日帳(寛永七年三月)十九日~廿一日
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| 十九日 賀来二郎兵衛
| (米田是季)
世子猪作左飛脚へ |一、横井作左衛門ゟ之飛脚二、京銭弐貫文被遣候を、歩之御小性大石権丞ニ持せ、監物殿迄遣候事、
京銭給与 |
| (細川光尚)
光尚江戸賄銀ヲ大 |一、御六様江戸御賄銀拾貫目、大坂にて金小判ニかへ、便宜次第、江戸へ差下可申旨被 仰出ニ付
坂ニテ金小判ニ替 | 而、昨日牛嶋一郎右衛門ニ差上申候、一郎右衛門ゟ銀子請取申候との状、御銀奉行宗田伝左衛門
へ送ラシム | ニ渡置申候事、
規矩郡奉行麦ノ青 |一、小崎與次兵衛、麦の青さし上被申候事、
差シヲ上グ |
鉄炮足軽与等員数 |一、竹内吉兵衛与三十人、
|一、熊谷与三十人、
| (源左衛門)
|一、明石与三十人、
| (元明)
|一、住江甚兵衛与廿人、
|一、谷忠兵衛与五人、
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| 廿日 奥村少兵衛
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香春口門番 |一、永屋七郎左衛門所へ、香春口御門番被 仰付候間、被罷出候へと、書状遣候事、
| (宗義成)
宗義成下関ニ着ス |一、対馬殿下関へ御着之由候間、高麗人参壱斤御用候間、才覚仕、上々をかいよせ可申旨、被 仰出
高麗人参購求ノ命 | ニ付、御買物奉行野田喜兵衛参候而、かい候へと申渡候、銀渡人ニ御鉄炮衆一人付遣候、又吉田
買物奉行 | 縫殿ニ申渡、町之くすりや一人やとい候て、遣被申候へと申渡候、又関にて、伊藤木工所へ縫殿
町ノ薬屋 | 方ゟ状被遣、頼被申候へと、申渡候事、
蔵子ノ上リ家鬮取 |一、前ノ御蔵子小坂久左衛門と申もの上り家、御小道具ノ少兵衛、御蔵子喜八・玄智・松見長三郎、
| 此四人望申ニ付、くし取ニ申付候処、喜八取当申候間、被渡候へと、波多理右衛門ニ申渡候事、
北丸下ノ鮒ヲ池ニ | (長)
入ル |一、北ノ御丸ノ下ノ堀にて鮒を打せ、■永池ニ二百卅、大浄寺之池ニ三百弐十入申由、西田吉内申
| (まかヵ)
| 候、但、五寸ゟ上、八九寸迄ノ間ノふなノ由申候、又東之御池ためいけにも、こかま成を百六拾人
| 申候、申候事、
田川郡ノ鷹部屋修 |一、田川郡御鷹部や繕御奉行杉山伝介被参候処、仕廻申由に而、今日被罷帰候事、
繕了ル |
国東郡銀山ニ鉉気 |一、国東郡銀山見せニ遣候鹿嶋久左衛門尉・金山之掘子平吉罷帰候、銀山もさせり不申候、未つるけ
ナク赤根谷ニ金気 | (精)
アリ | も無御座由申候、赤根谷ニ金気少御座候、随分情を出しほり候へと、申置候由申候事、
| (松井興長)
松井興長下邸出火 |一、式ア殿下屋敷ニ今日火事在之候、家弐軒やけ申候事、
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| 廿一日 賀来二郎兵衛
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|一、此月末ニ歩之御小性壱人、江戸へ御使ニ可被遣旨被 仰出ニ付、申渡候ヘハ、森左平次参由にて
| 登城被仕候ニ付、誘可被申由、申渡候事、
|一、永屋七郎左衛門ニ香春口御門番被 仰付ニ付而、昨日よひニ遣候ヘハ、今日被罷出被申候ハ、
| 我等共分別迄にて申付候ハヽ、さしかへ被下候可被下候、 御意ニ而御座候ハヽ、無申事由被申
香春口門番欠勤届 | 候、下にてハ不申付候、 御意ニ而被 仰付候間、可被得其意由申渡候、併、五日も十日も御代
代官所米請払切手 | 官所御米請払切手ノ取遣ニ隙入可申候間、其間ハ御門ニ相詰申間敷候間、其分ニ心得候様ニと被
ノ用 | 申候、心得申候由申候事、