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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
年度が替わると、
配置転換になったり、転勤なんてことがあったりと、
お仕事をされている方ですと、慌ただしい日々が続くってことあります。
それに、この時期は、花粉症に悩まされるなんて方もいるでしょう。
そうなると、勉強どころではない、なんてことになってしまう受験生も
いるのでは?
とはいえ、勉強をしない日が続くと、ここまで勉強してきたこと、
どんどん消えていってしまいます。
色々な事情、状況があるかもしれませんが、
とにかく、毎日、わずかでもいいので、勉強を続けるようにしましょう。
それが、合格につながります。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問3-A「入院時食事療養費の支給」です。
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被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時
食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養
費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
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「入院時食事療養費の支給」に関する出題です。
この問題は、入院時食事療養費が現物給付なのか、現金給付なのかを論点に
した問題です。
この点を論点にした問題、過去に何度か出題されています。
次の問題をみてください。
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【14-10-B】
被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に
支払う現物給付の方式で行われる。
【12-6-C-改題】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
おり、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
【18-3-B-改題】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
いる。
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【20-3-A】と【14-10-B】は、入院時食事療養費に関する問題です。
保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由です。
「療養費」ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。
「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が食事療養を行い、
その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付
ということになり、いずれも正しいことになります。
これに対して、【12-6-C-改題】と【18-3-B-改題】は、
保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。
保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはいずれも誤りです。
今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ますので、
名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」
いずれも現物給付として行われていますから、間違えないようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護受給者に対する支援」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P123~P124)。
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<生活保護制度の体系>
生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立
を助長することを目的としている。
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上で、なお生活に困窮する
場合に適用され、実際に支給される保護費の額は、世帯構成や地域の違い、
あるいは医療や介護の必要性に応じて基準に基づき計算される最低生活費と、
就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等のすべての収入の
合計額とを比較し、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される。
<健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護給付>
生活保護の給付には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、
出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気
の治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。
生活扶助の給付水準については、国民の消費動向などを勘案して改定する水準
均衡方式により、毎年改定されており、例えば、2008(平成20)年度の都市部
の高齢単身世帯(60~69歳)における生活扶助の基準は、月額80,820円となっ
ている。
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生活保護に関する記載です。
「生活保護法」そのものに関して、社労士試験のために勉強するってことは
ないと思います。
ただ、
生活保護については、過去に2年連続で選択式に出題されたという実績があります。
「生活保護法」の内容を細かく知る必要はないですが、
完全に無視してしまうっていうのは、ちょっと危険です。
社会保障制度における位置付けや制度の概要、
さらに、白書に記載されている内容の概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、健康保険から生活保護法による医療扶助と保険給付との調整に関する
ことが、国民年金からは生活扶助を受ける場合の保険料免除に関することが出題
されています。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「子育て世代の就業状況」です。
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子育て世代(ここでは25~44歳です)の有配偶女性について、労働力人口比率
を年齢階級別にみると、平成20年平均は,25~29歳、30~34歳及び35~39歳
で前年に比べ上昇しています。
男女雇用機会均等法が制定された昭和60年と比べると、25~29歳で12.2ポイント
の上昇、30~34歳で5.4ポイントの上昇と、5ポイントを超える上昇となっている
のに対し、35~44歳の各年齢階級では1%を超える変化はみられません。
同年齢(25~44歳)の未婚女性について、労働力人口比率を年齢階級別にみると、
平成20年平均は、25~29歳以外の各年齢階級で前年に比べ低下しています。
昭和60年と比べると、すべての年齢階級で上昇しています。
子育て世代の男性就業者のうち従業者に占める週間就業時間が60時間以上の者の
割合は、平成20年平均で19.2%となり、前年に比べ0.5 ポイント低下し、5年
連続の低下となっています。
また、男性の総数(15.5%)と比べると3.7ポイント高くなっています。
なお、25~44歳男性のうち従業者に占める週間就業時間が1~29時間の者の割合
は、平成20年平均で4.5%と、前年に比べ0.8 ポイント上昇し、2年連続の上昇
となっています。
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女性の労働力人口比率については、過去に択一式、選択式、いずれにも出題され
ています。
ここでは、取り上げていませんが、M字型カーブに関してです。
このM字型カーブ、平成20年の調査結果で、変化がありました。
従来、M字型カーブのボトムは30~34歳層でした。
これが、35~39歳層になったのです。
ここは、注意しておく必要があります。
週間就業時間が60時間以上の者に関しては、平成19年版厚生労働白書に
「30歳代及び40歳代の男性において長時間労働が顕著であり、週60時間以上
働く労働者の割合は20%を超えている」
という記載がありますが、この当時に比べれば、割合が減少しています。
逆に、週間就業時間が1~29時間の者の割合、こちらが上昇傾向となっており、
この辺は、注目しておいたほうがよいでしょう。
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