津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾(4) (治年公・齊茲公代)

2017-10-11 15:00:00 | 史料

 一四
  治年公天明七年御家督之上御書

 今度家督家被仰付難有事候、依之申渡候は代替之儀ニも候間、家中之者共彌以加謹慎、諸事は先規之通相心得、公
 義御法度・自分法度堅相守、惣て質素を旨として士之風俗忘却せさる様可相心得候
   天明六年丙午三月廿五日  御印

 一五
 家中之者共先代よりの掟を守り風俗を慎み、年若之者共は文武之稽古相勵候段承り令満足候、彌以無懈怠可相勵
 事
一輕輩ニ至迄志之儀あらハ書付封印を以差出候様との事、先代之遺令にて言路之一筋ニ候得は、我等も其旨を守り
 候條何レも可得其意候、然といへ共讒訴・誣告之類は糺明之上罪科ニ可申付事
   天明六年午十一月廿壹日  御印

 一六
  天明八年申八月御達
 御倹約之儀は、兼て御役人中精々心を用ひ候段、委細達尊聴事ニは候得共、追々御物入之折柄ニ付、猶乍此上
 御省略之儀重疊可申談候、上ニも随分御省略之思召ニ被為在候間、御前通之儀たり共不奉憚相しらへ可申旨、右
 之通被仰出候、尤御役間/\一局限ニ相しらへ、可奉伺旨をも被仰出候間、しらへ相濟次第可被差出候、以上

 一七
  同年申十二月御達
 御家中之面々存寄之儀有之候ハヽ、封印之上書付を以申上候様被仰付置候處、其後聢と封物差上候者無之候、存寄
 無之候て差上不申候哉、奉憚候て差上不申哉、奉憚差上不申候ハヽ無遠慮差上候様、右之趣支配方えも申聞、存
 寄否之様子追て可申上旨候、以上

 一八
  齊茲公天明八年御家督之上御書
 我等儀今度家相續蒙仰難有事ニ候、近年打續代替ニて家中之者共別て可為心勞處、不相替精勤之段令満足候、彌
 以加謹慎公儀御法度・自分法度堅相守、諸事先規之通可相心得者也
   天明八年       御印

 一九
 今度入國ニ付家中之者共へ申聞候趣、別紙書付相渡候條、組々えも可申聞者也
   天明八年七月廿三日
 我等儀先代之御不幸ニよつて不慮ニ家相續蒙仰、今度令入國難有儀ニは候得共、領大國候儀當惑之事ニ候、然とい
 へとも應五郎成長迄之内ハ、年寄共を初役人共と相謀り政務之儀心に任すべし、勿論先祖以来代々之掟は時勢を
 以斟酌し、近くは先々代(重賢公)以来之旨を相守候條可得其意事
一家中之者共風俗を慎、武藝・文學相勵令満足候事
一連年小手取ニて指置候儀、代々之苦悩既及我等候處、何れも見聞之通収納は損毛かちにて物入之儀は打續、勝手
 向之惣計及不足候故、年々其儘ニ押移候段心外之至候、依之於我等も専倹約を守り、勝手向之不足を償候様精々
 申付候事
一存寄之儀有之者は書付封印を以可指出旨、先代ニも御申付、言路を聞き被置候通、於我等も同然ニ心得候條可得
 其意事
  但、直言・諫言は天之告と可存、讒訴・誣告之類彌以禁之
 右之條々組々えも可申聞者也
一今度入國家中之様子見聞候内、間ニは心得違之者有之、數人黨をなし分外之事を竊に謀り、人氣を動し候者有之
 哉ニ相聞寄怪之至候、屹ト遂吟味へき處入國間も無之、我等不徳をも顧先其儘ニ差置候條、右躰心得違之者あら
 ハ親類ハいふに及はす、朋友相互ニ督責致し、一統謹慎を加ふへき事
 右之趣堅相守候様頭々は組中へも申聞、平日心を附へし、違犯之者は罪科ニ處し、頭々は越度可申付者也
   天明八年七月廿三日

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■寒暖差アレルギー

2017-10-11 11:11:32 | 徒然

 私のくしゃみはいつも物凄いので奥方のひんしゅくをかう。とにかく「全力を懸けました」という感じだが、肋骨が折れるのではないかと思うことが有る。
こんなくしゃみを連発し、ティッシュを大量消費する鼻水が出る。最近TVでこのような症状を「寒暖差アレルギー」ということを知った。
ここ数日熊本は暑い。真夏日が続き、朝夕の温度差は10・11度になる。
寝るときは足元に蹴やっていた毛布を、数時間後には足で手繰り寄せることになる。
年中出しっぱなしの風鈴が涼しい音を鳴らしているが、室内温度が28℃を超えた。今日も30℃近くになるのであろう。
明後日あたりから下り坂、気温も下がって秋らしさが深まっていく。寒暖差はちじまってもくしゃみと鼻水は止まりそうには思えない。

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