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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
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■□ 2013.7.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No508
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成25年度試験まで、1カ月ちょっとです。
勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?
ただ、ご自身だけが苦しいのではなく、
受験生の多くが、この時期、苦しみ、あがいています。
で、これを通り抜けられれば、そこに合格があります。
苦しいとき、
初心を思い出すって、大切です。
なぜ、勉強を始め、合格しようと思ったのか?
きっと、その先があるかと思います。
もう少しです。
平成25年度試験を受験される方、
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
厚生年金基金は、( A )の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立及び( B )の3タイプがある。
確定拠出年金法は、平成( C )年6月に制定され、同年10月から施行
されたが、同法に基づき、( D )の2タイプが導入された。
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平成24年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-B・Cで出題された
文章です(一部改題しています)。
【 答え 】
A 昭和40年
※ 択一式の出題では、「昭和45年」とあり、誤りでした。
B 総合設立
※ 択一式の出題では、単独設立、連合設立の2タイプとされていました。
C 13
※ 確定給付企業年金法も平成13年に制定されましたが、施行時期が
異なっているので、間違えないように。
D 個人型年金と企業型年金
※ 確定拠出年金の種類は2種類です。過去に、「折衷型」というものを
加えた誤りの出題があります。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P506~507)。
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社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、職場におけるいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメントに
関するものを含む)、労働条件の引き下げ等についての個々の労働者と事業主
との間の紛争が増加している。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
に基づき、2001(平成13)年10月1日から、次のような個別労働紛争解決制度
が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働問題
に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県
労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方の合意
に向けたあっせんの実施
この制度の施行状況(2011(平成23)年4月~2012(平成24)年4月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,109,454件、
民事上の個別労働関係紛争の相談件数が256,343件、都道府県労働局長による
助言・指導の申出受付件数が9,590件、紛争調整委員会によるあっせんの申請
受理件数が6,510件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き続き
制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図るべく、
制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。
(参照)
○ 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
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「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。
「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、
【14‐4‐B】
個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。
【16‐5‐D】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
という出題があります。
いずれも正しい内容です。
この制度は、白書に記載があるように、平成13年10月1日から
始まったものです。
そのため、
制度ができた当初は出題があったのですが、
その後、出題が途絶えています。
ということで、平成25年度の出題の可能性は、高いとは言えませんから、
白書に記載のある細かい数値は、覚える必要はないでしょう。
ただ、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」については、
出題実績のある法律ですので、
基本的な箇所は、ちゃんと確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問3-B「併給調整」です。
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旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金
及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法
による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、
通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止
を行わない。
※「65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される
厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる
給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」という
問題の1つの肢です。
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「併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-6-C 】
昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に
達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢
年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。
【 5-9-C 】
旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者に限る)
の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該老齢年金の
額の2分の1に相当する部分が支給停止される。
【 9-8-E 】
旧法による厚生年金保険の老齢年金の受給権者が、65歳以上の場合には、
遺族厚生年金を併給できるが、この場合には、いずれか一方の額の1/2
に相当する額の支給を停止する。
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旧法の老齢年金などと遺族厚生年金などとの併給に関する出題です。
新法においては、受給権者が65歳以上であれば、
老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能です。
で、これは、旧法の老齢年金についても同様です。
厚生年金保険の遺族厚生年金は、遺族の老後保障という観点もある
給付ですので、「老齢」との併給が可能になっています。
ただ、
旧法の老齢年金などは、「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての年金です。
ですので、その全額について併給を認めてしまうと、
3階建ての年金となってしまうことから、
「2分の1」の額を支給するようにしています。
ということで、老齢年金などが
「2分の1に相当する部分の支給の停止」という内容になっている
【 24-3-B 】、【 14-6-C 】、【 5-9-C 】は正しいです。
【 24-3-B 】では、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
とありますが、これは、2分の1は支給され、残りの2分の1が支給停止という
ことですから。
そこで、【 9-8-E 】ですが、
この問題では、「いずれか一方の額」とあります。
2分の1となるのは、必ず、「老齢」であって、
「遺族」のほうがそのような扱いになることはありません。
遺族厚生年金は、そもそも、単独で2階建ての年金となっているのでは
ありませんから、2分の1にはしません。
ですので、【 9-8-E 】は誤りです。
「老齢」と「遺族」以外の組合せで、このような内容が出題される
ってことも考えられますが、この「2分の1の停止」は、
「老齢」と「遺族」の組合せの場合だけになるので、間違えないようにしましょう。
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加藤 光大
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