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591号

2015-02-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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過去問の論点を集約した
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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2月、残り1週間です。
2015年となって、もう、すでに50日以上経っています。

勉強時間の確保が難しい方にとっては、
時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6カ月以上あります。

ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。

ですので、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

ですので、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2014年平均で4,489万人となり、前年に比べ17万人の減少
(2年連続の減少)となった。

このうち65 歳以上は63 万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年も連続で減少となっています。
「22年ぶりの減少」は、平成26年版労働経済白書にも記載があることから、
狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P319~320)。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約
で働く人は1,442万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。

2013年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約
に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現
するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。

改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き
徹底する。
また、2014(平成26)年度は、有期労働契約から無期労働契約への円滑な
転換が可能となるよう、無期転換の好事例や無期転換を進める際の留意点等
について周知を図る予定である。

また、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等について、労働契約法に基づく
無期転換申込権が発生するまでの期間の特例(5年→10年)等を設けることを
規定した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究
開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部
を改正する法律(議員立法)」が2014年4月1日に施行された。

さらに、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約で継続雇用される
高齢者についても、労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間
の特例等を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期契約労働者等に
関する特別措置法案」を2014年の通常国会に提出した。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約に関するルール」に関する記載です。

この記載の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記載があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。

特に、「無期労働契約に転換できる制度」については、
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法案」を2014年
の通常国会に提出したという記載がありますが、この法案は成立し、平成27年
4月から施行されます。
つまり、平成27年度試験の対象になります。

ですので、労働契約法に規定している「無期転換申込権」に関する規定、
それと併せて「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」の
内容が出題される可能性があります。

特例の対象となる者は、
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
 高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
2) 定年後に、同一の事業主又は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に
 おける「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者
で、一定の要件を満たすと、
●1)の者は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
 (上限:10年)
●2)の者は、定年後引き続き雇用されている期間
は、無期転換申込権が発生しないことになります。


「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に関する詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
こちらで、厚生労働省が紹介しています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問1-E「選定療養」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別
の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情が
ある場合に受けたものを除く。


☆☆======================================================☆☆


「選定療養」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-8-E 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


【 20-10-C 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。

この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。

大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、
200以上の病院です。

で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。

つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の
病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。

ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」としているので、
誤りです。

【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。

選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。


ちなみに、「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを
得ない場合」は、通常、療養の給付の対象となります。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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徴収法<雇保>19-10-B

2015-02-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>19-10-B」です。


【 問 題 】

所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、
政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該
事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の
25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100分の25」とあるのは、「100分の10」です。
「100分の25」を用いて計算するのは、印紙保険料に係る追徴金
の場合です。
なお、認定決定された額と追徴金の納期限は異なります。


 誤り。
 

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平成26年-健保法問1-E「選定療養」

2015-02-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問1-E「選定療養」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別
の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情が
ある場合に受けたものを除く。


☆☆======================================================☆☆


「選定療養」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-8-E 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


【 20-10-C 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。

この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。

大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、
200以上の病院です。

で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。

つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の
病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。

ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」としているので、
誤りです。

【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。

選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。


ちなみに、「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを
得ない場合」は、通常、療養の給付の対象となります。



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徴収法<雇保>16-10-A

2015-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、
保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄
都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業が廃止された場合、労働保険料の精算をしなければならない
ので、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
提出期限は、継続事業であるか、有期事業であるかを問わず、
保険関係が消滅した日から50日以内とされています。


 正しい。 
 

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有期労働契約に関するルール

2015-02-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P319~320)。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約
で働く人は1,442万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。

2013年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約
に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現
するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。

改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き
徹底する。
また、2014(平成26)年度は、有期労働契約から無期労働契約への円滑な
転換が可能となるよう、無期転換の好事例や無期転換を進める際の留意点等
について周知を図る予定である。

また、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等について、労働契約法に基づく
無期転換申込権が発生するまでの期間の特例(5年→10年)等を設けることを
規定した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究
開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部
を改正する法律(議員立法)」が2014年4月1日に施行された。

さらに、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約で継続雇用される
高齢者についても、労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間
の特例等を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期契約労働者等に
関する特別措置法案」を2014年の通常国会に提出した。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約に関するルール」に関する記載です。

この記載の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記載があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。

特に、「無期労働契約に転換できる制度」については、
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法案」を2014年
の通常国会に提出したという記載がありますが、この法案は成立し、平成27年
4月から施行されます。
つまり、平成27年度試験の対象になります。

ですので、労働契約法に規定している「無期転換申込権」に関する規定、
それと併せて「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」の
内容が出題される可能性があります。

特例の対象となる者は、
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
 高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
2) 定年後に、同一の事業主又は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に
 おける「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者
で、一定の要件を満たすと、
●1)の者は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
 (上限:10年)
●2)の者は、定年後引き続き雇用されている期間
は、無期転換申込権が発生しないことになります。


「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に関する詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
こちらで、厚生労働省が紹介しています。


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徴収法<雇保>18-8-D[改題]

2015-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-D[改題]」です。


【 問 題 】

工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に
成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、
最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月
31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日
までとなる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、最初の期は11月30日までとなります。
そして、その納期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して
20日以内なので、6月28日となります。


 正しい。 
 

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労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>

2015-02-25 05:00:01 | 労働経済情報

非労働力人口は、2014年平均で4,489万人となり、前年に比べ17万人の減少
(2年連続の減少)となった。

このうち65 歳以上は63 万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年も連続で減少となっています。
「22年ぶりの減少」は、平成26年版労働経済白書にも記載があることから、
狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。



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徴収法<雇保>18-8-C

2015-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-C」です。


【 問 題 】

納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、
保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日
までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることが
できるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は
延納することができない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2カ月
以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の
末日までを最初の期とします。
設問の場合、6月8日に保険関係が成立しているので、最初の期は
11月30日までとなります。


 誤り。  


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無理をし過ぎないように

2015-02-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
2月、残りわずかです。
2015年となって、もう、すでに50日以上経っています。

勉強時間の確保が難しい方にとっては、
時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6カ月ほどあります。

ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。

ですので、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

ですので、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。


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徴収法<労災>19-9-A

2015-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-9-A」です。


【 問 題 】

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行った
ときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種
特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入
保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定
されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在
しない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入保険料率についても、保険年度の中途に引き上げられる
ことがあります。
この場合、特別加入保険料についても、概算保険料の追加徴収の
規定により、追加徴収が行われます。


 誤り。  


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平成26年賃金構造基本統計調査 結果の概況

2015-02-23 05:00:01 | 労働経済情報
2月19日に、厚生労働省が

平成26年賃金構造基本統計調査 結果の概況

を公表しました。


これによると、

男女間賃金格差は比較可能な昭和51年の調査以来、
過去最小となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2014/index.html



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徴収法<労災>19-9-B

2015-02-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-9-B」です。


【 問 題 】

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した
場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の
200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の
50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少
後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付
の請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料算定基礎額の見込額について、保険年度の中途や事業期間
の中途に減少した場合において、その時点で、差額を還付請求
することができるという規定はありません。
なお、増加した場合には、所定の要件を満たしたとき、増加概算
保険料の申告・納付が必要となります。


 誤り。
 

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職場におけるメンタルヘルス対策等

2015-02-22 05:00:01 | 改正情報
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

この制度が平成27年12月1日から施行さることから、厚生労働省がこの制度
について周知をしています 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html



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徴収法<雇保>18-8-B

2015-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-B」です。


【 問 題 】

継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に
係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算
保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算
保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業で
ある場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から50日以内である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

増加概算保険料の申告・納付は、継続事業、有期事業を問わず、
要件に該当した日から「30日」以内に行わなければなりません。


 誤り。


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590号

2015-02-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<労働力人口比率>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に出題される法律、
範囲が広い、改正が頻繁にあるなど、
勉強を進めていくうえでは、厄介なところがあります。

特に、毎年変わる数値、金額、率などは、
再受験ですと、一度覚えたものを忘れ、新しいものを覚えなければ
というようなこともあります。

ただ、変わらないと、その分、少しだけラクかもしれません。

そこで、先日、平成27年度の雇用保険率が告示されました。

一般の事業:13.5/1000
農林水産の事業:15.5/1000
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000

となっています。

平成26年度の率と同じです。
ですので、同じだと押さえておけば、大丈夫です。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2014年平均
で59.4%となり、前年に比べ0.1ポイントの上昇(2年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は70.4%と0.1ポイントの低下、女性は49.2%と0.3
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2014年平均は75.5%となり、前年
に比べ0.7ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.8%と0.2ポイントの上昇、女性は66.0%と1.0
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においても、
従来と同様、25~29歳(79.3%)と45~49歳(76.8%)を左右のピークとし、
35~39歳(70.8%)が底になるM字型カーブを描いていますので。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P318)。


☆☆======================================================☆☆


近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2013(平成25)年には約1,906万人と、
役員を除く雇用者全体の約3分の1超を占める状況にある。

高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も19.2%(2013年)存在し、特に25~34歳の若年層で30.3%(2013年)と
高くなっている。
非正規雇用の労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

で、非正規雇用の増加に関しては、

【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。

という出題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。

就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、かなりよく出題されています。

ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。

ちなみに、「平成26年版 労働経済白書」(P13)において、

近年、役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は上昇しており、
男性若年層の人口に占める正規雇用労働者の割合の低下もみられるが、男女
の人口全体に占める正規雇用労働者の割合が大きく低下していることは
確認できず、経済・社会情勢の変化に伴い、就業していなかった者が非正規
雇用という形で労働市場に参加している影響も大きいと考えられる。

という記述があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔雇保〕法問10-D「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと
認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙
保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該
事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の
追徴金を納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-雇保10-C 】

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。


【 19-雇保10-C 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるとき
は、その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。


【 12-雇保9-D 】

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の
10に相当する額の追徴金を追徴される。


☆☆======================================================☆☆


印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙
保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて
計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなって
しまいますので。

この点について、【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」としています。
誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を
切り捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、
この額を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合
と算定の基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。

【 22-雇保10-C 】は、正しいです。

それと、【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】ですが、これらは、
「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である場合を除き」
とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。ですので、誤りです。

「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働
保険料の場合よりも違法性ないし罰則性が大きいことから、計算に用いる割合が
高くなっています。


ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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