津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■三渕勝千代→米田是庸となる

2017-10-13 11:34:14 | 人物

 米田是庸は世襲家老・米田家(賜長岡姓)の五代目(求政を初代とし)当主である。
母は米田是長女・吟であり父は細川忠利の末子、長岡(南条)元知である。
父・元知は寛文九年(1669)十月、藩主・綱利の陽明学徒追放にあたり、これに反対して極諫し綱利の怒りを買い永蟄居の処分を受けた。
翌年には屋敷まで召し上げられている。
是庸(勝千代)は延宝五年(1677)十一月、命により外祖父米田是長の養子となって米田家を継いだ。若干15歳である。
父の永蟄居から8年、勝千代の成人を待っての綱利の計らいとも考えられる。

熊本藩年表稿は「長岡監物の外孫三渕勝千代(実は長岡元知の嫡子)を監物の養子とし、監物を隠居させ、勝千代を長岡監物是庸と称させ家老に列す」と記す。
是庸は寛文三年(1663)の生まれだから、父の永蟄居処分の頃は7歳である。どうやらこの時期三渕家に引き取られたらしいが、このことについては三渕家の系図では確認できないし、私はこの記事を読むまでまったく知らなかった。

父・元知の永蟄居処分がとけたのは元禄10年(1697)9月のことである。綱利が元知の家を訪れている。28年の時が流れていた。
是庸は綱利の子・吉利附きの老職を勤めたりしている。

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■度支彙凾(6)

2017-10-13 07:15:49 | 史料

 ニ六
  寛政六年十一月御達
 父祖へ被下置候御紋之品着用奉願候得は、追々被遊御免來候處、御紋之品之儀は勤功を被賞被下置事ニ付、一統
 着用難成御品を着用仕、其功著く有之規模も相立候儀御賞賜之道ニ候處、依願被遊御免候ては被賞候者之規模も
 薄く、且自然と美服奢侈之風ニも相成候付、以來依願着用は不被遊御免旨
  但、先祖依武功被下置候御品着用願は、是迄之通可被遊御免旨
一自身拝領之御小袖を御袷・御單ニても着用、御袷・御單・御羽織被下置候者も右ニ准奉願候得は、御免被仰付
 來候得共、是又以來不被遊御免旨
  但、御袴計被下置候者御肩衣着用願、幷被下置候御小袖等自身は着用不仕、老父母之内え着用仕せ度との願
  は、是迄之通被遊御免旨
一於御當地熨斗目服紗之代木綿上張着用被仰付置候付、以來共年頭御禮幷長上下之節は、彌以今迄之通木綿上張
 相用、其外五節句・月次御禮・御寺詰、御寺参拝等半上下着之節は、御紋服着用仕候儀も勝手次第被仰付旨
 右之通被仰出候條可被奉得其意候、尤右之外押立候御祝等ニて上張着用之節は、其時々可及達候、此段組々支配
 方へも寄々可被申聞置候以上
   十一月

 ニ七
 御在府中若従公義急成御用筋被為蒙仰、即日ニも江戸被遊御發駕御儀も被為在節は、早速御供仕罷立候儀は兼て
 其覺悟可有之儀勿論之事ニ候處、右躰之儀久々被仰出も無之候ニ付、孰もへ為心得申聞置候様被仰出候事
  但、御在府ニは限り不申、御在國之節迚も急成ル御用被為蒙仰、早速被為御發駕候節心得之儀も前條同様之
  事ニ候様、旁被仰出置候事
   二月廿四日

 二八
  寛政八年辰七月御達
 此度各別御省略之儀仰出候通付て、各附属之諸役間取計ニ依り候諸用向、重疊簡略差略を用、少ニても御出
 方筋御人配等相減候様可相心得候、右ニ付御省略見込之節諸御役間より可伺出候と夫々取しらへ相伺可申候、ケ
 條數多候て一同之伺出來兼候ハヽ、追々何ケ度ニも可相達事
一凡て諸出方筋御取細メ幷諸御人配御省減等、御奉行所おゐて一統之評議も被仰付候事ニ付、其内ニは各諸役間
 之儀ニ相関候筋、追々達ニも可相成候間、當前難澁之筋たりとも取行之所幾重ニも申談、成たけ支ケ間敷儀無
 之様可相心得候事 
一何品ニよらす御省略筋之儀ハ、合志ともニ取計にくき儀勝ニ有之、何角不自由之儀も勿論候得共、畢竟此節被仰
 出候御旨趣相立候處を詮といたし、萬端精々心を可被用事右之通候條、各附属諸役頭中え精敷可被申聞候、以上
   辰七月朔日

 二九
 御勝手向之儀、中古以來段々と御難澁被及押詰、極々之御逼迫ニ相成候處、寶暦年中格別御規定之筋を以萬端御改
 革被仰付、漸と御勝手向當前ハ町也ニ被押移候段ニも至候處、其後も年月相隔次第ニ諸事億劫ニ相成、諸御出方も
 又々年を遂て相増申候、其上近年は大造之御上金又は海邊筋高浪等非常之御物入打續、北目在洪水付ても仰山之
 御損毛相成、去戌年よりハ御先々代以来之御遺志を被述、御積合は未御不足之内なから、別段を以御家中手取
 米をも被附御心候ニ付、彼是御勝手向之差引餘計御不足ニ及、下地御借物も未夥敷儀候上、公義御拝借金を
 初、新規之御才覺打重至て御難澁之御操合ニ候、今分被押移候てハ次第御逼迫ニ落入、後途公邊御勤向も御存分
 難被仰上、御領内一統之御撫育も被届兼候様相成、御先々代御丹精之御遺志、當御代御忠勤御仁恵之御旨趣も、
 被立兼ね候様成行可申哉と奉恐入候事候、將又御家中之儀も、今以勝手向難澁之者多く有之由をも夫々委被聞届、
 彼是甚御苦悩ニ被思召上、右両様甘之御仕法評議被仰付置候筋有之、既ニしらへ済寄り年限を以各別御省略之
 儀近々及達筈候處、此度之水害付ては萬端之御物入莫大之儀と相見、彌ケ上之御難澁誠以重疊奉恐入何レも當惑
 至極之事候、依之右しらへ通之儀は難被仰付候得共、前段之御様子付ては猶以御勝手向之御都合至て御大切之場
 二相成候付、先其御凌之為當辰年より來午年迄三ヶ年之間格別之御省略被仰付旨被仰出候、惣體是迄之儀御代初
 より御倹約之儀精々被仰付置、當時各別御分限ニ被過候品も無之、先は諸事内場之御振廻ニも有之候得は、種々
 御省略筋取計有之候ても、指て御勝手向御不足之償ニ可相成程之儀も相見不申、此上は先年之趣を以御家中手取
 米をも被減候外無之御積合候處、左候ては最前より之御本意ニ違、甚以被遊御心痛候付重疊及評議、此度御省略
 之儀は尋常之筋を離レ、御出方筋之儀公邊御勤向は各別幷御城廻之御修覆等、當前いか躰ニも難被差置儀迄可也
 二取計、其外は自他之傍観外聞ニ不被拘、諸事一切被差止候程之趣を以、他所向御内證共稠敷御省略被仰付、右
 艱難之御仕法を以御省略年限中も、御家中手取米之儀は成たけ今分ニ被仰付置筈候、尤右各別御省略之ケ條は追
 々と及其達筈候條、何レも其旨相心得可申候
  但、本行之通付ては、一統受/\之勤方別て骨を折可申と被思召上候、此段も申聞置候様被仰出候、以上

 三〇
 此度格別御省略之儀被仰出候通付ては、御家中之面々も其御様子を受、彌以諸事質素ニ可相心得候、就中不勝手
 之面々ハ格段之心得方無之候てハ、上之御苦悩を奉休候段ニは至り兼可申候、所詮銘々被下置候俸禄之程ニ随、
 御難題ニ不相成、持前之御奉公本意相立候様有之候得は、子細無之儀ニ候處、枝葉之儀脇並之振合ニ泥ミ、又ハ
 外見他聞を憚り或は私之會釋向ニ拘り、往々之難澁を不顧強て其品を取繕、勝手向及逼迫はてハ御難題ニ相成、
 兼て大切ニ心懸候御奉公も存分申上得兼候ニ至候儀、偏ニ虚文(ママ)之間ニ致貪着、自然と銘々之實義をも缺候儀、中
 古以来一統因循之風幣とハ乍申、銘々之覺悟ニおゐてハ大ニ輕重之取捨を誤候儀ニ可相當候、以來此境分別之
 儀屹度相心得可申候、尤勝手向難澁之筋無之者、分限相應之儀並々之潤飾をも加候儀は別段之事ニ候、何レ二も御
 家中之面々御難題ニ不相成、持前之御奉公無支勤上候心掛ニおゐてハ、一統可為一致、銘々振廻し等之儀は貧富
 ニより自他之見聞區ニ有之候迚少しも不苦事候、勿論是迄不勝手之面々強て不勘辨と申迄ニも有之間敷、大方は
 父祖以來之跡繰有之候歟、又ハ俸禄ニ見合従類大勢有之候歟、又ハ病災時運之不幸等有之候歟、於内分は種々無
 餘儀様子も可有之候得共、畢竟勝手向之儀は銘々之渡方ニ應し如何躰ニも仕法を付、取續候外無之儀候間、此以
 後之儀ハ格段之心得可有之事ニ候、右之趣何レも得斗得其意堅其旨を相守候様、精々可申聞旨被仰出候條、何レ
 も左様相心得、頭々よりも無油断相示、親類又は同役伍列等は相互ニ心を付可申候、以上

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