津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■四郎右衛門・道孝・竺印・中庵宛三斎書状

2022-09-25 06:39:29 | オークション

   細川三斎 書状軸装 ※読み有 (掛け軸 掛軸 掛物 茶掛 安土桃山 細川忠興 戦国武将 戦国大名 DQN四天王 茶人 )

   

 

 出品者から読み下し文(下)が付けられた「有吉四郎右衛門・松野道孝・竺印・中庵」に宛てた三斎書状である。
この文章は、寛永九年細川忠利が熊本に入国したあと、三斎が熊本城を訪れた際、庭に女流歌人の桧垣媼の塔があることに気付き、先の城主で改易された肥後守(加藤忠廣)のこの様な行いを「気違一つのうちたるべきと存候」と強く非難して、八代へ向かう道中の川尻の宿舎から、早々(今年中)に元の場所に返却するよう、四名の者に宛てて下知をした有名な書状である。
花押もなく本物が存在する処から写し(原文と相違あり)であろう。
大変失礼だが、上記読み下し文は大いに難がある。僭越ながら正式な読み下し文をご紹介しておく。

              昨日申度候つれとも始而
              参候間無其儀候今日
              天気悪敷候而川尻に逗留
              申内に越中所より歩之
              者参候間幸と令申候
              仍ひかき(檜垣)の女ノ石塔
              肥後守居間の庭に居て
              御入候此女は三代集之内ニも
              入無隠儀に候左候得者國之
              古跡にて候に此墓の
              石塔取候事も有間敷
              儀に候殊に主城の庭に
              石塔居候事も氣違の
              一ツの内たるべきと存候
              其上少も見事に無之候萬
              事肥後被仕様悪事を仕り                            
              可直儀に候條
              當年中ニ是を被取除
              昔の所へ遣むかしに
              不替様被立置可然と存候
              各御分別候而能
              時分越中に可被仰聞候
              哉 以上
               十二月廿一日 三齋
                 (有吉)四郎右衛門殿     
                 (松野)道 孝 殿
                 (山田)竺 印
                 (波多)中 庵
                        参る
  

 

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