K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

自動変更対象額

2013-07-31 05:00:01 | 改正情報
7月29日に、労災保険の自動変更対象額などが告示されました。

平成25年8月1日から適用される自動変更対象額は、
3,930円となっています。


厚生労働省 年金額の変更について 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/07/tp0723-1a.html


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20130729/20130729h06097/20130729h060970003f.html

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厚年法10-3-E

2013-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法10-3-E」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないことにより老齢厚生
年金を受給できない者が、6カ月以上の厚生年金保険の被保険者
期間と旧共済組合の組合員期間とを合算した期間を20年以上
有する場合においては、特例老齢年金を支給する。
   
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例老齢年金の支給を受けるためには、厚生年金保険の被保険者
期間が1年以上必要となります。「6カ月以上」では、特例老齢
年金が必ずしも支給されるわけではありません。


 誤り。
 

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中小企業退職金共済制度について

2013-07-30 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P507)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業
について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、
中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与すること
を目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣
が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象と
する「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、
建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2012(平成24)年3月末現在、加入労働者は約620万7千人であり、2011(平成
23)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,351億円となって
いる。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。

で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。

平成25年度試験に向けても、細かい改正がありますが、
それほど意識する必要はないでしょう。

逆に、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。


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厚年法5-3-A[改題]

2013-07-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-3-A[改題]」です。


【 問 題 】

坑内員たる被保険者であった期間が引続き15年以上ある者
(昭和21年4月1日以前に生まれた者に限る)は、その者が
老齢基礎年金の受給資格期間を満たす場合は、55歳から特別
支給の老齢厚生年金が支給される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の者は、坑内員・船員の特例に該当します。
したがって、昭和21年4月1日以前に生まれた者であれば、
55歳から定額部分と報酬比例部分を併せた特別支給の老齢厚生
年金が支給されます。


 正しい。

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「健康保険法」問1-E・問9-D

2013-07-29 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

70歳以上で標準報酬月額が( A )万円以上の被保険者が、70歳以上
の被扶養者の分もあわせて年収が( B )万円未満の場合、療養の給付
に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割
負担)となる。

出産育児一時金の金額は( C )万円であるが、財団法人日本医療機能
評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産
したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の
出産の場合、( D )万円が加算され( D )万円である。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「健康保険法」問1-E・問9-Dで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 28
  ※AとBの空欄は、平成15年度試験の選択式で空欄になっていました。

B 520

C 39
  ※ 出産育児一時金の額については、平成元年に、当時は「分娩費」と
   いいましたが、その当時の額が記述式で出題されています。

D 3
  ※ 法令上は、「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」と規定
   されています。

E 42
  ※ CからEは連動しているので、CやDを間違えると、Eも間違えて
   しまいます。

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厚年法8-8-B

2013-07-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法8-8-B」です。


【 問 題 】

男子であって昭和18年4月2日に生まれた者が、60歳到達時に
おいて受給権を取得した場合に支給する特別支給の老齢厚生年金
は、63歳までの間は報酬比例部分の年金額とし、63歳以後65歳
までの間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額としている。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

昭和18年4月2日に生まれた男子に支給する特別支給の老齢厚生
年金は、62歳までの間、報酬比例部分の年金額となり、62歳以後
65歳までの間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額になり
ます。
    

 誤り。 
 

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知識を固める

2013-07-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年の試験まで、30日を切りました。

平成25年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。

ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。

まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。

たとえば、中途半端な知識を100だけ持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。

試験までの時間、そう多くはありません。

ですので、残された時間、有意義に使いましょう。


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厚年法5-9-A

2013-07-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-9-A」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金と遺族厚生年金の2つの年金の受給権を有する者が
選択により遺族厚生年金を受給し、70歳に達したときに老齢厚生
年金に選択替したときは、繰り下げ請求したものとして老齢厚生
年金の年金額を改定する。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付
(設問の場合は、遺族厚生年金)の受給権者であったときは、
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできません。
ですので、70歳に達したときに、支給繰下げの申出をしたとみな
されることはなく、老齢厚生年金の額が改定されるということも
ありません。


 誤り。 
 

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508号

2013-07-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成25年度試験まで、1カ月ちょっとです。

勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?

ただ、ご自身だけが苦しいのではなく、
受験生の多くが、この時期、苦しみ、あがいています。

で、これを通り抜けられれば、そこに合格があります。

苦しいとき、
初心を思い出すって、大切です。

なぜ、勉強を始め、合格しようと思ったのか?
きっと、その先があるかと思います。

もう少しです。
平成25年度試験を受験される方、
頑張りましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

厚生年金基金は、( A )の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立及び( B )の3タイプがある。 

確定拠出年金法は、平成( C )年6月に制定され、同年10月から施行
されたが、同法に基づき、( D )の2タイプが導入された。




☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-B・Cで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 昭和40年
  ※ 択一式の出題では、「昭和45年」とあり、誤りでした。

B 総合設立
  ※ 択一式の出題では、単独設立、連合設立の2タイプとされていました。

C 13
  ※ 確定給付企業年金法も平成13年に制定されましたが、施行時期が
   異なっているので、間違えないように。

D 個人型年金と企業型年金
  ※ 確定拠出年金の種類は2種類です。過去に、「折衷型」というものを
   加えた誤りの出題があります。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P506~507)。


☆☆======================================================☆☆


社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、職場におけるいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメントに
関するものを含む)、労働条件の引き下げ等についての個々の労働者と事業主
との間の紛争が増加している。

これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
に基づき、2001(平成13)年10月1日から、次のような個別労働紛争解決制度
が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働問題
 に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県
 労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方の合意
 に向けたあっせんの実施

この制度の施行状況(2011(平成23)年4月~2012(平成24)年4月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,109,454件、
民事上の個別労働関係紛争の相談件数が256,343件、都道府県労働局長による
助言・指導の申出受付件数が9,590件、紛争調整委員会によるあっせんの申請
受理件数が6,510件となっている。

このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き続き
制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図るべく、
制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。

(参照)
  ○ 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/


☆☆======================================================☆☆


「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。

「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、


【14‐4‐B】

個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。


【16‐5‐D】

個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。

という出題があります。

いずれも正しい内容です。

この制度は、白書に記載があるように、平成13年10月1日から
始まったものです。

そのため、
制度ができた当初は出題があったのですが、
その後、出題が途絶えています。

ということで、平成25年度の出題の可能性は、高いとは言えませんから、
白書に記載のある細かい数値は、覚える必要はないでしょう。


ただ、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」については、
出題実績のある法律ですので、
基本的な箇所は、ちゃんと確認をしておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-厚年法問3-B「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金
及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法
による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、
通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止
を行わない。


※「65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される
厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる
給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」という
問題の1つの肢です。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-6-C 】

昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に
達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢
年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。


【 5-9-C 】

旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者に限る)
の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該老齢年金の
額の2分の1に相当する部分が支給停止される。


【 9-8-E 】

旧法による厚生年金保険の老齢年金の受給権者が、65歳以上の場合には、
遺族厚生年金を併給できるが、この場合には、いずれか一方の額の1/2
に相当する額の支給を停止する。



☆☆======================================================☆☆


旧法の老齢年金などと遺族厚生年金などとの併給に関する出題です。

新法においては、受給権者が65歳以上であれば、
老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能です。

で、これは、旧法の老齢年金についても同様です。

厚生年金保険の遺族厚生年金は、遺族の老後保障という観点もある
給付ですので、「老齢」との併給が可能になっています。

ただ、
旧法の老齢年金などは、「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての年金です。
ですので、その全額について併給を認めてしまうと、
3階建ての年金となってしまうことから、
「2分の1」の額を支給するようにしています。

ということで、老齢年金などが
「2分の1に相当する部分の支給の停止」という内容になっている
【 24-3-B 】、【 14-6-C 】、【 5-9-C 】は正しいです。

【 24-3-B 】では、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
とありますが、これは、2分の1は支給され、残りの2分の1が支給停止という
ことですから。


そこで、【 9-8-E 】ですが、
この問題では、「いずれか一方の額」とあります。
2分の1となるのは、必ず、「老齢」であって、
「遺族」のほうがそのような扱いになることはありません。
遺族厚生年金は、そもそも、単独で2階建ての年金となっているのでは
ありませんから、2分の1にはしません。
ですので、【 9-8-E 】は誤りです。


「老齢」と「遺族」以外の組合せで、このような内容が出題される
ってことも考えられますが、この「2分の1の停止」は、
「老齢」と「遺族」の組合せの場合だけになるので、間違えないようにしましょう。


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厚年法9-2-C

2013-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法9-2-C」です。


【 問 題 】

子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の
最初の年度末の時点で障害状態でなければ加給対象者では
なくなり、その後20歳に達する前に障害等級1級に該当して
も加給年金額は加算されない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢厚生年金の加給年金においては、一度加給対象者でなく
なった者については、再び加給対象者とはなりません。
なお、18歳以後の最初の年度末までに障害要件に該当すれば、
20歳に達するまで加給対象者となります。


 正しい。
 

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平成24年-厚年法問3-B「併給調整」

2013-07-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-厚年法問3-B「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金
及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法
による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、
通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止
を行わない。


※「65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される
 厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる
 給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」という
 問題の1つの肢です。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-6-C 】

昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に
達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢
年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。


【 5-9-C 】

旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者に限る)
の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該老齢年金の
額の2分の1に相当する部分が支給停止される。


【 9-8-E 】

旧法による厚生年金保険の老齢年金の受給権者が、65歳以上の場合には、
遺族厚生年金を併給できるが、この場合には、いずれか一方の額の1/2
に相当する額の支給を停止する。



☆☆======================================================☆☆


旧法の老齢年金などと遺族厚生年金などとの併給に関する出題です。

新法においては、受給権者が65歳以上であれば、
老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能です。

で、これは、旧法の老齢年金についても同様です。

厚生年金保険の遺族厚生年金は、遺族の老後保障という観点もある
給付ですので、「老齢」との併給が可能になっています。

ただ、
旧法の老齢年金などは、「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての年金です。
ですので、その全額について併給を認めてしまうと、
3階建ての年金となってしまうことから、
「2分の1」の額を支給するようにしています。

ということで、老齢年金などが
「2分の1に相当する部分の支給の停止」という内容になっている
【 24-3-B 】、【 14-6-C 】、【 5-9-C 】は正しいです。

【 24-3-B 】では、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
とありますが、これは、2分の1は支給され、残りの2分の1が支給停止という
ことですから。


そこで、【 9-8-E 】ですが、
この問題では、「いずれか一方の額」とあります。
2分の1となるのは、必ず、「老齢」であって、
「遺族」のほうがそのような扱いになることはありません。
遺族厚生年金は、そもそも、単独で2階建ての年金となっているのでは
ありませんから、2分の1にはしません。
ですので、【 9-8-E 】は誤りです。


「老齢」と「遺族」以外の組合せで、このような内容が出題される
ってことも考えられますが、この「2分の1の停止」は、
「老齢」と「遺族」の組合せの場合だけになるので、間違えないようにしましょう。


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厚年法9-6-C

2013-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法9-6-C」です。


【 問 題 】

加給年金額対象配偶者となるのは、65歳未満の配偶者で、生計を
維持されている者であるが、厚生年金保険の被保険者の場合は年間
収入が850万円以下であっても加給年金額対象配偶者として認定
することはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

厚生年金の被保険者であるということで、加給年金額対象配偶者
として認定されないということはありません。
厚生労働大臣が定める金額(850万円)以上の収入を将来にわたって
有すると認められる者以外の者等の要件を満たせば、加給年金額対象
配偶者として認定されます。


 誤り。 
 

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個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載

2013-07-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P506~507)。


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社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、職場におけるいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメントに
関するものを含む)、労働条件の引き下げ等についての個々の労働者と事業主
との間の紛争が増加している。

これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
に基づき、2001(平成13)年10月1日から、次のような個別労働紛争解決制度
が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働問題
 に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県
 労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方の合意
 に向けたあっせんの実施

この制度の施行状況(2011(平成23)年4月~2012(平成24)年4月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,109,454件、
民事上の個別労働関係紛争の相談件数が256,343件、都道府県労働局長による
助言・指導の申出受付件数が9,590件、紛争調整委員会によるあっせんの申請
受理件数が6,510件となっている。

このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き続き
制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図るべく、
制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。

(参照)
  ○ 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/


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「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。

「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、


【14‐4‐B】

個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。


【16‐5‐D】

個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。

という出題があります。

いずれも正しい内容です。

この制度は、白書に記載があるように、平成13年10月1日から
始まったものです。

そのため、
制度ができた当初は出題があったのですが、
その後、出題が途絶えています。

ということで、平成25年度の出題の可能性は、高いとは言えませんから、
白書に記載のある細かい数値は、覚える必要はないでしょう。


ただ、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」については、
出題実績のある法律ですので、
基本的な箇所は、ちゃんと確認をしておきましょう。


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厚年法5-4-A

2013-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-4-A」です。


【 問 題 】

加給年金額が加算される者は、厚生年金保険に加入していた期間が
240月以上の者に限る。


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【 解 説 】

中高齢の期間短縮措置に該当する者であれば、240月未満でも
加給年金額が加算される場合があります。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-B・C

2013-07-24 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

厚生年金基金は、( A )の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立及び( B )の3タイプがある。 

確定拠出年金法は、平成( C )年6月に制定され、同年10月から施行
されたが、同法に基づき、( D )の2タイプが導入された。




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平成24年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-B・Cで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 昭和40年
  ※ 択一式の出題では、「昭和45年」とあり、誤りでした。

B 総合設立
  ※ 択一式の出題では、単独設立、連合設立の2タイプとされていました。

C 13
  ※ 確定給付企業年金法も平成13年に制定されましたが、施行時期が
   異なっているので、間違えないように。

D 個人型年金と企業型年金
  ※ 確定拠出年金の種類は2種類です。過去に、「折衷型」というものを
   加えた誤りの出題があります。


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