藩法7熊本藩の「井田衍義」にある「明和繁雑帳・會所舊記」を読んでいるとなかなか面白い。
また頑張って数日にわたりご紹介しようと思う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明和繁雑帳・會所舊記 廿四・廿五
八三〇
壹
一御高札場之事
此儀、御町内ニ御座候所々は、御出方を以被仰付候由、御郡内ニ御座候分は、御郡中より出銀を以建替修復等
仕來り申候、御郡と御町と不對ニ御座候ニ付、御町と同様ニ被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、熊本御高札場之儀も、新規修復共、従前々竹木は被渡下、作料其外一式入目銀は町中より割賦
被仰付事ニ付、御郡在町共ニ竹木は御山より被渡下、諸入目は御郡より出銀を以取計可申旨ニ付、其
通可被相心得候事
但、川尻・八等之町々も同前ニ候事」
八三一
貮
一所々川口水尾木之事
此儀、川口有之御郡限請持、水尾木剪出建方共ニ御郡夫を以仕申候、長四間より六間迄、末口六寸之生木ニて
御座候ニ付、山出より建方迄ニ木壹本ニ夫方六拾人程召仕申候、所々之川口ニては木數多、大勢之夫數ニて
御百姓共迷惑仕候、水尾木ハ専、船旅之目印ニ建方被仰付置候、右之船着岸之御町/\は利益を得申事ニ御
座候得共、御郡ニは益ニ成申儀無御座候ニ付、水尾木建方一巻ハ御郡と御町催合建方被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「水尾木之儀、下方損益ニ拘候儀ニては無之、道橋同前之事ニ付、其懸/\御郡より取計可申儀勿論
ニ候、然建方麁略ニは無之哉、流失多、間々欫居候も有之様子ニ相聞候條、随分念を入、丈夫ニ致
建方候様可申付旨ニ候事」
右端に見えるのが水尾木(澪標=みおつくし)
日本財団図書館のHPから引用
八三ニ
三
一筒口御屋敷垣廻幷御門前道造之事
此儀、前々は御掃除方受ニて御座候由、以前竹木縄等之類相拂候儀も無御座候、然處清記様御屋敷ニ相成候
以後、池田横手より受持、毎歳暮ニ至千六七百人之夫仕、竹木縄等餘計之入方ニて、両手永殊之外迷惑仕候ニ
付、依願去寅之年より飽田四手永受ニ被仰付候得共、飽田之儀は御本丸・御花畑御門松、其外御蔵米取衆願
之門松等追年相増、夫役差つかひ、其上右御屋敷御役人衆色々差圖高ニ有之、小頭共取計も不任心、竹木之
費も御座候様子ニ相聞申候、夫ニ付竹木等之儀は御達を請、飽田より御山取仕御屋敷え相拂可申候間、垣廻仕
直等之儀は、何卒御掃除方受ニ被仰付被下度奉存候、道造之儀は在中より受持申ニて可有御座候、併彼邊土
取場一向無御座、御百姓抱地之内より土を買道造仕候間、土之儀は御作事御用横手原之土場より被渡下候様
有御座奉存候
[上ノ付札]「此儀、御掃除方受ニ被仰付候段、去ル卯二月御達有之候、且又土之儀ハ金ヶ淵灰石屑を取、道造仕
候様被仰付候事」
清記様とあるのは、重賢公の弟・紀休(のりやす)伊三郎・紀豊・織部。宜紀公第16子。
享保八年十一月十一日江戸に生る。寛保三年六月七日病のため下国、飽田郡筒口村別荘
に入る。天明七年九月廿ニ日筒口邸にて卒す。年65、妙解寺に葬る。浄観院智海宗眞。
八三三
四
一御郡所々浦々口々御番所幷御番人宅共ニ
一同御茶屋右同断
一同御客屋
一同御蔵幷御會所・御蔵支配御勝手方附御横目差子宅共
一同所々在町廻宅
此儀、御作事御修覆共御出方之所も有之、又は御郡請持ニ被仰付置所も有之、區々ニ御座候間、一統ニ被
仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「本行之條々、所ニより不同有來ニ付、委ク御詮議之上追て可被及御達旨ニ候事」