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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査
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1 お知らせ
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2 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法3-E「障害等級の併合繰上げ」です。
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障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害
により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限
として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
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「障害等級の併合繰上げ」に関する出題です。
この規定については、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
ということで、次の問題をみてください。
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【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【8-記述】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( A )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( B )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その障害
等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
1) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
2) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
3) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、
【 20-3-E 】は3)に該当するので、正しくなります。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価する
ほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。
【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
【 10-2-E 】は正しい内容です。
【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級
繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。
【8-記述】の解答は A:8 B:5 です。
これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるでしょうね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「年金制度の見直し」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P40~41)。
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少子高齢化が進展する状況の中で、年金制度の在り方については、「60歳
引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役社会」を実現する
ため、高齢者の雇用を促進する本格的な高齢社会にふさわしい年金制度と
することが求められた。このため、1994(平成6)年の改正において、厚生
年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、厚生
年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計額
が増加するよう改善する等の改正が行われた。
また、1999(平成11)年の財政再計算では、将来の現役世代の負担が更に
重くなっていくことが見込まれたため、2000(平成12)年の改正において、
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、
厚生年金の報酬比例部分の給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。
しかしながら、その後も、少子高齢化が一層進行し、2002(平成14)年の
将来推計人口をもとに行われた2004(平成16)年の財政再計算においては、
制度の見直しを行わなければ保険料の大幅な引上げが必要となるなど、給付と
負担の両面の見直しが急務の課題となった。また、年金制度については、それ
まで5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済見通し等の変化を
踏まえて、給付内容や将来の保険料水準を見直してきたが、その結果として、
若い世代にとっては将来の給付水準も保険料水準も見通しにくいものとなり、
公的年金制度に対する不安につながっているとの意見が強まっていた。
そこで、2004年の改正においては、保険料の引上げを極力抑制しつつ、将来
の保険料負担の上限を設定して固定し、その保険料上限による収入の範囲内
で給付水準を調整する仕組みの導入などによって、長期的な給付と負担の均衡
を確保し、制度を将来にわたって持続可能とするための改革が行われた。
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平成6年、12年、16年の年金改正に関する記載です。
いずれも財政再計算に伴う改正なので、大きな改正が行われました。
平成6年改正については、【 9- 社一 ― 選択 】で、
平成6年の年金制度改正では、現役世代と年金受給世代との給付と( A )
の公平を図る観点から、被用者年金の改定がネット所得スライド方式に改め
られたとともに、従来60歳から支給されていた( B )の支給を段階的に
65歳まで引き上げ、その間の年金を( C )へと切り替えるとともに、在職
老齢年金の改善など( D )との関係に配慮した改正が行われた。
という出題が行われています。
平成16年改正については、【 17- 厚年 ― 選択 】で、
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する
仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく
年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。
また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を
図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費
の約( E )年分程度)とする有限均衡方式を導入した。
という出題が行われています。
年金制度の沿革については、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する
一般常識のいずれかから出題することができ、実際、過去に、何度も出題され
ています。
このような白書の記載は、出題される可能性、十分あります。
選択式なら、「高齢社会」「現役世代」「5%適正化」「少子高齢化」「給付
と負担」などなど、空欄になりそうな言葉、多く含んでますからね。
【 9- 社一 ― 選択 】の解答
A:負担
B:老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
C:部分年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
D:高齢者雇用
【 17- 厚年 ― 選択 】
A:18.3
B:平均余命の延び
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担
E:1
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4 就労条件総合調査結果
今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。
(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、勤務延長制度がある
企業が50.8%、再雇用制度がある企業が75.3%となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業が84.4%
再雇用制度がある企業が88.1%
となっています。
(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある企業
のうち、勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務
延長制度のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、
58.7%となっています。
また、再雇用制度のある企業は「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、51.2%となっています。
この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。
誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。
今後、「基準に適合する者全員」に関して、高年齢者雇用安定法の規定を
絡めて出題されるってことがあるかもしれませんね。
ですので、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみな
される」
って規定、注意しておいたほうがよいでしょう。
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