津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■暖かい成人式

2019-01-14 13:49:46 | 熊本

 熊本県立図書館に出かけようと思ったら今日は成人式だと気が付いた。熊本市の成人式は図書館の隣の熊本市総合体育館・青年会館で催されるらしい。
随分にぎわっているだろうと思い行くのを断念した。
今日天気も良く随分暖かい。これでは振り袖姿のお嬢さんたちは汗をかくことだろうと心配するほどだ。
我が部屋もお天道様が降り注いで暑いくらい、窓を開けはなして風を通しているが室内温度が21度を越えている。
愛するメダカ達も天の恵みを受けて水温が上がり、活発に泳ぎ回っている。

内孫・外孫とも頭は女の子、二年後は成人式ではないのか?
祝いのために貯金をしておかずばなるまいと、ふと頭をよぎったりするし、其時私は一体何歳になっているのかと思うと唖然としてしまう。

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■度支彙凾 文化八年より十四迄 法令條諭・十八(8)

2019-01-14 06:22:35 | 史料

 七八五
一増奉公人望差出之儀、頭々より取揃被相達來候處、以來
 は別紙案之通組支配頭より一紙之帳面ニ〆、十一月十五
 日限被相達候様、已下例文
   九月廿二日         御奉行中   

 七八六
小笠原美濃殿隠居、澤村宇右衛門殿御家老職、藪内蔵允     小笠原美濃→小笠原備前家8代長頭
 殿御中老職被仰付段、十月廿八日御達之事           澤村宇右衛門→澤村家8代友輔
松井式部殿御家老職被仰付段、十一月十五日御達之事      藪内蔵允→藪家7代政純
                               松井式部→松井家9代微之

 七八七
一今度御家中手取米等被減候付てハ、熊本町質屋共取置候
 質物歩合之儀、當十月晦日迄取入置候分、來亥七月まて
 ニ受返候面々えは利下之儀左之通
 一御家中衣類質物、受質歩合壹歩
   但、元銭拾匁已下ハ壹歩五朱
 一同道具物壹歩五朱、但、右同断貮歩
 右之通利下いたし可申段相觸候付、其通及達候、尤右利
 下之儀ハ御家中質物迄利下いたし候事ニ付、受質相成候
 節、御家中之買物ハ町在幷其餘之買物と不分明之儀有之、
 萬一質屋共見込違等いたし候儀も可有之哉、左様之節使
 者より申分等いたし、自然強氣之取計等いたし候てハ難
 相濟事ニ付、左様之儀も有之節ハ其儘ニ閣、申分之次第、
 質屋より書付を取、主人々々え差出、主人より町方根取
 へ懸合有之候様、右之趣無屹ト御家中へ知せ可申旨候條、
 左様御心得、已下例文
   文化十一戌十一月七日    御奉行中

 七八八
三河口八蔵殿、籾見分、熊本澤屋止宿ニ付、門前騎馬ニ     二三史料が散見されるが詳しい役職など不明
 て罷通不申様、家來々々不作法無之様との儀、十一月廿
 七日御達之事

 七八九
  文化十二年亥正月御達
 額直・前髪執等之儀、年齢恰好似合候所ニて候儀ハ勿
 論之事ニ候處、近年ハ十歳前後位之年齢ニて前髪を執候
 者被遊御見請候、然處童形之内童之所行ハ其分之事候得
 共、前髪を執候上ハ大人之容ニ相成候間、品ニより候
 てハ其分ニ難被被閣も可有之候間、右様之所勘考有之、
 向後ハ以前之通年齢相應之所ニて額直・前髪執候様、尤
 無餘儀譯有之差急候は可為別段と被遊御意候條、彼是組
 支配頭等より寄々可被申聞候、以上
   十二月 日

 七九〇
    口上書
 去冬一統及達候通ニ付、御在國之節、年頭御禮別紙書附
 之通候間、得其意、觸支配方えも可被達候、以上
   十二月廿三日
一元日五半時揃ニて、御番方以上半上下着、御禮被遊御請      朝九時
 候事
  但、御留守居大頭以上、御熨斗頂戴有之候
一二日右同揃ニて、元日不参之面々幷御知行取御右筆より
 獨禮段之御切米取迄、御禮被遊御受候事
  畢て、歩御小姓以下座並之御禮被遊御受候
一右相濟、獨禮之町醫・町人御禮被遊御受候事
一右両日共、組外以下獨禮段之諸御切米取迄、五節句之通
 御禮被遊御受候事
一三日之晩、御謡初御略式例年之通候事
一七日五半時揃ニて、元日二日不参之面々御禮被遊御受候
 事
一右相濟、町別當幷同列御扶持被下諸職人・諸町人御禮申
 上候事
一九日五半時揃ニて、惣寺社幷葦北御惣庄屋・一領一疋・
 地侍御禮被遊御受候事
 以上
   十二月

 七九一
一下々奉公人給銀之儀、従前々御定有之候處、遂年高給相
 望候段相聞不埒之事ニ付、委細寛政三年及達置候處、近
 年ニ至自然と相弛候様子ニ付、別紙書附之通可及達旨候
 間、左様御心得觸支配方有之面々は可被相達候、以上
   文化十二亥正月七日    御奉行中    
 地奉公人給銀
一百五拾目限
 右ハ諸色高直之折柄ニ付、當分限を被立置候、鑓持仲間・
 駕之者・草履取等、或老若・強弱ニ寄右之内ニて斟酌可
 有之候、尤二月以後追々召抱被申分ハ、右高月割を以可
 被相渡候
一右御定高より越増給相願候奉公人は、人置所ニおゐて吟
 味之上、屹ト申付候筈候
一右奉公人共之内、抜群之働稜等有之褒美等之儀は格別、
 尤抱差出二給銀高認載可被相達候
一増奉公人之儀も近年御定外、餘計ニ増給申出候者も有之
 様子相聞、不都合之事ニ付、決て御定外増給等申出間敷、
 萬一違背之者於有之は、屹ト被仰付筋茂可有之との儀も
 及達候
  但、格別勤方宜敷者へ心付等遣候儀は、主人々々之心
  得次第之事候
 右之通可被相心得候、以上
   文化十二亥正月  

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