津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■正月早々6弱の地震です

2019-01-03 18:16:09 | 熊本

 18:10頃地震がありました。ちょうどTVを観ていたところ、すごい揺れと同時にTVでは緊急地震速報が流れました。本当に揺れている最中にです。
6弱は県北地方の様ですが、わが東区は4という感じでしたが・・・
夕食の準備中の奥方はちょうど揚げ物の最中、慌ててガスの火を留めて叫んでいました。
本当に心臓に良くありません。まだナマズは元気にうごめいているようです。

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■健軍神社の懸魚

2019-01-03 12:27:42 | 徒然

               大学駅伝の合間を縫って、健軍神社にお参りに出かけました。
              天気も良くて大変な賑わい、そんな中お参りを済ませて健軍神社の懸魚を写真に納めました。
              なんと「猪の目懸魚」であることを確認、亥年の初めになんだかラッキーな気分になりました。

              
                本殿の懸魚、真ん中の ♡形 が「猪の目日本古来の縁起の良い形だとされています。
                切妻部分の棟木の切り口を見せないように、破風板の下に設けられるのが懸魚(げぎょ)です。

              こちらは別宮の「猪の目」

             

              参道の状況(真正面が本殿)

             

              本殿前、皆様整然と並んでいますが、境内はごった返しています。

             

              お祓い所前

               ついでと言ってはいけませんが、大学駅伝での T海大の初優勝も祈ってきました。同大の創立者は近い親族という事もあっての事です。
               追記:お陰様で優勝の運びとなりました。
                

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■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(28)

2019-01-03 11:51:59 | 史料

 六八九
 文化五年公義御觸
一來巳年朝鮮信使對州迄來聘付て、萬石以上高役金、同役
 金可被指出旨、牧野備後守様より御留守居御呼出ニて御
 渡之御書付寫別紙相添候、右貮稜金高九千四百五拾両、
 當辰年より五ヶ年割御上納之筈ニ候、此段為承知申達候
 條、同役へ通達、組々えも可被知置候、以上
   五月廿九日         奉行所

 來巳年朝鮮信使對州迄來聘候處、被對外國候御大禮ニ候
 ヘハ、萬石以上高役金幷御料・私領惣國役可被差出旨被
 仰出候、當辰年より來ル申年迄五ヶ年ニ割合可相納候、
 御役相勤候萬石以上高役金は半役たるへく候、御手傳等
 廉立候御用相勤候面々幷領分其外非常之災害有之向は、
 高役・國役共年限を以可被差延候、委細之儀は來聘懸之
 面々え可被承合候、且納方等之儀ハ懸御勘定奉行え可相
 達候
   三月

 六九〇
 同年
一御郡中自分仕立櫨、相對賣・他所出共難叶、因て御家中
 幷寺社仕立之櫨實共、櫨方水前寺臘へ御買上被仰付      扌偏に乄=  肥後製鑞会社(最上段左上二枚の写真)
 段、委細去々年九月及達置候通候處、猶被改、以來右櫨
 實買方之儀一切御郡方引受、附属之御役人被差出取計被
 仰付候間、開立山等ニ被仕立置候面々は、是迄之趣を以
 御郡方え懸合有之候様、尤右ニ月て若相對申談直賣・直
 買等いたし候者於有之は、屹ト遂糺明日仰付筋有之筈ニ
 候段、町在へ及達候條、左様御心得、以下例之通
   七月廿一日         御郡方御奉行中

 九六一
 文化五年八月御達
一井芹川陣橋より下安國寺下迄、藤崎宮御祭禮之節迄、
 例年殺生禁断有之候處、此節別段放生被仰付候ニ付、神
 護寺舊記之通、右之場所以來御祭禮之節ニ不限、平日殺
 生禁断被仰付旨被仰出候
  但、井芹川井手筋は是迄之通ニて、本川筋迄本行之通
  被仰付候
 右之通可及達旨御用番被申聞候條、以下例文
   八月十四日         御奉行中   
        

                                                                   左手上の赤文字が陣橋、左下の赤文字が安國寺、その間の着色部分が殺生を禁じられた祓川である。
                                                                  
 
 六九二
 文化五年
一御家中手廻等ニ罷出候日雇之者共、近年私之申談を以餘
 計之賃錢を受取、我儘之仕方有之、或屋敷/\抱之者之
 振を致シ、町家ニてねたりヶ間敷義等申懸、酒食又は賣
 物等を貪り候者を有之、風俗不宜様子相聞候ニ付、此度
 熊本蔚山町右助幷京壹町目理平次と申者日雇方頭取ニ被
 極、町在幷寺社支配之者共御府中へ罷出、御家中手廻等
 之日雇稼いたし候者は、都て右両人差圖を受候様被仰付
 候、日雇方之者慎方幷賃錢究共、右両人へ申付候様及達
 候、依之向後心得違之者於有之は、於御府中日雇稼致候
 儀差留本所/\え被引渡、其程ニより猶御咎をも被仰付
 筈候條、此段町在幷寺社支配之者等え不洩様可有御達候、
 以上
   九月
 一御田御名代之節                       阿蘇神社御田植神幸式
   但、手廻雇向方賄大小看板脚半等ハ自分持参ニて、
   一人前貮拾三匁宛、平雇は書道具向方より受取拾六
   匁宛
 一鶴崎御番代替合之節
   但、手廻雇一人前貮拾五匁宛、大小看板賄共右同断、
   平雇ハ拾六匁五分宛、諸道具右同断
 一山鹿迄手廻雇之節  高瀬迄同断
   但、自分旅籠大小等右同断に〆拾貮匁宛、平雇は右
   同八匁宛
 一大津迄手廻手賄木賃拂
   但、諸道具自分より持参一人前九匁宛、平雇ハ六匁
   五分宛
 一正月三日 盆二日 両御祭禮之節
   但、向方より賄は晝飯迄、手廻雇四匁宛、平雇貮匁
   宛
 [付札]「正月三日廻勤、盆二日御寺参詣所々墓参、両御
    祭禮ハ御能出方之節雇本行之通、右日限中も平日
    選出仕は矢張平日雇之賃錢受取可申事」
 一平日雇之節
   但、手廻雇朝より晩五時迄ハ何ヶ度供いたし候ても
   一人前貮匁五分宛、夜ハ一時貮分増

 六九三
 文化五年十二月御達                                   しか
一御家中長屋借等末方之者、間二は子供を不法に呵り候も
 の共有之趣相聞不心得之事ニ候、依之町方へ及達候書付
 寫一通相添候間、右之趣家主/\よりも兼て被附心候様
 一統可及達旨候條、左様御心得、以下例文
   十二月廿七日
 親の子におしへ候は當前之事ニて、不心得之ものハ折檻
 をも可致儀ニ候得とも、末方之もの間ニは不法ニ子供を
 呵りのゝしり、銘々腹立のあまりニ辨なく子供を打たゝ
 きをも致候ゆへ教ニハ不成、却て生立候ものへ心はへも
 不宜成行候間、實子・養子・まゝ子幷里子迄も教育不法
 之筋無之様、町中末々裏屋・借家ニ懸人數之者、家内/\
 ニ至迄、丁頭・組頭より兼て深切に申示候様、若不法之
 筋も有之候ハヽ五人組・親類等より心を付、其上ニも不
 相用ものハ丁役へ相達候様、勿論子の方よりも孝行ニ致
 候様ニとの事、是又五人組等より心を付候事は不及申候
 間、此段も可被申聞候事
   十一月

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