九州の関ヶ原 (シリーズ・実像に迫る018) | |
戎光祥出版 |
現在、関ケ原・大坂の陣関連本を盛んに読んでいます。
全国的にはあまり注目されていないかもしれませんが、九州人としてはこれを知らずしては話になりません。
合わせて勉強をしています。
九州の関ヶ原 (シリーズ・実像に迫る018) | |
戎光祥出版 |
現在、関ケ原・大坂の陣関連本を盛んに読んでいます。
全国的にはあまり注目されていないかもしれませんが、九州人としてはこれを知らずしては話になりません。
合わせて勉強をしています。
八九四
一來年御参勤御時分被遊御窺候處、日光御靈屋向幷諸堂社
御修復御用被遊御勤候ニ付、御用捨ニて來年七月中可被
遊御参府旨、右御使者松岡久左衛門今日着、御法書持参
奉恐悦候、此段可被奉承知候、以上
十二月十七日 御奉行中
八九五
口上書
一御在國之節、御家中之面々年頭御禮之儀、元日・二日迄
ニて相濟候處、來年頭よりは以前之通被數三日被仰付、
三日迄不参之面々は七日ニ御禮被遊御受、七日以後は御
禮流ニ相成候條得其意、觸支配方えも可被達候、以上
十二月廿二日 奉行所
八九六
一年始着服之儀、是迄ハ元日より三日迄半袴着ニて候處、
當年よりハ以前之通、元日より五日迄半袴着、六日より
平服之筈候、右之趣諸間詰え可及達旨、御用番被申聞候
條可被得其意候、以上
文政四巳正月二日 御奉行中
半袴(平袴)
長袴に対して半袴と呼ばれる。
八九七
一風邪流行ニ付、諸役間詰之面々長髪被成御免候段、御
用番被申聞候條、左様可被相心得候、以上
正月廿ニ日 御奉行中
八九八
口上書
藪 内蔵允殿 藪 内蔵允→7代政純 28,000石
一右者御家老職被仰付候
三淵永次郎殿 三淵永次郎→10代澄湍 5,000石
右者御中老被仰付候
右之通ニ付觸支配方えも相知せ可申旨、御用番被仰聞候
條、左様被相心得、御支配方えも可被相知候、以上
四月七日 御奉行中
八九九
口上書
一於江戸陽七郎様去ル十日被遊御逝去候、依之今日より日 陽七郎→徳川家斉18男[1818~1821]
數三日諸事穏便可仕旨被仰出候條、奉得其意、觸支配方 「正徳院殿陽光和順大童子」 伝通院の墓所
えも可被相觸候、以上
四月廿五日 奉行所
九〇〇
一去々年両御銀所及櫨方減錢引替不正之取組いたし候哉
ニ相聞候に付、遂吟味候處、町家之者なと御家中之名前
を借受餘計之高引替申出、猶到近來候ては諸組付抔ニも
申談、右同様ニて何レも不正之儀取組候儀相違無之候付、
右奸商共ハ此節御咎被仰付候、右之通名前等借遣候儀は
不都合のみならす、犯罪之者も出來いたし不輕事ニ有之、
旁以來は御家中入用分は先年及達候通、印形之書附を添
受取方有之、他へ名前借遣候儀等決て無之様、萬一相違
之儀有之おゐてハ、屹ㇳ被仰付筋も可有之候條、家來/\
えは猶精々可被申付候、尤向後玄錢引替申出候趣ニ寄候
ては、銘々入用之次第受々より及間合候儀も可有之候、
此段一統可及達旨候條、左様御心得、御支配方えも可被
相達候、以上
文政四巳六月四日 御奉行中
九〇一
一灰吹銀・潰銀等銀座之外他所ニて賣買令停止、銀道具下
銀入用之節は銀座ニて買請へく候、且町家ニて銀櫛笄其
外銀器類無益之銀道具拵候儀、一切致間敷旨度々相觸候
處、又々近來猥ニ相成、櫛・笄・きせる・たはこ入金物
其外銀器類無益成る翫之品迄専ら銀を相用、右付てハ他
所ニおゐて潰銀類内々賣買いたし候ものも有之由相聞、
旁不埒之事ニ候、彌前々相觸候通堅可相守候、若相背も
の有之におゐてハ、其品取上急度可申付もの也
右之通可被相觸候
文政四年巳四月
九〇二
一新金銀吹立追々出來二付、古金銀所持之もの共、彌引替
所え差出引替可申候、追て古金銀は通用停止か被仰付候
間、其旨兼て相心得不貯置、此節精出シ引替可申候事
一江戸・京・大坂え國々より相廻し候諸商賣物拂題、古金
銀を以受取度旨相望候荷主も有之由相聞候、態々新金銀
二引替可申處右之次第不埒二候、江戸・京・大坂其外引
替所相立有之場所より他國えは新金銀を以可相渡事候
間、無差滞取引可致候、畢竟遠國渡海等二て引替方手廻
兼候場所えは未タ新金銀不行渡候二付、古金銀相望候儀
二可有之候間、向後右様之場所は、御料は御代官・私領
は領主・地頭より世話致し、最寄引替所へ差出引替さ
せ、國々一般新金銀渡通用無滞様可致候事
右之趣嘉被相觸候
九月
八八九
口上書
一長岡監物殿儀依願御家老職被遊御免、桐ノ間詰被仰付、 長岡監物→米田家9代是睦
席之儀は是迄之通被仰付置、尤大組之儀思召を以御預被 桐ノ間 →熊本城本丸御殿の中の□部分にある部屋、
置旨被仰付候、此段觸支配方えも相知可申旨御用番被申 現在は熊本地震で被災したため見学は出来ない。
聞候條、左様被相心得、御支配方へも可被相知候、以上
文政三年辰十月五日 御奉行
八九〇
一御家中増奉公人山行薪取附荷等之儀付ては、文化四年・
同九年一統及達候通候處、今以不相止、彌以不正之儀相
募候様子ニ相聞、下々無辨之者と申なから不埒之至候、
其上御府中在宅屋敷番、長屋借又は近在ニ右附荷之柴薪
を受込、問屋抔之様致し、増奉公人中宿をも致し、其中
ニハ紛敷儀も有之不届之至候條、主人/\より右躰之儀
無之様、奉公人は勿論屋敷番・長屋借之者共も忌ㇳ可被
申付候、依之普請之見込有之所々は、御侍屋敷たりとも
無答入込遂吟味相達候様、廻役え別段及達置候條、左様
御心得、御支配方へも可被相達候
十月十七日 御奉行中
八九一 (八九三)の予定を考慮してのものであろう。
一御祝御能之節、御花畑表御門内供連様幷御禮出仕之覺
一御役人中
右は供不殘連被申筈之事
一右之外御物頭以下都て御門外より御玄関迄簀を敷有之
事ニ付、供壹人も連被申間敷事
但、雨天之節は草履取一人宛連被申筈
一惣て裏御玄關より常ニ罷出候面々不殘連被申筈候事
一表御門外より裏御門迄簀を敷有之候間、御目見醫より
諸役人段迄、右之簀を通、裏御玄關より上り申筈之事
但、雨天之節は小者一人連被申筈
一御能見物被仰付候組ニ不入御中小姓以上、初日見物之
面々は、來ル十三日、後日見物之面々ハ同十七日四時
より八時迄之間、麻上下着御花畑え出仕謁、御小姓頭
御禮申上筈之事
一御目見醫師より諸役人段以上、初日見分被仰付候面々
は來ル十三日、後日見分之面々は同十七日、麻上下着
之、組支配頭え御禮申上候筈之事
右之通可及達由、御小姓頭中より申來候條、左様可被相
心得候、以上
文政三辰十一月七日 御奉行中
八九二
口上書
太守様舊臘十六日依召御登城之處、少将御拝任被遊候段 齊樹の少将拝任は既定のものであったのか、「少将様」と呼称していた
御到來有之、奉恐悦候、此段觸支配方えも可被達候、以 父・齊茲は文政二年十月十日付(八七二)「濱町様」と呼称を変更している。
上
正月晦日 奉行所
右之通候條被奉得其意、御支配方えも可被相達候、以上
正月晦日 奉行所
八九三
口上書
少将御拝任付て、來ル十一日、同十五日於御花畑御祝御
能御興行、御家中之面々見物被仰付、士席以上は御料理
をも可被為頂戴旨被仰出候、依之別紙書附二通相添候條、
半上下着朝六時罷出、夫々座札有之候所え可有座着候、
尤不形儀無之様家來々々迄堅可被申付候、諸事支配御小
姓頭御座敷見繕御使者番被仰付候間、奉得其意、可被受
差圖候、此段觸支配方えも可被達候、以上
十一月五日 奉行所
覺
出仕之面々御能相濟退出之節、猥不被罷立、御小姓頭受
差圖可有退出候、自然火事有之候共、御小姓頭差圖無之
内は被罷立間敷候事
覺
來ル十一日
一御小姓組一番より二番組迄
一御備頭不殘
一御番方一番より六番組迄
一御留守居大頭不殘
一御留守居御番方一番組
一組外二人
一組附御中小姓一番組
一御備組一番組より三番組迄
一右之外組支配一列/\半分宛
一御側組半分
一無足之面々父兄出仕之同日
一御留守居組半分
一御目見え醫師より諸役人段迄半分
但、無役之者ハ罷出候二不及
同十五日
一御備頭不殘
一御小姓組三番より六番組迄
一御留守居大頭不殘
一御番方七番より十一番組迄
一組外二人
一御留守居御番方二番組
一御備組四番組より六番組迄
一組附御中小姓二番組
一御側組初日相殘候分
一右之外組支配一列/\初日相殘候分
一御留守居大頭組右同断
一初日當番不参之面々
一無足之面々父兄出仕之同日可被罷出候
一御目見醫師より諸役人段初日相殘候分
無役之者ハ罷出候二不及
右之通見物被仰付候間、初日・二度目罷出候面々名附、
組支配頭より前以御小姓頭え可被相達候、尤無足之面々
名附も同様可被相達候事
一初日依故障不罷出面々二度目罷出候ニ不及候事
十一月
[付札]「御府外之御役所詰獨禮以下ハ罷出候ニ不及候」