日帳(寛永七年四月)朔日~二日
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| 朔日 奥村少兵衛
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はたものヲ黒崎口 |一、田川郡今任村之彦兵衛、今日黒崎口へ、はたものニ御かけさせ被成候事、
ニ懸ク 子ハ赦免 | 右之せかれ権三郎ハ被成御赦免候ニ付、田川へ御鉄炮衆壱人付、御郡奉行衆へ遣候事、
サル |
| (坂崎)
忠利坂崎一角邸ニ |一、今朝は一角所へ御申被仕候事、
臨ム |
|一、岡本源次被申候ハ、寺井十兵衛此中さん/\相煩、御普請場へも不罷出候間、各様迄申上くれ候
| へと、被申候由、被申候事、
上林甚介挽茶ノ見 |一、上林甚介御茶仕上候色を見候へと申候而、引茶少持参申候事、
分ヲ願ウ |
| (村上景則)
三斎ヨリ鷹ノ雁幷 |一、中津ゟ、河内飛脚被差上候、江戸ゟ便宜ニ、御鷹之雁箱ニ入参候、又去年之壱万石ノ御借状被成
ニ寛永六年壱万石 | (飯田)
ノ借状戻ル | 御戻由にて、持せ被差越候、則 御前へ上申、才兵衛ニ渡申候、
三斎書状 | 三斎様ゟノ 御書箱壱つ、
| (細川光尚)
光尚書状 | 御六様ゟノ 御書箱壱つ、
| 右何も上申候事処、則 御返書被進候、御六様へ之御返書も一つ御文箱ニ入、貴田藩左衛門ニ当
| り被進之候也、
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| 朔日 加来二郎兵衛
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米打ノ奉行 |一、中川四左衛門申候ハ、御小々性衆を以、十日斗懸申御用被仰付候、今迄ハ御米打申御奉行被仰付
| 候、若御米打候ハて不叶儀共候ハヽ、かわりを可被仰付由申候、心得候由申候事、
| (忠知)忠興室の実弟
小笠原忠知へ返書 |一、小笠原壱岐様への御返書ノ御文箱、歩ノ御小性守友市太夫ニ持せ遣、御飛脚ニ渡させ申候也、
| (室、播磨揖西郡) (政朝) (名村)
鞣革買入 |一、むろゟ、なめしかわかい下候便ニ、本多甲斐様ゟ被進候御文箱、むろ左太夫処迄ひんき次第下候
| へと候て、参居候由にて持下ル、小林久助ニ持せ、御本丸へ上ヶ申候事、
| (佑)
藤北三祐ヘノ進物 |一、藤北三丞殿へ被進物数の覚
数ノ覚 | 一、御小袖袷ヲ、
| 一、はなもうせん三枚、
| 一、銀子廿枚、同人御袋様へ、
| 一、どんすのはかま壱つ、
| (繻 珍)
| 一、しゆちんノはかま壱つ、 (佑)
| 一、杉原五束入壱つ、 三丞殿内
| 一、小袖壱つ、 喜内へ
| 右之御使者続権右衛門尉也、
藤北三佑上ル二ツ |一、藤北三佑殿御上りニ付、藤掛蔵人を付、被成御上せ候処、明朝三佑殿ニ、御門出之御ふる廻可被
キ藤掛蔵人ニ随行 | 成由、被 仰遣候ヘハ、三佑殿御返事ニ、蔵人被付遣候筈ニ候へ共、蔵人上り被申儀不罷成候、
ヲ命ゼラル 門出 | 其子細ハ、手前すり切はて、こしらへ不罷成候、出船二三日ものべ、其内ニ才覚可仕由、被申候
ノ振舞 藤掛蔵人 | 由、御請被申上候処ニ、修理・兵庫・式ア殿も有相候て、かやうニ可有之儀ニ而ハ無之間、修理
摺切果テ仕度ナラ | ・兵庫、かり主ニ罷成、銀子五十めほとかり候て遣候へと、式ア殿被仰候付、此段加来二郎兵衛
ス 惣奉行ニ代リ | を以、松之丸衆へ申遣候ヘハ、さやうニも仕にくき儀候間、蔵人殿内儀之知行余米少有之由、被
借主トナリ銀子ヲ | 申候間取置候、免付帳ニハ余米無之候へ共、銀子八十めほとかし可申申由、被申候也、
貸サントス 蔵人 | 〃
内儀ノ知行余米ヲ | 藤掛蔵人 物奉行 五百石 (於豊前小倉御侍帳)
引当テ貸サム | 内儀 冷泉為将長女 百石(於豊前小倉御侍帳)
免付帳ニハナシ |
|一、高並権平登城にて被申候は、高並源兵衛相煩、先月廿鉢日ニ相果て候由、被申候也、
| (稲葉信通) (ママ)
稲葉信通従者人数 |一、彦四郎様御道具持弐人・小々者八人・下男五人、宿奉行ニ御鉄炮衆両人申付候、両人共、横山助
| 進与久野市兵衛・中村茂左衛門尉、
自徳院領ノ庄屋ノ |一、自徳院之御知行所国東郡両子村之庄や二左衛門小者忠二郎、爰元へ日用取二参、罷帰候とて、黒
小倉帰途ヲ間違へ | 崎口人留へ参懸候二付、西村善兵衛介、めしつれ、式ア殿へ参候処ニ、山本源太夫を被付遣、被
人留ニ捕ル | (有吉英貴)(米田是季)
| 仰聞候ハ、右之分二道をふミちかへ申由申候、我等共に様子を承、さ候て、頼母殿・監物殿へも
偽リノ申告 | めしつれ参候へと被申候間、源太夫被申候、右忠次郎口上をも承候ヘハ、人留へ与風参懸、改被
| 〃
| 申候二付、別に可申様ハ無御座候二付、彦三へ人二被頼、札申請二参候と申候へ共、此儀ハいつ
| わりにて御座候、むさと道をはふミ違へ、参候由申候事、
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藤北三佑逗留中ノ |一、河村七左衛門を、藤北三佑様当地逗留中、御のり物奉行二付置候処ニ、肩衣・はかま一下被下
乗物奉行へ衣料ヲ | 候由申候事、
与ウ | 右二色
船頭へ給与 |一、右御下ノ時の御船頭重田吉左衛門ニ、御肴一折・御樽壱つ、其刻火遣由申付候付、書付上申候事、