津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■御恵贈御礼「小倉藩葡萄酒事情」

2017-10-15 08:16:27 | 書籍・読書

 北九州小倉の古刹・長圓寺のご住職様からお送りいただいた。是非とも入手したい本であっただけに、大変ありがたく深く御礼申し上げる。
長圓寺様は忠興公が小倉入部以来の細川家と御縁の深い御寺らしい。いろいろ口伝はあるらしいが、細川家の肥後転封により詳しい資料が残されていないらしい。
三齋公に由来する史料は、細川家の熊本移封に伴い八代に入り、後宇土細川藩が所蔵する所となり、後種々の災害に遭遇、残されたものが九州大学に納められている。

長圓寺様のホームページを拝見したら「小倉藩の葡萄酒」に関することが書かれていた。
忠利公が上田太郎右衛門に命じて作らせたのが最初とされ、その故事により中津(小倉藩)などで葡萄酒つくりが行われている。
太郎右衛門によって造られた葡萄酒は、ガラシャ夫人の御霊に捧げられたことであろう。いろいろ想いを致すと感慨深いものがある。

上田太郎右衛門の上田家は曾祖母の実家である。そんなこともあってこの「小倉藩葡萄酒事情」を是非とも手に入れたいと思い図々しく入手方を御願した。
この本は長圓寺様ともお付き合いが深い小倉のワイン界では有名な小川研次氏の著によるものである。
小川研次氏は素敵なワインバーを経営なさっている。なかなか小倉迄出かける機会はないが、一度はお邪魔してみたいものだと思っている。

     過去の関係ブログ
     細川小倉藩版ボジョレー・ヌーヴォー 2007-11-08
     ・黄飯・鳥めし・ナンハン料理 2013-09-03  
     ・大分合同新聞から 2013-10-23 
     ・すでに知られていましたよ・・「忠利ワイン」 2016-11-02



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■度支彙凾(8)

2017-10-15 08:06:24 | 熊本地震

 三八
  享和三年亥二月
一御勝手向之儀先年莫大之御上納金被蒙仰、其上津波・洪水・八代御城火災等非常之御物入打續御難澁之段は追々
 承知之通候處、御勝手方ニおいて種々指繰を以是迄取計ニ相成候得共、誠ニ當前之御紛迄ニて次第ニ御借物高相
 増、其外累數̚稜々之事等も致出來、御政體ニ相障候筋も有之、御勝手向先は御大切之場ニ相成奉恐入候事候、右
 之趣委被聞召上、甚以御苦悩ニ被思召上候付ては、御勝手向御立行之儀此度屹トしらへ被仰付、御仕法筋相改漸々
 と舊復ニ相成候様ニと及僉議、不被得止上々様御分料をも被減、町在ニは餘計之出米銀をも申付、江戸・大坂御用
 達共へハ下地御借物之上、猶又此節各別之調達をも被仰付候、然處御家中手取米之儀は是迄之通ニてさへ一統及
 難澁申儀ニ付、減方被仰付候儀別て御苦悩ニ被思食上候得共、御勝手向前條之次第ニ付此上は不被得止、一統減
 方被仰付候、尤大小身之差別を以少々宛斟酌を被加、且小身之面々在宅手取引方此節より經ク被仰付候儀等別
 紙書付之通候、將又被減置候年限之儀は、只今難差究儀も有之候間追て可及其沙汰候
一安永二年は下地被減置手取被増下候ニ付、御家中諸勤稜等被遊御免候儀は無之候得共、此節は今迄結構ニ被仰
 付置候を被減候付ては、何レも取續方難澁可仕旨御氣毒ニ被思食上候間、諸勤稜來年頭より明和年中被仰出候通
 御免被遊置旨被仰出候、則明和五年及達候書附寫之相添候、右之内當時迄も其通ニて被閣候は付札用置候、右
 之通ニ付自今以後銘々存分ニ省略を用相凌候様被思召上候、此段可申聞旨被仰出候、右ハ當暮より之手取減ニ候
 得共、此以後之儀銘々覺悟可仕事ニ付、只今之内申渡置候様ニとの御旨候條、被奉得其意組々へも可被申渡候、
 以上
   二月

 三九
 御勝手向之儀付ては別紙相渡候書附之通ニて、至て御難澁之儀有之、熊本津端御蔵且御銀所ニて年々御不足、且
 江戸・大坂御借物之取引は利拂ニいたし、凡米ニ直し毎歳八萬石程之所御不足相見候ニ付て、在中よりは出米、
 町方よりは出銀いたさせ江戸・大坂ニても御仕法を被立、新ニ御用達共へ調達被仰付、猶御不足之所御家中よ
 り上ヶ米被仰付候趣則相渡候書附之通ニ候、右之通之儀拙者共ニおいてハ奉恐入候次第ニて一統之難澁難及兎角
 儀と存候、しかし外ニ致方も無之右之通取計、且此上も御倹約を以是非舊復ニ相成候様、御役人中ニも申談候事
 ニ候、此段各為存内密申達置候條、左様被相心得組々席以上へハ密々可被申聞置候、已上
[付紙]「本行之外御銀所銭預等之儀付ても御難澁之筋有之候事、本文夫々披見相済候上御奉行所迄可有返達候、勿
    論寫取候様之儀ハ致用捨候様可被申聞候事」

 四〇
 出仕彼是今度被附御心、御省被下儀は書附之通候處、列々申談ニて省略いたし勝手可相成筋も可有之哉、左候
 ハヽ其程ニ應し自分/\ニて極かたき事は被申談候趣可被相達候、平日供之人數等は各別被仰付置候究りハ無之
 候得共、當時迄其列/\之見合ニて格式之様成行候類も有之様子ニ付、是又被相省可然候間、被申談候趣は追々
 可被申聞候、且又右之通事々省略ニ相成候とて、萬々一風俗も猥ニ成り様ニ心得違等有之候ては如何ニ候、勿論
 右躰之儀可有之とハ不存候得共、ヶ様之事迄も委ク可被附心候、若キ面々稽古事等も怠無之様旁不及申事候得共、
 一概ニ被心得候ては萬々一間違之受かたも可有之哉と為念申達候間、精々可被談旨明和年中及達候、今度之儀
 も右之趣ニ被相心得、組々えも得斗可被申聞置候、以上
   二月

 四一
 御勝手向御難澁付ては相渡候書附之通ニ付、御家中拝借御取立等ニ被附御心候儀は難相成子御候處、近年御本方幷
 小物成方・櫨方共拝借之御取立餘計有之面々多、當暮より手取米減少被仰付候付ては、一向に手取無之程之族も
 有之可為當惑候間、別段之僉議を以諸間拝借之儀利分は被捨下、元分返納之為高百石ニ壹石五斗宛毎暮取立ニ
 相成申筈候、右之通御取立御寛メ被仰付候付ては、向後願ヶ間敷儀堅無之様、若又非常之筋有之至て難澁之輩ハ、頭
 々より精々糺方之上被相達候ハヽ僉議之筋も可有之候條、被得其意組々えも可被申聞候、以上
[付紙]「諸間之御銀拝借無之輩、又は拝借高纔之面々は其段直ニ御勘定所へ可被申出候」
   二月

 四ニ
 御家中出仕御寺参拝等之諸勤向被略候儀は、明和五年各別小手取之節之儀ニ付、此節は安永二年通之手取高ニ付
 是迄手數ニて可被指置處、別段被附御心別紙之通被仰付候條、以來手取被減候度毎ニ右之通被略候儀ニては無之
 候條、此旨被奉承知組々えも可被申聞置候、以上
   二月

 四三
 去春一統及達候通ニ付、御在國之節年頭御禮別紙書附之通候間、被得其意組々えも可被達候、以上
   文化元年十二月廿三日
一元旦朝五半時揃ニて、御番方以上御禮被遊御受候事
一二日右同揃ニて、元日不参之面々幷御知行取御右筆より諸切米取迄右同断
一右両日共、組外以下五節句之通御禮被遊御受候事
一三日之晩御謡初御略式被仰付、出前之御留守居大頭以上被罷出候様
一七日式日ニ罷出候面々出仕御禮相済候上、元日・二日不参之面々、且又町別當同列御扶持被下諸職人・諸町人御
 禮被遊御受之事
一九日惣寺社・葦北御惣庄屋・一領一疋・地侍右同断
   十二月

 四四
  文化元年子七月御達
 御省略筋之儀は追々及達、諸御役間ニおゐても重疊省減ニ相成候事ニ候得共、此砌御勝手向至て御難澁御大切
 之場ニ相成候付ては、委細先達て及達候通、上々様御分料を初御家中手取米をも被減、町在は難澁之中より上米
 銀をも被仰付候程之事ニ付、諸御役間之儀も猶又御省略之取調有之、諸品之減方ハ不及申御人御仕ひ方をも不被
 減候て難叶事ニ候、然とも前文之通是迄重疊省減ニ相成居候上之事ニ付、一通之儀ニてハ省減之稜も立申間敷候
 間、當時迄仕來り之例格ニ拘無、可成丈ヶ省減之儀被申談、聊之儀たり共御費之儀無之様委ク心を被用、一局限
 御省略之仕法見込之趣、書付を以被相達旨候、以上
   享和三年亥七月

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