日帳(寛永七年三月)十一日~十三日
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| 十一日 加来二郎兵衛
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藤北三佑羅漢寺参 |一、藤北三佑殿、来ル十四日ニ宇佐羅漢へ被成御参候、御伽ニ波多中庵を被遣候、藤掛蔵人も被参
詣ニ波多中庵ヲ伽 | 候、御賄奉行ニハ入江勘三郎被付遣候、就其、御郡奉行も罷出、御馳走可仕旨ニ候、則沢少兵衛
ニ遣 宇佐郡奉行 | (築城郡)
等ニ馳走ヲ命ズ | ニ此段申渡候、椎田にてハあミを引せ、肴を取、御賄奉行へ被渡候へと、申渡候也、
小倉屋仁兵衛死ス |一、小倉屋仁兵衛相果申ニ付、 三斎様御米代銀大分引負仕候、別ニ上納可仕銀子ム御座候、小倉御
三斎ノ米代銀ヲ大 | 侍中ニ仁兵衛かし付銀御座候、是を以被 召上被下候様ニと、大坂にて立 御耳候ヘハ、左候
分引負ウ | ハヽ、二兵衛子七左衛門下代與四郎罷下、取立、上納可仕旨 御意ノ通、貴田権半左衛門・高橋
小倉侍中へノ貸付 | 〃
銀ヲ引当テントス | 兵左衛門奉書、蒲田賢斎・志水次兵衛へ参由にて、其趣を賢斎・次兵衛ゟ、当正月廿五日の日付
ソノ処理方 | にて、我等供へ被差越候書状を、今日與四郎持参申候、如何候て延引申候哉と、與四郎ニ申候へ
| ハ、與四郎申候ハ、下にて叓済さうニ御座候ニ付、終ニ御状を御奉行衆へさし上不申由、御返事
| 中津へ申上げ候由、與四郎申候事、
| (五加木)
上台所奉行五加ノ |一、うこきの葉、明朝ノ御用ニ入申候由、浦上瀬兵衛所ゟ書付被差越候を、すくニ小崎與次兵衛所へ
葉ヲ求ム 規矩郡 | 持せ遣、上可被申通、申遣候成り、
奉行へ採集ヲ命ズ |
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| 十二日 加来二郎兵衛
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真田鹿毛養生仕損 |一、上田忠左衛門尉被申候ハ、今朝御馬之養生仕候処、真田鹿毛養生仕そこなひ、けか仕、死申候由
ヒ死ス | 被申候也、
張付哉吉兵衛書物 |一、小田原百介を以、被 仰出候ハ、はり付や吉兵衛書物を 御前へ上申候、書物之子細は、万事親
ニテ親並ノ処遇ヲ | なミニ被成可被下旨、御直ニ被 仰出候処、懸り物ハ御免成被下候、親なミの造作銀不被下ニ付
乞ウ | 而、色々御奉行衆迄理申候へ共、終ニ不被 仰上候、何とも迷惑仕通、書物上申候処、被 仰出
造作銀ハ給サレズ | 候ハ、親なミニと被 仰出通、吉兵衛理申候ハヽ、得 御諚候か、不然ハ中津へ成共といニ遣、
中津へ問合スベキ | 親奈ミニ仕加渡儀と被 思召通、少之儀と申なから不届御請仕様と被 思召通、被 仰出候事、
事 |
| (規矩郡)
矢山ノ牧ノ馬数覚 |一、矢山御馬数覚、母馬七引き・父馬弐疋・去年子一疋・当年子三疋是駄馬ノ由、
矢嶋某伜ノ初見皆 |一、矢嶋平三郎申候ハ、主子歳十六ニ成申候、今日湯浅五郎兵衛奉ニ而、皆川治部御取次を以、御目
川治部取次グ | 見へ仕せ候由申候事、 (ママ)
知行方奉行等用命 |一、今晩火とぼし時分ゟ、私共両人幷松ノ御丸御知行方奉行何もニ御用可被 仰付旨ニ付、登城ニ
ニ秉燭登城ス | 仕、御用被 仰付候也、
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| 十三日 加来二郎兵衛
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小倉屋下代與四郎 |一、御家老衆御三人銀拾貫目の御借状壱枚、慥請取申候、但、御家中ゟ■七左衛門へ返弁銀之御借状
家老三人ノ借銀ノ | 〃 こくらや
状ヲ請取ル | 也、右は慥請取申候 與四郎(花押)