然ニ走 其已後又我等所へ歸度申候へ共 親子共卻而迷惑仕由申候間 同心不仕候
更共 氣之不揃者にて候間 他國ニ居候而ハ親子迄迷惑仕事可在之候間 親類共所ね召寄 國
ニ置候而可然由申付候處 従豊前肥後迄参 去八月ニ又親子共手前を走申 事之外氣之不揃
者にて御座候處 被仰付様能候而 御寺にても無何事安堵仕候 惣別一(逸)狂成者にて御座候
つる (以下略)
十二月十日
榊飛騨様
尚々 彼氣違者ハ坂崎清左衛門おいなり やしなひ子ニ仕候處 不届も有之候ハゝ
中をたかひ罷有候 以上
家老職を勤める等の由緒の家であるが、こういう人物が出て当事者は頭の痛いことである。
成方・成政と系図上どうつながるのかよくわからない。この人物のそのごも遥として知れない。