日帳(寛永七年五月)廿日~廿三日
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| 廿日 奥村少兵衛
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中津廻リニテ瓜ヲ |一、山村三丞、中津まハりにて瓜弐拾買調、次夫にて持せ差上申候間、則御掃除坊主祐甫を以、御本
調達本丸へ上グ | 丸へ持せ上申候、
惣奉行等升ノ試シ |一、昨日、舛のためしニ中嶋御蔵へ、修理・兵庫・粟野伝介・加藤新兵衛・豊岡甚丞・浅井五左衛門
ニ中嶋ノ蔵へ赴ク | 尉、此衆被参候事、
| (太夫ヵ)
|一、杉新右衛門尉幷御鉄炮衆二人、其外御物四駄ほと、明日つミ上り候御船頭三木清兵衛と申候也、
| (広高)
寺沢広高使者来ル |一、寺沢志摩殿ゟ使者被参候、岡三介と申候仁也、
大坂ニテ金小判五 |一、新右衛門尉、明日被罷上候ニ付、大坂ニ而、金小判五百両調被渡候へとの切手壱枚、又京都ニ而
百両調達ノ切手 | 御買物ノため銀子弐拾貫目、京衆へ被渡候へとの切手相渡申候、又大坂衆・京衆・江戸御留守居
京ニテ買物用ノ銀 | (自徳院、松井康之室、沼田光長女)
子二十貫ノ切手 | 衆へ之状とも、新右衛門ニ渡申候事、又式ア殿ゟしとくゐん殿へ四角成あまかミ包ノ箱、同人ニ
松井興長ヨリ自徳 | 渡
員ヘノ箱 |
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| 廿一日 加来二郎兵衛
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|一、今日、江戸へ為御使杉新右衛門尉・吉田十介、御鉄炮衆弐人被遣候、御物色々相渡、上せ申候、
| 乗せ上り候御船頭ハ三木清太夫と申者也、
浅見某父餓死後ノ |一、浅見八兵衛申候ハ、親五兵衛相果候以後、見廻不申候、かつゑ死申候間、ちと見廻参度由申候、
見舞ヲ願ウ | 与わキ片岡新兵衛も同前ニ被申由申候事、
|(ママ)
|一、
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| (ママ)
| 廿二日
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| (田川郡)
仇討セシ大塚喜兵 |一、木代村ノ喜兵衛、兄弟三人ともニ被成御赦免、一命扶下候事、
衛兄弟赦サル |
| (久)
討タレシ者ノ伜ニ |一、右喜兵衛ニきられ申七郎右衛門尉せかれ、四つニ成申ニ、喜兵衛親甚右衛門尉知行其まゝ被下候
喜兵衛親ノ知行ヲ | 事、
与ヘラル |
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仙石政俊使者来ル |一、仙石兵助様ゟ御使者御座候由、吉田縫殿ゟ被申聞候、御やと奉行ニ、かちノ御小性塩津勘兵衛申
宿奉行 | 付候、御使者ハ上下ノ由也
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| 廿三日 奥村少兵衛
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|三斎様へ被進候御書箱弐つ幷奉行所ゟノ状壱つ、御飛脚ニ渡候也、
江戸へ俄ニ早飛脚 |一、今日江戸へ、俄ニ早飛脚として御鉄炮衆両人、神西與三右衛門尉与永田う兵衛・桑原与村上甚右
忠利書状三斎宛 | (ママ)
| 衛門尉、此両人被遣候也、但
|一、右ノ御飛脚乗上り申候御舟ニ、仙石兵助様ゟノ御使者も乗せ、上せ申候事、
|一、上方ゟ、遠山長五郎親罷下候ニ、京ノ三人衆ゟ言上、言伝被差下候を、長五郎小性ニ持せ被差越
| (飯田)
| 候を、九兵衛ニ持せ、才兵衛ニ渡申候事、
忠利父ノ仇ヲ討チ |一、木代村之喜兵衛ニ御知行三百石、弟両人ニ百石宛被為拝領候事、左候而御前ニ被 召出、喜兵衛
シ大塚喜兵衛兄弟 | さかつきを 殿様被 召上、御帷子弐つ宛・御肩衣・袴弐下宛被為拝領候、左候而、忝 御意と
へ罷業ヲ与ウ | も/\御前之衆いつれもかんるいをなかし申候事、
召出シテ自ラ盃ヲ |
受ケ衣料ヲ与ウ |
何レモ感涙ヲ流ス |
| 近藤
三斎付台所人筑前 |一、三斎様御台所人〇三右衛門尉、筑前へ走り居申候処、筑前ゟとらへ、今日渡申付、横田権佐・続
へ走リシヲ捕へ渡 | (敦行)
サル | 平右衛門両人受取ニ被遣、左候而、彼囚人乗物ニ御乗せ候而、中津へ被遣候、但、御奉行ニは星
中津へ送ル | 野半太夫・大塚忠兵衛両人被遣候也、
仇討ノ喜兵衛再ビ |一、右喜兵衛重而被 召出、御腰物壱腰被遣候、左候而、御感状被遣候事、
召出サレ刀感状ヲ |
給ウ |
| (高瀬) (鳬)
鷹師鳬ヲ上グ |一、御鷹師勘兵衛、けりを壱つ、右馬ケ岳にて取せ申候由にて、持せ差越候、則玄知ニ持せ、当番ノ衆
| ニ渡候へと申付、遣候也、