津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■古地図 丹後田辺城 細川幽斎 写本 田辺城の戦い

2019-01-10 07:20:00 | オークション

    ★古地図 丹後田辺城 細川幽斎 写本 田辺城の戦い Yahoo!かんたん決済 注目

 左上の書き込み右下の小さな写真)によると「明治十四年五月三十一日 沢村小平太」が「中村正則氏」世傳の絵繪付圖を借用して写したとある。
あまり状態は良くないようだが貴重なものである。只今30,000円、
終了日時2019.01.10(木)22:36   津々堂記 

追記:澤村小平太のご先祖様は、田邊城から幽齋公の意を伝えるために禁裏に決死の使いをした中村甚左衛門である。
   その祖は中村一氏だが、其の後忠興公から、澤村大学吉重の一門になるように勧められ澤村姓を名乗るようになった。
   中村系澤村氏は本家(二男家)、三男家、三男分家、四男家と四家が枝葉を広げ明治に至った。
   先祖附(本家・沢村勘助家)によると、小平太という名前は9代目にその名がみえるが、明治3年2月に死去したとある。
   この絵図は明治14年に小平太が模写したとあるが、9代目の養嗣子・勘助が小平太を名乗ったのか・・謎ではある。
   ご厚誼頂いている澤村様にメールでご連絡申し上げた。   9:30記
                                                       

        

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■度支彙凾 文化八年より十四迄 法令條諭・十八(4)

2019-01-10 07:00:18 | 史料

 七四七
澤村宇右衛門殿、七月朔日御中老被仰付旨御直ニ被仰渡     澤村宇右衛門→8代友輔、後家老職
 御達之事

 七四八
一御銀所預減方ニ付、享和三年より受免年限中御赦免開給
 人上畝物等、反懸米別段寸志上納被仰付置候處、今度右
 上納ハ一統被指免候、此段御家中御赦免開所持之面々え
 も可及達旨候條、已下例文
   八月七日          御奉行中

 七四九
一下益城杉嶋磧所より下新堀川内小岩瀬渡場迄之内、當分      同左周辺地図
 御建川被仰付段八月九日御達之事
一長岡内膳殿隠居休隠殿、九月四日夕病死ニ付五日六日御      長岡休隠→内膳家6代忠昌
 穏便觸之事

 七五〇
一所々御出之節、本御行列之節ハ諸事是迄之通被仰付、略
 御行列之節ハ以來御先拂不被仰付、御通筋ニ参懸候者都
 て不被遊御構候、尤士席以上ハ是迄之通相心得、輕輩幷
 御家中家來々々町在末々之者至迄避候ニ不及、御目通ニ
 平伏罷在不苦旨
 右之通被仰出置候、彌以其旨相心得候様被仰出候條、奉
 得其意、觸支配方已下例文
   文化九申九月十九日     奉行所

 七五一
一講堂三八之日講釋之節、以前之通御家老中より出席有之
 候様被仰付候間、此段觸之面々へも寄々知せ置可申旨、
 已下例文
   九月十九日         御奉行中

 七五二
一御知行高五百石以上之面々、地筒抱方被指止、札筒之者
 被申付置候様被仰付置候處、札筒ハ受合候者無之、打入
 之手當日差支候様子ニ付、左様之面々ハ何レとそ御仕法
 被附置筈ニ付、不足之人數日相達候様當春及達、人數書
 附被相達置候、然處、此節重疊僉議之趣有之、右不足之
 面々ハ地筒直抱之儀諸事以前之通被仰付候、尤此以後御
 役儀ニ付、役筒被差出候様之御足高被下置候面々、知行
 所人數少ニて抱方被差支候分ハ、其時々被相達次第御仕
 法被附下筈ニ候、此段可及達旨御用番二申聞候條、左様
 可有御心得候、以上
   文化九申九月廿一日     御奉行中

 七五三
一十月四日靜證院様三十三囘御忌被為當候ニ付、御當朝於      靜證院→細川宗孝室(紀伊大納言宗直女・友)安永九年没・61歳 
 妙解寺御法會御執行被仰付候、依之右御當日諸事相慎、
 以下例文
   九月廿五日         奉行所

 七五四
一御銀所錢預之内、諸御役間え納候偽物預ハ依願引替被渡
 下候處、此節僉議之趣有之、以來雁皮紙漉預之方ハ引替
 被渡下儀ハ難叶候條、左様御心得、可有其御達候、以上
   十月朔日          御奉行中

 七五五
一御入國為御歓、來月三日・同七日於御花畑御能御興行、
 御家中之面々見物被仰付、士席以上ハ御料理をも被為頂
 戴旨被仰出候、依之別紙書附二通相添候條、半上下着之、
 朝六時罷出、夫々可有座着候、尤不形儀無之様家來/\
 迄堅可被申付候、諸事支配御小姓頭、御座敷見繕御使番
 被仰付、差圖有之筈候條江其意、觸支配方へ可被達候
 以上
   十月廿一日         奉行所
    同日御役半分切之書付一通、火事有之候ても立不申様書
       付一通、追て名付を御小姓頭へ相達候様御達有之候事

 七五六
一御知行取・御切米取共屋敷替合、又ハ振替拝借願之儀、
 身代ニ寄坪數之多少究も有之事ニ付、以來ハ取組之次第
 前以屋敷方へ承合有之候上願出ニ相成候様、右承合無之
 移替は相濟追て願出無之様
  但、本途之替合ハ、兼て相究居候通、彌以三ッ替を限、
  且振替坪借願之儀も成たけ數人之組合不相成様申談可
  有之候
一御知行取拝借屋敷之儀、代替之節ハ早速願継有之筈候處、
 間ニハ及延引引居候も有之候間、右之類ハ來月中願書達
 有之、以來之儀彌以無遅滞被差出候様
一御中小姓以下、病死跡屋敷願継等も右同断
  但、御切米取病死跡不被立下分ハ、寛政八年及達候通、
  彌以十二ヶ月を限引拂候様
一地子屋敷拝領願継無之分も、來正月中達有之候様
一御中小姓在宅之面々へ、近年新たに出府、屋敷は不被渡
 下候、以來彌以右之通代替等直ニ被召上筈
一寸志御知行取も右同断
   以上
   十月廿五日

 七五七
一御家中之面々為年禮、相互之廻勤且暑寒見廻之儀、継合
 ニ被致候様有之度段、先年内意申達置候、然處、禮節ニ
 おいて難默止處よりハ自然と往來繁も相成候事と相聞候
 得共、來年頭よりは彌以継合ニ被致、親類又ハ格別譯有
 之面々は別段之事候、此段猶又内意可申達旨候間、左様
 御心得、已下例文
   文化九申十二月廿七日    御奉行中

 七五八
一御在國之節、御家中御禮之儀、近年ハ元旦二日迄ニて相
 濟候處、來年頭よりハ以前之通被數三日被仰付、三日迄
 不参之面々ハ七日ニ御禮被遊御受候、但七日以後は御禮
 御流ニ相成候
一正月三日之晩、御謡初之節出仕之儀、來正月ハ御先例之
 通被仰付候、右之通候條、已下例文
   十二月廿八日        奉行所    

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