日帳(寛永七年四月)十六日~十七日
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| 十六日 加来二郎兵衛
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|一、今日、大雨ふり申候事、
本丸水遣所ノ漏水 |一、御本丸敷瓦ノ所へ、水遣候所ゟすき候て出申候間、水遣所を直させ可被申由、矢野勘右衛門ニ申
修理ヲ命ズ | 渡候事、
| (雁木)
板雁木上ノ付庇ノ |一、板がんぎノ上ノ付ひさしノふち尊たる所有之間、是も直させ可被申由、右同人ニ申渡候事、
縁ノ修繕 |
間紹甫ヨリ召上ゲ |一、間紹甫ゟ被 召上茶壺、八喜木工ニ相渡申候、但、見達使にて持せ、御本丸へさし上申候事、
シ茶壺 |
| (辰珍) (同近利)家康・秀忠に仕、寛永十九年没
津川休閑飛脚へ京 |一、津川四郎右衛門殿御舎兄休閑様ゟノ御飛脚ニ、京銭弐貫文被遣候也、
銭給与 |
小倉屋中津へ返上 |一、小倉や與四郎登城にて申候ハ、七左衛門中津返上銀ノため、式ア殿・頼母殿・監物殿御判ノ御借
銀ノ家老借状上方 | 状拾貫目一枚申請、差上申候処ニ、上方にてはかりかへ不成由にて、七左衛門ゟ下申由申候、御
ニテ借替ナラズ | 年寄衆ノ借状弐て候ハヽ、上方にてかりかへ可申候間、被下候様ニと、其方申ニ付、我々申理、
家老等連署ノ借状 | 右ノ御借状取渡シ申候処ニ、さやうニ申渡儘ニ自由申儀不届候、其上中津ゟ、右ニ参候状ニ、其
ヲ渡スニ彼是無首 | 後其方中津ニ参候て、参候状ニ違却、かれこれ以無首尾成儀申上候、此段立 御耳候ハヽ、其方
尾ナル申様 | ハろくニハ通り申間敷候、よく心得候へと申渡候、此方への談合ハ不入候、木や里右衛門と相談
木屋里右衛門ト相 | 仕候へと、申渡候事、
談スルヲ命ズ |
| (仁保慰英)(米田是次)
大坂詰役人ヘノ状 |一、大坂衆太兵衛・左兵衛方へ遣候書状壱つ、
|一、同寺嶋主水方への書状壱つ、
| (加藤) (粟野) (豊岡)
|一、太兵衛・左兵衛方へ新兵衛・伝助・甚丞かたゟ遣候書状壱つ、金守形右衛門ニ渡、上り候也、
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| 十七日 奥村少兵衛
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笋 |
田川郡ヨリ筝上ル |一、夜前、田川ゟ竹子弐拾本持来候、内拾本、今朝彦四郎様御宿ニ而御膳上り申候間、御料理ニ成申
ヲ稲葉信通宿へ渡 | 様ニと申、御宿へ持せ上申候、〆而十本ハ重而御やとにて御膳上り申候時、又御宿へ持せ上可申
ス | 由ニ而、御奉行所ニ置申候事、
|(ママ)
|一、
|(ママ)
大坂寛永五年分ノ | 大坂ニ被詰居候御書物衆寛永五年分ノ借状を見出シ、加藤新兵衛所へ持せ遣候、相尋候処、持せ
借状 | 被下、忝候由申候也、
大手門番病死届 |一、大手御門番村田六兵衛、此中相煩、昨日相果候由、竹石五郎右衛門申候也、
| (山城久世郡)
宇治へ茶詰ニ遣ス |一、うぢへ御茶詰ニ鈴木助太郎・渡辺真斎、歩之御小性高橋久左衛門被成御上せ候ニ、付遣候御鉄炮
者 | 衆、
| (桑原)
| 一、主殿与斎藤市右衛門・永瀬仁兵衛、
| (井関)
| 一、久馬助与無田太右衛門、
| 一、国友半右衛門与下田市右衛門・宗村六右衛門、
| 右五人付遣候也、
| (粟野)
江渡詰御切米取ノ |一、江戸御切米取御切米帳ニ落申分の書立、加藤新兵衛・あわの伝助・豊岡甚丞より差帋相調、松の
切米帳ニ付落シノ | 織ア・町三右衛門所へ遣被申候を、金守形右衛門所へ被相届候へと申、持遣候也、
書立 |
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掃除坊主死跡ノ補 |一、御掃除坊主喜斎、当春病死仕候付、先度治ア被申候ハ、喜斎儀病死仕候跡替之坊主得 御諚、召
充 | 抱可申候へ共、御事多内ニ御座候間、得 御諚申ニ及申間敷と存候、幸、喜斎せかれ御座候間、
| かミをそらせ、喜斎跡ニ入可申候間、得其意候へと被申候ニ付、此方ゟ申候ハ、其分ニ可被成と
| 御差図申ニ而ハ無之候、承置候へとの儀ニ候は、承届候由申候処、今日かのせかれを治ア召連被
末期養子 | 参、被申候ハ、喜斎跡ニ入可申と、先度申候ハ此せかれにて候、喜斎以外相煩、相果申ニ究申ニ
ほそき倅 | 付、休羽せかれを養子ニ仕申候、喜斎直子にてハム御座候、喜斎跡ニ御入被下候へは、女房又ほ
| そきせかれも御座候間、やしない申儀ニ付、如此候由、被申候事、
能登総持寺使僧等 |一、吉田縫殿登城ニ而被申候ハ、能登之総持寺ゟ、使僧上下五六人にて罷下候、玄功寺ニ宿を申付候
下着ス | 処ニ、安国寺ニも、玄功寺ニ茂宿仕間敷由申、如何可有之やと被申候、か様之儀は御年寄衆へ可
玄功寺安国寺ニ宿 | 被申由、申渡候事、
セズト申ス |