夕方からすっかり雨模様になってしまった。今日は江津湖で花火大会、10,000発の打ち上げ予定である。
奥方は大変な花火好きで、あちこち遠くまで出かける人である。会場が割と近いとはいえさすがに病み上がりで、おまけに本降りの雨となって「残念」を連発していた。
処が19時前、我が家のベランダからこの花火が遠望できて奥方は大喜び、人様のお宅の屋根越しで、アンダーカットされた姿ではあるが楽しむことができた。
病み上がりでフラフラしながら毎日を過ごしているが、「花火のおかげで元気が出た」と大喜び・・・これには私も大いに結構と喜んでいる。
来週土曜日の熊本史談会では1.8×2.1mの大きな「熊本城下古図」を見ながら、地図散歩をすることにした。
広げるのは実は本物ではなく、A1判8枚に分割コピーをしたものである。
この絵図は嘉永二年京都で作成された一点物と思われる手書き着色の熊本城下の地図である。
大身の家臣のお宅は家紋を入れて表示がしてある。本妙寺(加藤家墓所)、泰勝寺・妙解寺(細川家墓所)や水前寺御茶屋などが詳細に書き込まれている。また今迄窺い知ることのできなかった場所の特定ができるような情報が多く盛り込まれている。
その一つが「筒口御屋敷」と呼ばれるものだが、その場所を今日まで確定できるような情報を知りえなかった。
この度この絵図を詳細に眺めていたら、新町の高麗門から横手の正龍寺・長国寺の前を通り、かっての井芹川筋を渡ってすぐ左手に「五軒茶屋」の書き込みがあった。そのすぐ前に「筒口」の書き込みがある。今では五六軒の住宅が建て込んでいる。久しく通ったことがないのでイメージがわいてこない。加藤家の側室や、細川家の藩主の弟妹など、また側室などの住まいに宛てられた「筒口屋敷」で間違いないと思われる。
この絵図のコピーをお許しいただいた所蔵者にただただ感謝するとともに、すばらしい絵図に出会えたことをうれしく思っている。
熊本の地名の成り立ちを知るうえでも、貴重な史料になると思われる。
三一
存寄之筋有之者封印を以申上候様との趣ハ兼て被仰付置候通候條、彌以其通可相心得候、此度各別御省略之儀被
仰出候砌ニ付、御勝手向之儀付ても辨宜之筋等存寄有之者ハ、其趣書附筋々御奉行所え可相達候、品ニより封印
を以、上書いたすとも勿論勝手次第可相心得事
一御省略之儀付て委細別紙書附之通ニ付、何レも御勝手向御指支之所を奉的例御出方筋之儀虚居候、御渡方之外願
ケ間敷儀決て相達申間敷候、尤小身之面々自然及飢候程之様子も有之候ハヽ、支配方/\より精敷承糺御救米願
可相達候、此儀は是迄之趣を以及沙汰筈候事
右之趣此節一統可申聞置旨被仰出候條、何レも其段奉畏居可申候
此節洪水ニ付家財・衣類流失、又は倒家・潰家等ニて至て及難澁何分難差通面々は、此間及達置候趣を以願
書相達候儀は別段の事
辰七月
三ニ
今度格別之御倹約被仰出候付て、惣て之御船之御手入之儀三ヶ年之間被指止候、尤御往來御手當之御船々迄御手
入被仰付筈候、右ニ付御船塗方幷滅金(メッキ?)之金具或は金張付絹幕等之類、一切御飾ニ拘り用方之可否ニ預り不申儀は
年限中ニ不限、追々御修覆御仕継等之節大躰ハ御不用可被仰付哉、其外御船附御幕色上或は御仕継等之儀も可成
たけは被差止、少々不見分位は御構有之間敷、且揃着板等も御供船乗組ニは御不用ニても相済可申哉、尤其内波
奈之丸・泰寶丸・長崎御用船乗組は様子も違可申哉、此外御省略筋之儀精々御申談、可有其御達候
一家方御作事之儀付ては爰許御作事頭え及達候紙面寫之、差越入御披見候條、右紙面之趣を以可有御取計候、以上
七月廿五日
川尻御作事頭衆中
三三
今度各別之御倹約被仰出候付て、御作事之儀三ヶ年中は御城内向之勝手入迄ニて其外は被指止候、外向番所/\
難被差置分迄可也御修覆被仰付、其餘は都て洩留迄ニて各別危所は切張等用方相成候様、其内至て危キケ所等は
様子ニより取除ニも可被仰付哉、且壁・戸・障子・襖等ハ外向■(扌に乄=締)方又は風害之防肝要之ヶ所迄取繕置、疊は足障
りニ相成候歟、又は火用心も無心元躰候ハヽ、表替・縁替等被仰付、張付は糊離迄を序ニ付置候様、此外右ニ准御
省略筋之儀精々御申談、根取以下猶心を用申談、心付候儀は碎細之儀も相達候様是又可有御達候、以上
七月廿五日
三四
當秋作之儀、夏向非常之水害ニて夥敷御損毛相成、近年御勝手向御難澁之段は先達て委細及達置候通ニ候上、水
害後之御物入彼是當御積前御難澁至極之御様子ニ有之候、萬端御省略之儀は被仰出置候事ニ付勿論之儀、彌ケ
上御才覺をも差加種々取計筋及僉議候得共、猶御積前御不足餘計之儀ニて、懸り御役人中何レも當惑之次第ニ候、
御家中之儀も今以勝手向難澁之者多く、殊更當年之儀大半ハ水害を蒙り候面々ニて、別て被遊御苦悩候ニ付往々
之御差繰ニ係り、御勝手向之取計御大切之折柄ニ候得共、當暮之儀は強て御手配遂参談、御家中手取米去年之
通被仰付候事
但、水害を蒙り候面々、追々御振替渡被仰付置候間、此節は凡て渡捨被仰付候事
十二月朔日
三五
寛政九年巳暮御達
御勝手向之儀追々及達置候通、去ル子年以來夥敷新規御借物打重り、去夏洪水跡荒地起キ残分も未莫大之儀近年
二は舊復難相成、勿論御免四つ成ニ至候儀も當分ハ有之間敷、御難澁至極之御様子ニ候得共、手取米之儀は可成
丈減方無之様精々被仰付置候付、御役人中も取計筋種々心力を盡し重疊僉議之筋を以、當暮も御家中手取之儀去
年之通被仰付候、以上
十一月
三六
寛政十年午暮御達
今度格別御省略年限延方被仰出候付ては、御奉行所及各附属御役間/\之諸御用向、凡て是迄之趣を以取計可有
之候、尤年を經候ニ随ひ自然と相弛候儀も出來可致哉ニ付、彌以萬端厚ク心を付被申談、各附属役頭中も其旨
を相心得候様可被申聞候、以上
十一月十五日
三七
近年御勝手向至て御難澁被及候段は追々及達候通ニ候處、去々辰年夥敷水害ニて御大切之場ニ相成候ニ付、辰
年より當午年迄三ヶ年之間各別御省略被仰出置候處、前段水害一件始末之御入目幷荒地御損毛誠以莫大之儀ニ有
之、其後も不被得已不時之御物入も差加り、今以御難澁之御積合有之候、依之來年未年より戌年迄四ケ年之間御省
略年限延方被仰付候間、彌以諸事去辰年仰付置候通一統相心得可申旨被仰出候事
右之通候條其段被奉畏組えも可被申渡候、以上
十一月十五日