津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■温度ぼけ

2019-01-31 09:25:19 | 徒然

 朝の散歩から帰ってくると、結構身体はポカポカしている。
暖房もつけず朝食をとってPCの前に座り込んだあたりで、寒さが襲ってくる。
そこで暖房のスイッチを入れるのだが、「食事前から入れておけばいいのに」と奥方のクレームが毎度である。
それかと思うと、暖房を入れっぱなしでこちらも奥方から「暑すぎる」としかられること度々である。
「温度の変化を感じられないのはボケの証拠」とののしられているが、「当たらずといえども遠からず」の感がある。
私はほやほやの77歳だが、奥方が「お母さんが亡くなったのは幾つだったかナ?」とか聞いてくる。
そういわれると「覚悟が必要」な年齢になったことを実感せざるを得なが、それでもまだ4・5年は大丈夫だろうと呑気に構えてはいるのだが。

暖房の風が動いて足元が寒い・・・長い靴下に履き替えましょう。

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■脳みそがほぐれそう・・・

2019-01-31 08:35:59 | 書籍・読書
  ティンパニストかく語りき
 
     学研プラス


 古い朝日新聞がでてきた。興味深く眺めていたら書評欄に掲載されていたこの本の題名が目に飛び込んできた。

 なんとも面白そうではないか。すぐさま購入の手続きをとった。
 古文書を読んだり、小難しい歴史の本を読んだりで草臥れはてている脳みそをほぐしてやろうと思っている。

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■「度支彙凾 文政六より十迄 法令條諭・二十」(1)

2019-01-31 07:15:40 | 史料

文政六未年
 九二五
一先祖武功有之家柄之面々、毎歳正月十一日於御花畑御鏡
 餅頂戴被仰付候、依之以來共頂戴之面々被禁服穢、且返
 染之衣類不用之筈候、此段可及達由御小姓頭より申來候
 條、左様御心得、御支配方之内頂戴有之面々え可有御達
 候、以上
  正月九日              服部 多門       服部多門→文政四年八月~文政七年十二月 奉行
                    志水 藤七       志水藤七→文政四年八月~文政七年十二月 奉行

 九二六
一今度於本山御屋形御誕生被為在候御様子ニ付、濱町様思
 召を被為受、赦被仰出候、依之當年より以前五ヶ年を限、
 當年晦日迄之内相願候犯罪之者御赦宥被仰付候、尤至て
 重キ罪科之者は不被及其御沙汰候
一御知行取・御中小姓御暇被下、御勘氣之者共被成御免候
 條、右之通之者支配二被致置候ハヽ、右之趣其者へ申渡
 有之候様、且又御家中家來/\苗字大小取上、又ハ追放
 火申付置候者よも指免候ても障り不申分ハ、主人心次第
 宥免可被申付候
一御家中幷寺社支配其外町在之者等、御咎被仰付置當時存
 命之者、且又缺落者之儀は別紙之稜々其支配方/\より
 不洩様、三月晦日限無間違書付を以可被相達候
 右之通可及達旨御用番被申聞候條、已下例文
  正月廿九日

一苗字大小御取上被仰付置候者
  但、御給扶持被差放候者は書出候二不及
一御城下幷御郡追放、又は所拂被仰付置候者
一脱衣追院被仰付候者
  但、後住職難叶、又は御刑法被仰付置候者
 右は何年何月ヶ様/\之筋二て、如何様被仰付置候と申
 儀、書出有之候様
一當年より以前五ヶ年を限、當月晦日迄之内江戸・京・大
 坂御屋敷、又は御國より致缺落候者、御隣國え参居候儀
 も有之候ハヽ、親類より及吟味、何年何月いか様之儀有
 之、於何方缺落いたし居候者之儀委書付差出候様
 以上

 九二七
一御城内竹丸従前々猥二罷通不申筈之段は、元文三年一統
 及達置候通ニて、差紙等付居候外は彌以罷通候儀難相成、
 且又大手内無用之者猥二通抜不相成殊候、右之趣一統可
 及達旨候條、左様御心得、御支配方へも可被相達候、以
 上
  二月三日              服部 多門
                    志水 藤七

 九二八
一本山於御裏今日御女子様御誕生、御平安被成御座候、恐
 悦奉存候、尤濱町様思召被為在候付、表向御弘ハ不被仰
 出候、此段為奉承知申達候條、觸支配方へも可被相知候、
 以上
  二月十四日

一本山於御裏御誕生之御女子様御事、濱町様え御相談之上、
 太守様御養女様被遊、御名姫様と被進奉恐悦候、尤御
 中老以上は殿と唱可申旨被仰出候、此段觸支配方へも可
 火相知候、以上
  二月廿日

耇姫様御事、濱町様え御相談之上、太守様御養女様被遊
 候旨被仰出候段昨日申達候、右は太守様御内分御養御子
 様被遊候御事候處、筆足不申候ニ付此段申達候條、觸
 支配方へも可被相知候、以上
  二月廿二日            服部 多門
                   志水 藤七        耇姫についての過去の記事 古い順
                                  見つけた・・・・・
                                                                  ・日本風俗史学会の「風俗-第32巻第2号」届く
                                                                  ・耇姫様の「耇」の文字
                                                                  ・「梅の薫」耇姫様の事 (一)
                                                                  ・「梅の薫」耇姫様の事 (ニ)
                                                                  ・「梅の薫」耇姫様の事 (三)
                                                                  ・「梅の薫」耇姫様の事 (四)
                                                                  ・「梅の薫」耇姫様の事 (五・了)
                                                                  ・耇姫様の事・付けたし

 九二九
    口上書
民之助様御事、千三郎様と御名御改被成候旨御觸有之候、     民之助・千三郎→家斉22男、福井藩15代藩主・松平斉善
 依之右之通之唱之名付居候者は改可申旨被仰出候條、奉
 得其意、觸支配方えも可被達候、以上
  二月廿五日           奉行所

 九三〇
一當年御参勤來ル三月廿一日被仰付候段御達
   追て廿五日に御延引、猶又廿七日御延引之御達有之候事
    五月六日江府御着座之段六月三日御達之事    三月四日
一御留守中、御城代長岡圖書殿被仰付候段御達 
一濱町様當七月末八月中御國許被遊御發駕旨、被遊御治定
 候段被仰出候、此段觸支配方えも知せ置可申旨御用番被
 申聞候條被奉承知、御支配方へも可被相知候、以上
  四月十九日             服部 多門
                    志水 藤七

 

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