K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

改正次世代育成法が成立

2008-11-30 07:50:42 | 改正情報
11月26日の参院本会議で「児童福祉法等の一部を改正する法律案」が可決され、
成立しました。


法案には、「次世代育成支援対策推進法」の改正も含まれており、

一般事業主のうち、一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出の義務が
課せられる範囲について、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものから
100人を超えるものへと拡大されます。

なお、この拡大については、平成23年4月から施行されます。


そのほか、改正の内容は

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/17003170010.htm


http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17005010.htm


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/170.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法7-1-D

2008-11-30 07:50:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-1-D」です。

【 問 題 】

タクシー会社の営業所の管理責任者である労働者と、同管理
責任者の妻で同社の賄い婦をしているものがその2階に住み
込んでいた。ある日、階下の仮眠室で当直の運転手が石油
ストーブを誤って倒し、置かれていた段ボール箱及び自動車
オイルに引火したため、同営業所は全焼し、管理責任者と
その妻は逃げ遅れて死亡した。
本件は、両名とも業務上の災害である。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業場施設を利用中の災害であることから、管理責任者及び
その妻の死亡は、業務上の災害となります。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年度高校・中学新卒者の就職内定状況等

2008-11-29 07:44:01 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成20年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成20年9月末現在)」
を発表しました。

これによると、
高校新卒者については、
就職内定者数は9万8千人(前年同期比1.6%増)であり、就職内定率は51%で、
前年同期を1.3ポイント上回る状況となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-1.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

264号

2008-11-29 07:43:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図解」と「制度趣旨」で、すらすら学習できる
「うかる!社労士総合テキスト 2009年度版」 富田 朗著
好評発売中
価格:¥ 3,675
http://www.amazon.co.jp/dp/4532405106/ref=nosim/?tag=httpwwwsrknet-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.11.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No264     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 お知らせ

まずは、お知らせです。

社労士事務所で働きたいと考えている方、いらっしゃいませんか。

東京都中央区東日本橋に事務所を構える
「湯澤社会保険労務士事務所」↓で、スタッフを募集しています。
    http://www.office-yuzawa.com/

現在、湯澤社会保険労務士事務所は、所長のほか2名のスタッフで
業務を行っていますが、業務拡張のため、新たなスタッフを募集して
います。

詳細については
http://www.office-yuzawa.com/recruit/
をご覧ください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年労災保険法3-E「障害等級の併合繰上げ」です。

☆☆========================================================☆☆


障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害
により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限
として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。

☆☆======================================================☆☆

「障害等級の併合繰上げ」に関する出題です。

この規定については、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 4-3-D 】

同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。


【 12-4-B 】

障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1 第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
2 第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
3 第6級以上の障害が二以上あるとき   3級


【 10-2-E 】

同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。


【 15-6 】

障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級

【8-記述】

障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( A )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( B )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。


☆☆======================================================☆☆

「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その障害
等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

1) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
2) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
3) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。

そこで、
【 20-3-E 】は3)に該当するので、正しくなります。

【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価する
ほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。

【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

【 10-2-E 】は正しい内容です。

【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級
繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。

【8-記述】の解答は A:8  B:5 です。

これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるでしょうね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
  受付中です。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 白書対策

今回の白書対策は、「年金制度の見直し」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P40~41)。

☆☆======================================================☆☆


少子高齢化が進展する状況の中で、年金制度の在り方については、「60歳
引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役社会」を実現する
ため、高齢者の雇用を促進する本格的な高齢社会にふさわしい年金制度と
することが求められた。このため、1994(平成6)年の改正において、厚生
年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、厚生
年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計額
が増加するよう改善する等の改正が行われた。

また、1999(平成11)年の財政再計算では、将来の現役世代の負担が更に
重くなっていくことが見込まれたため、2000(平成12)年の改正において、
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、
厚生年金の報酬比例部分の給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。

しかしながら、その後も、少子高齢化が一層進行し、2002(平成14)年の
将来推計人口をもとに行われた2004(平成16)年の財政再計算においては、
制度の見直しを行わなければ保険料の大幅な引上げが必要となるなど、給付と
負担の両面の見直しが急務の課題となった。また、年金制度については、それ
まで5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済見通し等の変化を
踏まえて、給付内容や将来の保険料水準を見直してきたが、その結果として、
若い世代にとっては将来の給付水準も保険料水準も見通しにくいものとなり、
公的年金制度に対する不安につながっているとの意見が強まっていた。

そこで、2004年の改正においては、保険料の引上げを極力抑制しつつ、将来
の保険料負担の上限を設定して固定し、その保険料上限による収入の範囲内
で給付水準を調整する仕組みの導入などによって、長期的な給付と負担の均衡
を確保し、制度を将来にわたって持続可能とするための改革が行われた。


☆☆======================================================☆☆

平成6年、12年、16年の年金改正に関する記載です。
いずれも財政再計算に伴う改正なので、大きな改正が行われました。

平成6年改正については、【 9- 社一 ― 選択 】で、

平成6年の年金制度改正では、現役世代と年金受給世代との給付と( A )
の公平を図る観点から、被用者年金の改定がネット所得スライド方式に改め
られたとともに、従来60歳から支給されていた( B )の支給を段階的に
65歳まで引き上げ、その間の年金を( C )へと切り替えるとともに、在職
老齢年金の改善など( D )との関係に配慮した改正が行われた。

という出題が行われています。


平成16年改正については、【 17- 厚年 ― 選択 】で、

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する
仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく
年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。
また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を
図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費
の約( E )年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

という出題が行われています。

年金制度の沿革については、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する
一般常識のいずれかから出題することができ、実際、過去に、何度も出題され
ています。

このような白書の記載は、出題される可能性、十分あります。
選択式なら、「高齢社会」「現役世代」「5%適正化」「少子高齢化」「給付
と負担」などなど、空欄になりそうな言葉、多く含んでますからね。


【 9- 社一 ― 選択 】の解答
A:負担  
B:老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
C:部分年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
D:高齢者雇用

【 17- 厚年 ― 選択 】
A:18.3   
B:平均余命の延び  
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担    
E:1


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、勤務延長制度がある
企業が50.8%、再雇用制度がある企業が75.3%となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業が84.4%
再雇用制度がある企業が88.1%
となっています。


(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある企業
のうち、勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務
延長制度のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、
58.7%となっています。
また、再雇用制度のある企業は「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、51.2%となっています。



この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。

今後、「基準に適合する者全員」に関して、高年齢者雇用安定法の規定を
絡めて出題されるってことがあるかもしれませんね。

ですので、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみな
される」
って規定、注意しておいたほうがよいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法62-1-B

2008-11-29 07:43:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62-1-B」です。

【 問 題 】

労働者派遣法による労働者派遣事業において、派遣された労働者
に係る労働者災害補償保険の適用については、派遣先事業主の
事業に係る保険関係により取り扱われる。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣労働者に係る労働者災害補償保険の適用については、派遣元
事業主の事業に係る保険関係により取り扱われます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

選択対策 その1

2008-11-28 06:19:58 | 社労士試験合格マニュアル
社労士試験の試験形式は、択一式と選択式とに分かれています。

多くの受験生、勉強を進めていく上で、
通常、択一式の試験を意識して勉強を進めていると思います。

選択式は、問題集とかで別に勉強しようってことを考えたりして。

まずは、択一式を意識した勉強、
それは、当然といえば当然で、間違ってはいません。

各規定を知り、理解するってことから勉強を始めるでしょうから。

ただ、テキストを読み込んだりする場合、いつまでも、
択一式ばかり意識していては、しっかりとした選択対策はできません。

択一式対策の勉強をしつつ、
あるところから選択対策を意識する必要があります。
選択対策を別に勉強するって必要はないわけで・・・

ですので、択一式対策の勉強をしながら、
常に選択式で空欄になりそうなキーワードを押さえていく。

さらに、
最近の出題傾向を見ると、かなり長い文章が空欄となっている問題も
ありますから、
単にキーワードを押さえるだけでなく、択一式の論点とされるような箇所、
たとえば、努力義務規定か、義務規定か、なんて箇所も空欄になるかも、
と意識しておくことが必要でしょう。

選択対策、まずは、
択一式の延長で勉強を進めていけば、いいんです。

ってことで、
テキストを読む場合も、問題を解く場合も、
択一式の論点、ここを選択式の空欄と意識して勉強を進めていくこと、
まず、これが選択式の対策の基本ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法4-1-D

2008-11-28 06:19:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-1-D」です。

【 問 題 】

立木の伐採の事業であって常時労働者を使用するものに使用
される労働者については、労働者災害補償保険法が当然に
適用される。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

林業の事業であって、労働者を常時使用する事業は、労災保険が
当然に適用されるので、その使用される労働者は労災保険の適用
を受けます。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年労災保険法3-E「障害等級の併合繰上げ」

2008-11-27 06:09:04 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法3-E「障害等級の併合繰上げ」です。

☆☆========================================================☆☆


障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害
により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限
として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。

☆☆======================================================☆☆

「障害等級の併合繰上げ」に関する出題です。

この規定については、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 4-3-D 】

同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。


【 12-4-B 】

障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1 第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
2 第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
3 第6級以上の障害が二以上あるとき   3級


【 10-2-E 】

同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。


【 15-6 】

障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級

【8-記述】

障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( A )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( B )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。


☆☆======================================================☆☆

「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その障害
等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

1) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
2) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
3) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。

そこで、
【 20-3-E 】は3)に該当するので、正しくなります。

【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価する
ほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。

【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

【 10-2-E 】は正しい内容です。

【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級
繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。

【8-記述】の解答は A:8  B:5 です。

これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるでしょうね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法62―1-C

2008-11-27 06:08:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62―1-C」です。

【 問 題 】

市の経営する水道の事業に従事する職員の災害補償については、
もっぱら地方公務員災害補償法が適用され、労働者災害補償保険
法は適用されない。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

市町村などが行う現業の事業の常勤職員は、地方公務員災害補償
法が適用されますが、非常勤の職員には適用されないため、労災
保険が適用されます。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金制度の見直し

2008-11-26 06:12:59 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金制度の見直し」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P40~41)。

☆☆======================================================☆☆


少子高齢化が進展する状況の中で、年金制度の在り方については、「60歳
引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役社会」を実現する
ため、高齢者の雇用を促進する本格的な高齢社会にふさわしい年金制度と
することが求められた。このため、1994(平成6)年の改正において、厚生
年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、厚生
年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計額
が増加するよう改善する等の改正が行われた。

また、1999(平成11)年の財政再計算では、将来の現役世代の負担が更に
重くなっていくことが見込まれたため、2000(平成12)年の改正において、
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、
厚生年金の報酬比例部分の給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。

しかしながら、その後も、少子高齢化が一層進行し、2002(平成14)年の
将来推計人口をもとに行われた2004(平成16)年の財政再計算においては、
制度の見直しを行わなければ保険料の大幅な引上げが必要となるなど、給付と
負担の両面の見直しが急務の課題となった。また、年金制度については、それ
まで5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済見通し等の変化を
踏まえて、給付内容や将来の保険料水準を見直してきたが、その結果として、
若い世代にとっては将来の給付水準も保険料水準も見通しにくいものとなり、
公的年金制度に対する不安につながっているとの意見が強まっていた。

そこで、2004年の改正においては、保険料の引上げを極力抑制しつつ、将来
の保険料負担の上限を設定して固定し、その保険料上限による収入の範囲内
で給付水準を調整する仕組みの導入などによって、長期的な給付と負担の均衡
を確保し、制度を将来にわたって持続可能とするための改革が行われた。


☆☆======================================================☆☆

平成6年、12年、16年の年金改正に関する記載です。
いずれも財政再計算に伴う改正なので、大きな改正が行われました。

平成6年改正については、【 9- 社一 ― 選択 】で、

平成6年の年金制度改正では、現役世代と年金受給世代との給付と( A )
の公平を図る観点から、被用者年金の改定がネット所得スライド方式に改め
られたとともに、従来60歳から支給されていた( B )の支給を段階的に
65歳まで引き上げ、その間の年金を( C )へと切り替えるとともに、在職
老齢年金の改善など( D )との関係に配慮した改正が行われた。

という出題が行われています。


平成16年改正については、【 17- 厚年 ― 選択 】で、

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する
仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく
年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。
また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を
図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費
の約( E )年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

という出題が行われています。

年金制度の沿革については、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する
一般常識のいずれかから出題することができ、実際、過去に、何度も出題され
ています。

このような白書の記載は、出題される可能性、十分あります。
選択式なら、「高齢社会」「現役世代」「5%適正化」「少子高齢化」「給付
と負担」などなど、空欄になりそうな言葉、多く含んでますからね。


【 9- 社一 ― 選択 】の解答
A:負担  
B:老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
C:部分年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
D:高齢者雇用

【 17- 厚年 ― 選択 】
A:18.3   
B:平均余命の延び  
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担    
E:1

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法5-9-C

2008-11-26 06:12:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法5-9-C」です。

【 問 題 】

労働基準監督署長は,計画の届出があった場合に、届出に係る
事項が労働安全衛生法令に違反すると認められるときは、届出
をした事業者に対し、工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は
当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、厚生労働大臣も工事等の開始を差し止め、又は計画
を変更すべきことを命ずることができます。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年就労条件総合調査結果「定年後の措置」

2008-11-25 06:14:09 | 労働経済情報
今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、勤務延長制度がある
企業が50.8%、再雇用制度がある企業が75.3%となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業が84.4%
再雇用制度がある企業が88.1%
となっています。


(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある企業
のうち、勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務
延長制度のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、
58.7%となっています。
また、再雇用制度のある企業は「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、51.2%となっています。



この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。

今後、「基準に適合する者全員」に関して、高年齢者雇用安定法の規定を
絡めて出題されるってことがあるかもしれませんね。

ですので、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみな
される」
って規定、注意しておいたほうがよいでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法61-8-E

2008-11-25 06:13:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法61-8-E」です。

【 問 題 】

危険な作業を必要とする機械等で、厚生労働省令で定めるものを
設置し、若しくは移転し、又はその主要構造部分を変更した事業者
は、その設置、移転又は変更の日から30日以内に労働基準監督
署長に届け出なければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、工事の開始の日の30日前までに、計画を労働基準監督
署長に届け出なければなりません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

求人

2008-11-24 08:12:20 | お知らせ
社労士事務所で働きたいと考えている方、いらっしゃいませんか。

東京都中央区東日本橋に事務所を構える
「湯澤社会保険労務士事務所」↓で、スタッフを募集しています。
   http://www.office-yuzawa.com/
現在、湯澤社会保険労務士事務所は、所長のほか2名のスタッフで
業務を行っていますが、業務拡張のため、新たなスタッフを募集して
います。

詳細については
http://www.office-yuzawa.com/recruit/
をご覧ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法63-10-A

2008-11-24 08:12:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法63-10-A」です。

【 問 題 】

事業者は、塩化ビニルの重合業務に常時従事させた労働者に
ついては、その労働者が退職した後も、健康管理手帳を発行
し、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わ
なければならない。         
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康管理手帳は、都道府県労働局長が退職した労働者の申請に
基づき交付するものです。
事業者が交付するものではありません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする