津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■下垂瞼と慢性結膜炎と

2019-01-23 11:16:22 | 徒然

 数日前何気にTVをつけたら「ミヤネ屋」?をやっていたが、司会の宮根氏の顔を見て「整形?」と思わず思ってしまった。
後で知ったことだが、下垂瞼の手術をされたらしい。お若いのに瞼が下がって視野が狭くなったという事らしい。
腫れぼったい二重瞼に思わず笑ってしまったが、もう完治なさったのだろうか。

 齢を重ねると体のあちこちが重力に堪えられなくなる。
下垂瞼は他人ごとではなくて、二重瞼だった私も最近では左目が一重になってしまった。
宮根さんみたいに視野が狭くなるような状態ではないが・・・

 もっとも最近この左目が慢性的結膜炎状態である。ドライアイが原因なのだろう。
つまりはPCのやりすぎだという事になる。眼鏡をはずしては知らぬうちに目をこすっている。
時折気が付いて目薬を差しているが、もう半月以上になるように思える。
先週末の史談会の折、「赤目」ではまずいな~と気になっていたが、まずはのりきった。

我家の奥方も照明がまぶしいといっては、スイッチを切り替えている。白内障予備軍らしい。
だからといって病院に行こうとはしない。サングラスをかけろというがこれもしない。いわゆる肥後モッコスである。
私もブルーカットのPCグラスを購入しようと思っているが、重い腰がまだ上がらないでいる。
PCのやりすぎだと奥方から言われるのがおちである。

 

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■「度支彙凾 文政元より五迄 法令條諭・十九」(4)

2019-01-23 07:15:51 | 史料

 八五六
    口上書
一於江戸達姫様舊臘廿四日被遊御逝去候、依之御國中被數      達姫→德川家慶長女(1814年 - 1818年)
 三日諸事穏便可仕旨、従江戸被仰下候條、奉得其意、觸
 支配方えも可被相觸候、以上
   正月九日         奉行所

 穏便ニ付、門々飾卸方有之候様可及達旨、御用番被申聞
 候條、左様被相心得、御支配方えも可被相達候、以上
   正月九日         奉行所

 八五七
一御勘定所之儀、為御試御奉行所御勘定方併局被仰付置候
 處、此節舊復被仰付候、此段可及達旨候條、左様被相心
 得、御支配方えも可被相達候、以上
   文政二卯正月十四日    御奉行中

 八五八
一太守様御持病之御疝積、今以御出來不出來被為在、長途     癪 - Wikipedia
 御旅行難被遊候、依之當四月御参勤之御時節迄御滞府之
 御願書、御用番大久保加賀守様え舊臘七日御差出被遊候     大久保忠真→老中・小田原藩7代藩主
 處、同九日御願之通被仰出候段申來候、此段為被奉承知
 申達候條、觸支配方えも可被知せ置候
   正月十三日        奉行所

 八五九
一他御領之富札商賣、従前々被禁置候處、近年猥ニ相成候
 間、去年十月別紙之通町在え及達候、御家中家来/\ニ
 も主人/\より兼て示方も可有之儀ニ付、改申達不及事
 ニ候得共、末々ニ至自然心得違之者も可有之哉ニ付、町
 在え達之趣一統知せ置可申旨、御用番被申聞候條、左様
 被相心得、御支配方えも可被相達候、以上
   二月十日         御奉行中

 八六〇
神善四郎秤相用候國々え、善四郎方より役人相廻し秤改
 候節、秤數多所持之者も不隠置不殘出し見せ、改受候様
 可致候、尤紛敷秤は取上候筈候、此旨急度可相守者也
 右之趣五畿内・山陽道・南海道・西海道・山陰道之内、
 因幡・伯耆・出雲・石見・隠岐幷壹岐・對馬都合三拾五
 ヶ國え先年相觸候處、過取上秤も善四郎方え不相渡場所
 有之、猥ニ秤賣買致し緒等も手前ニて取替、掛目不同之
 秤を遣ひ、又は古道具ニ事寄せ千木秤等賣買致候者も有
 之趣相聞不届ニ候、前々相觸候通、善四郎方役人相廻改
 候節、諸秤不殘改を受、東三十三ケ國之秤幷西三拾三ヶ
 國幷壹岐・對馬ニて通用無之、取上ニ相成候筋之秤は善
 四郎方へ可相渡、諸秤新古ニ不限善四郎方之外ニて衝幷
 錘緒等取替申間敷候、若諸秤隠置改不受猥ニ商賣致し、
 或ハ手前ニて衝幷錘緒等取替候者有之候ハヽ急度咎可申
 付候、右之通先達て相觸候、向々え御料は御代官、私領
 は地頭より可被相觸候
   子十月

 秤改之儀、文化二年従公義御觸有之候通、神善四郎役人
 今度熊本へ罷越申筈候、則先年御觸有之候御書附寫一通
 相添候、此段可及達旨候條、左様被相心得、御支配方え
 も可被相達候、以上
   文政ニ卯二月廿九日     御奉行中

 八六一
瑕金引替方之儀、先達て相觸候上小判・貮歩判・壹歩
 判・貮朱判取交無代にて引替遣候處、以來小判・壹歩
 判・貮朱判を不相渡、皆貮歩判を以是迄之通無代ニて瑕
 近引替可遣候間、右之趣相心得、後藤三右エ門役所を初
 右之通可被相觸候
   十二月

 八六二
一諸獵之面々四季共耕作之隙ニ不相成様との儀は、寛政八
 年及達置候通候處、所々海邊幷川筋・江湖筋於井樋所遊
 漁之面々、塘筋石垣且近邊之作毛を損し、又ハ農業之
 妨ニ相成候族も有之哉ニ相聞候間、遊漁之面々は其心得
 有之、家來/\ニ至迄右躰之儀無之様、屹ト被示置候様
 可及達旨候條、左様御心得、御支配方へも可被相達候、 
 以上 
   文政二卯五月廿一日     御奉行中

 八六三
両社御祭禮御能之節芝居押として御物頭被差出、前々被      藤崎宮、祇園社(現・北岡神社)
 仰付置候趣二よつて見物之面々不敬之儀無之様、足輕を
 以示方有之事ニ候處、芝居より見物は町在末々之者打込
 之儀に付、御侍之子弟等たとひ芝居貮入込有之候共、雑
 人ニ打交見物有之心得方も可有之處、足輕より制候を、
 御侍ニ對し無禮之儀なとゝ氣取違之族も有之哉ニ相聞
 候、惣て芝居押之儀可相成程は穏ニ取扱有之事ニは候得
 共、違背於有之は其分ニも難相濟事ニ候間、末々は勿論
 御侍之子弟たり共芝居中え被入込候上は、御物頭より足
 輕を以指揮之通被相心得、不敬之儀堅無之様、此段一統
 可及達旨御用番被申聞候條、左様被御心得、觸支配方え
 も可被相達候、以上
   文政二卯八月

                                                                     
  クリックすると新しいウィンドウで開きます 藤崎八旙宮繪縁起   

                   
                                     

                                                         藤崎宮祭礼絵巻(サイト・西海道江戸時代絵図から引用)

                    クリックすると新しいウィンドウで開きます 明治初期の北岡神社(祇園社)

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