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教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準

2009-03-31 06:25:41 | 改正情報
「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」が改正されました。

この改正の概要は、

修了により公的職業資格が取得可能な教育訓練等について、

・訓練期間の上限の引上げ(概ね2年→3年)

・訓練期間及び受講時間の下限の撤廃(現行は1カ月かつ50時間以上等)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0330-1.html

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労働保険徴収法<労災>5-8-D

2009-03-31 06:24:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-8-D」です。

【 問 題 】

申告書を提出していなかった場合等において政府が行う概算保険料
又は確定保険料の認定決定の処分について不服がある事業主は、異議
申立てをすることができることとされている。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

概算保険料又は確定保険料の認定決定の処分について不服がある
場合には、その処分をした都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議
申立てをすることができます。

 正しい。  
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障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について

2009-03-30 06:22:22 | ニュース掲示板
厚生労働省が、

障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表を
行いました。



平成19年6月に公表猶予とした企業のうち企業名を公表することとした企業
:日本ロレアル株式会社(東京都新宿区)


平成20年度特別指導対象企業のうち企業名を公表することとした企業
:株式会社ナガワ(埼玉県さいたま市)
 キャリアビジネス株式会社(東京都新宿区)
 飛騨運輸株式会社(岐阜県高山市)


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0327-4.html


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労働保険徴収法<雇保>6-10-E

2009-03-30 06:21:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>6-10-E」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合が報奨金の交付を受けるためには、納付
すべき労働保険料を督促されることなく完納していなければ
ならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

督促されていたとしても、国税滞納処分の例による処分を受けた
ことがないなどの要件を満たせば、報奨金の交付を受けることが
できます。

 誤り。 
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「平成20年版 働く女性の実情」

2009-03-29 06:13:44 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成20年版 働く女性の実情」を発表しました。

「平成20年版 働く女性の実情」では、
平成20年の働く女性の実態とその特徴を明らかにするとともに、近年進学率が
上昇し、労働市場に占める割合が高まっている大卒女性の働き方の現状及び課題
を分析しています。


ちなみに、働く女性の実情のポイントにおいて

年齢階級別の労働力率は、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右の
ピークとするM字型カーブを描いている。M字型の底は昭和54年に25~29歳から
30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和43年以降
初めて35~39歳となった。
また、M字型の底の値は前年は64.0%であったが、0.9%ポイント上昇し64.9%
となった。

という記載があります。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0326-1.html
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2009-03-29 06:13:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

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1 はじめに

年度が替わると、
配置転換になったり、転勤なんてことがあったりと、
お仕事をされている方ですと、慌ただしい日々が続くってことあります。

それに、この時期は、花粉症に悩まされるなんて方もいるでしょう。

そうなると、勉強どころではない、なんてことになってしまう受験生も
いるのでは?

とはいえ、勉強をしない日が続くと、ここまで勉強してきたこと、
どんどん消えていってしまいます。

色々な事情、状況があるかもしれませんが、
とにかく、毎日、わずかでもいいので、勉強を続けるようにしましょう。

それが、合格につながります。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-健保法問3-A「入院時食事療養費の支給」です。

☆☆======================================================☆☆


被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時
食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養
費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「入院時食事療養費の支給」に関する出題です。

この問題は、入院時食事療養費が現物給付なのか、現金給付なのかを論点に
した問題です。
この点を論点にした問題、過去に何度か出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【14-10-B】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に
支払う現物給付の方式で行われる。


【12-6-C-改題】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
おり、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【18-3-B-改題】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
いる。


☆☆======================================================☆☆


【20-3-A】と【14-10-B】は、入院時食事療養費に関する問題です。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由です。

「療養費」ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が食事療養を行い、
その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付
ということになり、いずれも正しいことになります。

これに対して、【12-6-C-改題】と【18-3-B-改題】は、
保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。

保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはいずれも誤りです。

今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ますので、
名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」
いずれも現物給付として行われていますから、間違えないようにしましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「生活保護受給者に対する支援」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P123~P124)。


☆☆======================================================☆☆


<生活保護制度の体系>

生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立
を助長することを目的としている。

生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上で、なお生活に困窮する
場合に適用され、実際に支給される保護費の額は、世帯構成や地域の違い、
あるいは医療や介護の必要性に応じて基準に基づき計算される最低生活費と、
就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等のすべての収入の
合計額とを比較し、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される。


<健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護給付>

生活保護の給付には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、
出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気
の治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。

生活扶助の給付水準については、国民の消費動向などを勘案して改定する水準
均衡方式により、毎年改定されており、例えば、2008(平成20)年度の都市部
の高齢単身世帯(60~69歳)における生活扶助の基準は、月額80,820円となっ
ている。


☆☆======================================================☆☆


生活保護に関する記載です。

「生活保護法」そのものに関して、社労士試験のために勉強するってことは
ないと思います。

ただ、
生活保護については、過去に2年連続で選択式に出題されたという実績があります。
「生活保護法」の内容を細かく知る必要はないですが、
完全に無視してしまうっていうのは、ちょっと危険です。

社会保障制度における位置付けや制度の概要、
さらに、白書に記載されている内容の概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、健康保険から生活保護法による医療扶助と保険給付との調整に関する
ことが、国民年金からは生活扶助を受ける場合の保険料免除に関することが出題
されています。


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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

今回掲載する労働力調査の結果は「子育て世代の就業状況」です。


☆☆====================================================☆☆


子育て世代(ここでは25~44歳です)の有配偶女性について、労働力人口比率
を年齢階級別にみると、平成20年平均は,25~29歳、30~34歳及び35~39歳
で前年に比べ上昇しています。
男女雇用機会均等法が制定された昭和60年と比べると、25~29歳で12.2ポイント
の上昇、30~34歳で5.4ポイントの上昇と、5ポイントを超える上昇となっている
のに対し、35~44歳の各年齢階級では1%を超える変化はみられません。
同年齢(25~44歳)の未婚女性について、労働力人口比率を年齢階級別にみると、
平成20年平均は、25~29歳以外の各年齢階級で前年に比べ低下しています。
昭和60年と比べると、すべての年齢階級で上昇しています。

子育て世代の男性就業者のうち従業者に占める週間就業時間が60時間以上の者の
割合は、平成20年平均で19.2%となり、前年に比べ0.5 ポイント低下し、5年
連続の低下となっています。
また、男性の総数(15.5%)と比べると3.7ポイント高くなっています。
なお、25~44歳男性のうち従業者に占める週間就業時間が1~29時間の者の割合
は、平成20年平均で4.5%と、前年に比べ0.8 ポイント上昇し、2年連続の上昇
となっています。


☆☆====================================================☆☆


女性の労働力人口比率については、過去に択一式、選択式、いずれにも出題され
ています。
ここでは、取り上げていませんが、M字型カーブに関してです。

このM字型カーブ、平成20年の調査結果で、変化がありました。

従来、M字型カーブのボトムは30~34歳層でした。
これが、35~39歳層になったのです。
ここは、注意しておく必要があります。


週間就業時間が60時間以上の者に関しては、平成19年版厚生労働白書に
「30歳代及び40歳代の男性において長時間労働が顕著であり、週60時間以上
働く労働者の割合は20%を超えている」
という記載がありますが、この当時に比べれば、割合が減少しています。

逆に、週間就業時間が1~29時間の者の割合、こちらが上昇傾向となっており、
この辺は、注目しておいたほうがよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働保険徴収法<雇保>2-10-B

2009-03-29 06:13:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2-10-B」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が
労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合
に対して督促することができる。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主
に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の
告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険
事務組合に対してすることができます。

 正しい。 
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熟読 熟解

2009-03-28 06:49:26 | 社労士試験合格マニュアル
テキストでも、問題集でも、
ちゃんと読んでいない方・・・けっこういるようですね。

しっかり読んで、しっかり解く。
これ、大切なんですが。

速読なんてありますが、
これ、極端な言い方をすると、「百害あって一利なし」

概要を掴むときは、速読でもいいんですが・・・・
社労士試験、どんな問題が出るのか、知れば、
いかに危険か、わかるはずです。

1文字なくて、誤りなんて問題ありますからね。

速読の癖とかが付いていると、
普通に読むときも、けっこう見落としたりするってあります。

ですから・・・
そのような読み方は、最初から身に付けておかないほうが
安全といえば、安全です。


過去問とかを解くこと、
これ、
回数を自慢したいのかって思う方もいます。

過去問、10回解きました、20回解きました。

それだけの回数、もし、
しっかりと解けば、かなり実力が養われるはず。

ただ、
問題文を熟読していなかったり、
正誤の判断だけしかしなっかったり、
なんてことでは、
回数が多くても、効果はあまりないでしょう。


テキストを読む回数、問題を解く回数、
確かに多いほうが良いのですが、
肝心なのは、その中身です。

熟読 熟解
これができていないのであれば、
回数が多くても・・・・・

速さも必要でしょうが、
しっかりと読み、
しっかりと解く、
これのほうが大切ですからね。
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労働保険徴収法<雇保>63-8-E

2009-03-28 06:49:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>63-8-E」です。

【 問 題 】

常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主は、労働保険
事務組合に、労働保険事務の処理を委託することができる。

                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

サービス業の事業主は、常時100人以下の労働者を使用する場合には、
労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託することができます。

 正しい。 
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平成20年-健保法問3-A「入院時食事療養費の支給」

2009-03-27 06:38:28 | 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問3-A「入院時食事療養費の支給」です。

☆☆======================================================☆☆


被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時
食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養
費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「入院時食事療養費の支給」に関する出題です。

この問題は、入院時食事療養費が現物給付なのか、現金給付なのかを論点に
した問題です。
この点を論点にした問題、過去に何度か出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【14-10-B】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に
支払う現物給付の方式で行われる。


【12-6-C-改題】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
おり、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【18-3-B-改題】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
いる。


☆☆======================================================☆☆


【20-3-A】と【14-10-B】は、入院時食事療養費に関する問題です。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由です。

「療養費」ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が食事療養を行い、
その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付
ということになり、いずれも正しいことになります。

これに対して、【12-6-C-改題】と【18-3-B-改題】は、
保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。

保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはいずれも誤りです。

今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ますので、
名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」
いずれも現物給付として行われていますから、間違えないようにしましょう。
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労働保険徴収法<雇保>2-10-E

2009-03-27 06:35:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2-10-E」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合としての認可を受けるためには、母体となる
事業主の団体又はその連合団体が、本来の事業目的をもって
活動し、その運営実績が2年以上あることが必要であるもの
とされている。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上
あることが、労働保険事務組合の認可基準の1つとされています。

 正しい。
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平成20年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

2009-03-26 06:19:52 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成20年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

を発表しました。

これによれば、一般労働者の賃金(月額)は、

男女計 299.1千円(前年比 0.7%減)
男   333.7千円(前年比 0.9%減)
女   226.1千円(前年比 0.4%増)

と、男女計、男は前年を下回り、女は前年を上回っています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2008/index.html


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労働保険徴収法<雇保>7-8-D

2009-03-26 06:17:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>7-8-D」です。

【 問 題 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に
支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができ
るが、この場合、賃金が毎週金曜日に支払われているときには、1
カ月以内の特定された期間をあらかじめ定めて控除することができ
るので、例えば4週間に1回の賃金支払日に4週間分をまとめて
控除することができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金から控除することができるのは、その賃金に応じる被保険者
負担分に限られます。
設問のように、4週間に1回の賃金支払日に4週間分をまとめて
控除することはできません。

 誤り。
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生活保護受給者に対する支援

2009-03-25 05:59:46 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護受給者に対する支援」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P123~P124)。


☆☆======================================================☆☆


<生活保護制度の体系>

生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立
を助長することを目的としている。

生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上で、なお生活に困窮する
場合に適用され、実際に支給される保護費の額は、世帯構成や地域の違い、
あるいは医療や介護の必要性に応じて基準に基づき計算される最低生活費と、
就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等のすべての収入の
合計額とを比較し、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される。


<健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護給付>

生活保護の給付には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、
出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気
の治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。

生活扶助の給付水準については、国民の消費動向などを勘案して改定する水準
均衡方式により、毎年改定されており、例えば、2008(平成20)年度の都市部
の高齢単身世帯(60~69歳)における生活扶助の基準は、月額80,820円となっ
ている。


☆☆======================================================☆☆


生活保護に関する記載です。

「生活保護法」そのものに関して、社労士試験のために勉強するってことは
ないと思います。

ただ、
生活保護については、過去に2年連続で選択式に出題されたという実績があります。
「生活保護法」の内容を細かく知る必要はないですが、
完全に無視してしまうっていうのは、ちょっと危険です。

社会保障制度における位置付けや制度の概要、
さらに、白書に記載されている内容の概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、健康保険から生活保護法による医療扶助と保険給付との調整に関する
ことが、国民年金からは生活扶助を受ける場合の保険料免除に関することが出題
されています。
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労働保険徴収法<労災>62-8-E

2009-03-25 05:58:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>62-8-E」です。

【 問 題 】

一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる保険料額は、事業主と
被保険者とが2分の1ずつ折半して負担するものとされている。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険率に応ずる保険料額のうち二事業に係る部分は事業主が
負担し、それ以外の部分を事業主と被保険者とが2分の1ずつ
折半して負担します。


 誤り。 
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