津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■山折哲雄著「勿体なや祖師は紙衣の九十年」

2017-10-25 16:14:42 | 書籍・読書

 

 勿体なや祖師は紙衣の九十年 - 大谷句仏 (中公叢書)
 
         中央公論新社


近くの書店まで出かけ30分ほどぶらぶらするが、買いたいと思う本がない。来年の手帳を買おうとレジに向かうときこの本が目に入り即決・・・
久しぶりに俳句に関する本を購入した。東本願寺第二十三世法主・大谷光演(俳名・句仏)を取り上げた山折哲雄の著である。
秋の夜長に読むにはもってこいの本である。


内容紹介

東本願寺第二十三世の法主、大谷光演(1875~1943)にはもう一つの顔があった。書画、俳諧をよくし、「句仏」の俳号をもつ俳人でもあった。句集に『夢の跡』『我は我』『句仏上人俳句抄』などがあり、没後には『句仏句集』(1959年、読売新聞社)が刊行されている。 
日本画は竹内栖鳳に、俳句は正岡子規に私淑し、子規門下の河東碧梧桐、高浜虚子と親しく交流した。生涯に約二万句の俳句を残している。
「勿体なや祖師は紙衣の九十年」は句仏の代表作。「祖師」は親鸞、「九十年」はその波瀾の生涯を指す。この句に触発された著者は、清沢満之、暁烏敏らによる真宗近代化、正岡子規門下の俳句革新の二つの運動に関わりつつ句作活動を深めていった句仏の生涯をたどる。 
巻末に著者が選んだ「句仏の五十首」と略年譜を収録。

 

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■明和繁雑帳・會所舊記から(3)

2017-10-25 07:23:08 | 史料

 八四一
十二
一惣塘支配役衆出在之事
  此儀、手永/\御普請之儀は、私共引請取計勿論之儀ニ御座候得共、御用多御座候故御普請所ニ附居候儀差
  支、在御家人内より助役を願、右助役年中所々罷出石場ニ被相詰、御普請之仕法等も附被申候、右仕法私共
  了簡ニ随引可被申様ニ無御座候得共、一概之申分ニて和し兼候儀有之、却て御普請敢果取兼、夫仕イも相増、
  諸失墜御座候ニ付、惣塘支配役衆之儀は、所々御普請出來候上、一通見分被仕候様有御座度奉存候
   但、上より被仰付候御普請之儀は格別之儀ニ御座候
[上ノ付札]「此段、村用水土手御普請年々積帳相達來候處ニ、御郡代承届ニて相濟、惣塘支配役中印をも被差止候
      段明和八年及達、其已後右之類は惣塘支配役は携り不申候、積書被相達御詮議之上、御普請被仰付候
      場所見分等之儀ハ今迄之通之由ニ候事」

 八四二
十三
一上地御内検衆付走番之事
  此儀、前廉も上地御内検衆え、走番限て相濟不申様ニ被仰付、暫は用捨被仕候得共頓て召仕被申、當時ニ到り
  候ては銘々ニ壹人宛付申候ニ付、纔之走番ニて至極差支申候、尤人ニより心持格別之衆も御座候得共、大概
  右躰之面々多御座候、地御内検衆は出在中仕夫被渡下事ニ付、右仕夫は止方ニ被仰付、走番壹人差添候被
  仰付被下度奉存候、左様無御座候ては詰小屋/\給物等日代り仕夫ニ打任候儀も難成、第一御所労方之時分
  は入込之所え諸帳・書附・筆・紙・墨等も取散置候ニ付、無用心ニも御座候、且又上見衆出在之節は地御内
  検衆同宿之事ニ付、走番相合ニ召仕被申ても支申間敷間、左様之儀用捨被仕候様ニ被仰下度奉存候
   但、棚がニより御内検衆小屋と會所引放居候所は、状持夫入申候ニ付、唯今迄之通ニ無御座候ては差支
   申候
[上ノ付札]「此儀、本行之通相心得候様可及達旨、上地御内検衆えも御郡間より可被及達旨ニ候事」

 八四三
十四
一御免放ニ差出候手付役人共之事
  此儀、御内検衆迄ニは付置不申、御免方一切之御用ニ御内検小屋え居へ置申候、然處上地御内検中地方ニ掛
  り候見分等之節、私共立會之儀被申聞、差支候得は會所手代之内より差出申候、且又上地御内検衆、田方毛
  上見分等ニ村々打廻り被申候節も、時ニより名代差出候様ニと儀ニ付、不得止事手代會所詰之内差出來申
  候、右小屋詰手代之上ニ手代會所詰之内より壹人差出申候得は、両人被召連候、右躰之節は勘辨御座候て、
  物事手輕ク相濟候様ニ有御座度奉存候、勿論両人不罷出候て難成儀は只今迄之通可仕候、格別押立候御見分
  之外は、御免方手付役人迄ニて相濟候様ニ有御座度奉存候
[上ノ付札]「此儀、本行之通相心得候様可及達旨、上地御内検衆えも其趣被及御達旨候事」

 八四四
十五
一御餌差衆之事
  此儀、出在向より御鷹之餌を熊本え被差出候節、御差紙を以村々え直々ニ持夫被申付事ニ御座候處、間ニは
  一度持貮人宛之夫方を三ケ村も五ケ村ニも一同ニ被申付、其内ニて多クハ雇銀之相談ニ成、賃銀請取被申、
  所ニより度々重り迷惑仕候由、内々及承申候、宜敷被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、御仕法相立御達方相濟候由、右は夜鳥追餌持夫之儀ニ付、去巳ノ年飽田・託麻より相達候處、
      夫差紙見届不申猥ニ差出候儀、下方心得違ニ付、已來御餌差夫方入用之時々、御餌差壹人ニ鳥持夫
      壹人宛相渡す申筈指紙被渡置候ニ付、右差紙見届候上夫方相渡已來下方心得違不仕様可申付旨被及
      御達、此節より諸御郡一統右之趣を以村々委ク及達被申、心得違不仕様ニ堅ク可被申付置候事」

 八四五
十六
一水前寺苔見(扌偏に乄=締)之事
 此儀、已前は受込ニ被仰付置候處、見(扌偏に乄=締)届不申候ニ付御免被成、熊本より御役人被差出候由、然處、懸勤ニて
 は是又見届兼、其外煩敷儀も御座候ニ付被差止、又々近年御惣庄屋受ニ被仰付候得共、御用多何分届兼申
 候ニ付、其段申上、去々年田中幸右衛門ニ見被仰付、必多度罷出申候、元より無給扶持之者ニて御座候ニ付、
 難相勤由申出候ニ付其段申上候處、為御心附毎歳百ハ拾目宛飽田・託麻ニて六手永出銀ニ被仰付、割合を以
 相渡申候、此儀は纔之事ニは御座候得共色々出方多、殊ニ年々無果出方之儀ニ御座候間、何とそ出銀被成御
 免、御出方ニ被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、安永元年御出方被仰付候事」

      
  

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