K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民皆保険の実現

2014-09-30 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国民皆保険の実現」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P13)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の社会保障制度は、第一次世界大戦後の1922(大正11)年に制定
された健康保険法をはじめ、他の先進諸国と同様に、まず労働者(被用者)
を対象として発足したが、労働者以外の者にも医療保険の適用範囲を拡大
するため、1938(昭和13)年に旧国民健康保険法が制定され、戦後の国民
皆保険制度の展開の基礎が作られた。

しかし、医療保険制度の未適用者が、1956(昭和31)年3月末時点で零細
企業労働者や農林水産業従事者、自営業者を中心に約2,871万人(総人口の
約32%)存在し、大企業労働者と零細企業労働者間、国民健康保険を設立
している市町村とそれ以外の市町村住民間の「二重構造」が問題視されて
いた。

このような課題に対応する観点から、政府は、国民皆保険の基盤を確立する
ため、国民健康保険制度を強化すべく1958(昭和33)年3月に、
1)1961(昭和36)年4月から全市町村に国民健康保険の実施を義務づけること
2)給付の範囲を健康保険と同等以上とすること
3)国の助成を拡充すること
等を内容とする「新国民健康保険法」案を提出し、1958年12月に国会を
通過した。

この法案は、翌1959(昭和34)年1月から施行され、当初の予定どおり、
1961年4月に国民皆保険の体制が実現した。

これにより、我が国では、「誰もが安心して医療を受けることができる医療
制度」が確立され、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成に
向けて大きく前進することとなった。


☆☆======================================================☆☆

「国民皆保険の実現」に関する記載ですが、
その内容は、主に「国民健康保険」に関する沿革となっています。


で、国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

国民健康保険法の制定は昭和13年、
国民皆保険の実現は昭和36年、
これらは、絶対に押さえておかないといけないところです。


それと、白書に、
「世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成」
という記載があります。
白書では、この記載、度々あり、
で、試験でも出題されています。


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の
向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を
実現する上で大きく貢献してきた。


答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

ということで、この白書の記載は、選択対策ということも考え、
しっかりと確認をしておきましょう。


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労基法17-4-B

2014-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-4-B」です。


【 問 題 】

1日の所定労働時間4時間、1週の所定労働日数3日の勤務形態で
採用されたパートタイム労働者が、その雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合において、
当該6か月間勤務した日の翌日に、週3日勤務のままで1日の所定
労働時間数が6時間に変更となった。その場合において、就業規則
により年次有給休暇の期間については所定労働時間労働した場合に
支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合においては、
年次有給休暇の賃金について、1日当たり4時間分の賃金を支払え
ば足りる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年次有給休暇の賃金は、取得日の所定労働時間に応じて支払う
必要があるので、設問の場合は6時間分の賃金を支払わなけれ
ばなりません。


 誤り。
 

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平成26年10月からの法改正

2014-09-29 05:00:01 | 改正情報
もうすぐ、9月が終わります。

年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。


平成26年10月からの改正法の施行、これもいろいろとありますが、
大きなものは、雇用保険法の教育訓練給付に関連するものです。

これに関しては、厚生労働省がHPで、
「厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年10月)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059171.html
で、お知らせをしています。

試験に関連しますから、参考にしてください。

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労基法17-4-E

2014-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-4-E」です。


【 問 題 】

いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇
の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は
含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日
繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者
については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日
を超える部分である7日に限り計画的付与の対象とすることが
できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

計画的付与の対象となる日数については、前年繰越分も含みます。
したがって、設問の場合、繰越し分と合わせた年次有給休暇日数が
15日分あるので、10日分について計画的付与の対象とすることが
できます。


 誤り。 
 

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平成25年若年者雇用実態調査の概況

2014-09-28 05:00:01 | 労働経済情報
9月25日に、厚生労働省が

平成25年若年者雇用実態調査の概況

を公表しました。


これによると、

過去3年間に正社員以外の若年労働者がいた事業所(全事業所
の35.7%)のうち、若年労働者を「正社員へ転換させたことが
ある」事業所は46.6%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h25.html



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労基法19-6-A

2014-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-6-A」です。


【 問 題 】

使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、
労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間
(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働
時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人
の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しな
ければならない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問に挙げる労働者はいずれも通常の付与となるので、同じ日数
の年次有給休暇を付与しなければなりません。


 正しい。 
 

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569号

2014-09-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.9.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No569     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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8月下旬に、平成26年版厚生労働白書が発刊し、
先日、平成26年版労働経済白書が発表されました。

厚生労働白書については、ここ2年連続して選択式で出題されています。
労働経済白書については、択一式でときどき出題があります。


これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
選択式の場合、そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、このメルマガでも、順次、内容を紹介していきます。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「労働関係諸立法の制定と労働省の設置」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P10)。


☆☆======================================================☆☆


GHQは労働の民主化も推し進め、これを受けて1945(昭和20)年に労働者の
団結権、団体交渉権、争議権を保障した「労働組合法」が制定された。
また、日本国憲法第27条第2項に「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に
関する基準は、法律でこれを定める」と明記されたことを踏まえ、1947(昭和22)
年4月には、最低労働条件を定めた「労働基準法」が制定され、同年9月には、
「労働者の福祉と職業の確保とを図り、経済の興隆と国民生活の安定とに寄与」
するため、労働省が設置された。

「労働基準法」では、「労働者が常に健康な状態で労働に従事するには、結核等
の感染症を代表とする健康異常をできる限り早期に発見することが必要であり、
定期的な健康診断の実施が不可欠である」との認識に基づき、労働者に対する
健康診断を使用者に義務づけた。
さらに、1972(昭和47)年に制定された「労働安全衛生法」には、「労働基準法」
以来の結核を中心とした項目と併せて血圧測定等の項目が追加され、以降、感染症
対策以外の健康管理を目的とした健康診断項目が随時追加され、現在の定期健康
診断となっている。



☆☆======================================================☆☆


この内容、出題の可能性は、そう高いとは言えませんが、
もし出題されるとしたら、
労働基準法・労働安全衛生法や労務管理その他の労働に関する一般常識で、
選択式からになるでしょうね。

ただ、沿革として知っておくと、もしかしたら得点につながるということも
あり得ます。

昭和20年に「労働組合法」が制定され、
昭和22年に「労働基準法」が制定され、
で、「労働安全衛生法」は昭和47年に制定されています。

この労働安全衛生法の制定により、
労働基準法で規定していた「安全及び衛生」に関する内容が
より充実したものになっています。

社会保険に関する一般常識では、社会保険に関する沿革が
ときどき出題されます。

労務管理その他の労働に関する一般常識では、
平成23年度の選択式で、賃金制度に関する沿革の出題がありましたが、
ほとんど出題はありません。

ただ、出題される可能性はありますから、
主だったものは確認をしておきましょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員の受付を
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記3
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

勉強の進捗具合はいかがでしょうか?
初めて勉強される方はテキストを読んでも何だかちんぷんかんぷんでよく
わからないところもあるかもしれません。私も最初はわけがわからずお手
上げ状態でした。でも、そこで諦めたら負けです。何度も読んでいるうち
に理解できるようになりますから、諦めずに「続けて」ください。

● 1年目の勉強方法
1年目は択一式41点(雇用保険法3点で基準点に届かず)、選択式33点
(社会保険一般2点で基準点に届かず)で不合格でした。
使用教材はF社の通信講座(基礎、過去問、直前対策)を使用し、たまに
月刊誌を買っていました。しかし、月刊誌はパラパラめくる程度でほとんど
使用しませんでした。
トータルの勉強時間は、1年目は記録していなかったのではっきりとした
数字はわかりませんが、感触としては600時間程度だったと思います。
学習の順序としては、テキストを見ながら通信講座のDVDを視聴→テキスト
復習→過去問講座→過去問演習→直前対策という形で進めました。
模擬試験は、T社、L社、O社を受験しました。模擬試験はいろいろ受ける
べきかどうか迷いましたが、大手3社だけ受けることにしました。とは言え、
あわせて8回の模擬試験を受けたことになります。
模擬試験の結果はいつもCかDで、それはもう毎度落ち込むくらいの結果
ばかりでした。
模擬試験終了後は必ずその日のうちに復習することを心がけ、テキストに
掲載されていない論点は必ずテキストに書き込むようにしました。

● 1年目の反省点
1つ目はテキストの読み込みが甘かったことです。F社のテキストは、満点
ではなく確実に合格ラインを狙う内容で構成されていました。1年目はそこ
をあまり意識してしなかったので、小さい文字で書かれていたことは重要で
はないと勝手に判断し、結構すっ飛ばしていました。

2つ目は過去問至上主義になりすぎていたことです。今まで受けた資格試験は、
理解が少々曖昧でも過去問がなんとなくわかっていれば対処できたことが多か
ったのですが、社労士試験ではそれは通用しないと感じました。ちょっとでも
論点をずらされると迷ってしまい不正解、それが結構致命的でした。過去問は
確かに重要です。しかし、1つ目の反省点とも関連しますが、テキストを読み
込み、ある程度理解を深めつつ過去問に取り組まないと効果が出ないと感じま
した。正直、過去問さえしっかりやっとけば受かるだろうと軽く考えていたのも
原因のひとつだと思います。

3つ目は学習計画を立てていなかったことです。仕事等でなかなか計画通り
にはいきませんが、やはりある程度の計画は立てておくべきだと思いました。
1年目は自分が思っていたところまでやりきれずに不完全燃焼のまま試験日
を迎えてしまいました。ある程度計画を立てていれば進捗状況を見ながら
途中で軌道修正でき、最終的に本試験直前までにやるべきことの優先順位を
きちんと付けられたのではないかと思います。
これについては、後日詳しく書きたいと思います。
つづく


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24─4-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 10─1-B 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しな
かった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、
賃金の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を
変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの
規定です。

ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。
実際に労働している時間ではないので、もし支払義務を課してしまうと、
使用者への負担が大きくなりすぎてしまいます。
有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、3問とも、
賃金の支払を義務づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、
年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけられているもの、
使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要となる場合
と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法19-6-C

2014-09-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-6-C」です。


【 問 題 】

年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
した期間、育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業
をした期間のほか、産前産後の女性が労働基準法第65条の
規定によって休業した期間は、出勤したものとみなされる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」
「育児休業又は介護休業をした期間」「産前産後の休業をした期間」
「年次有給休暇を取得した日」は、出勤率の算定において、出勤
したものとみなします。


 正しい。  


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平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」

2014-09-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24─4-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 10─1-B 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しな
かった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、
賃金の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を
変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの
規定です。

ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。
実際に労働している時間ではないので、もし支払義務を課してしまうと、
使用者への負担が大きくなりすぎてしまいます。
有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、3問とも、
賃金の支払を義務づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、
年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけられているもの、
使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要となる場合
と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。


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労基法16-5-E

2014-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-5-E」です。


【 問 題 】

農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働
時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところ
から、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定に
よる割増賃金を支払う必要はない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「林業」に従事する労働者については、労働時間等の規定の適用
が除外されていません。
また、労働時間等の規定の適用除外に該当したとしても深夜業の
規定は適用されるので、深夜業をさせた場合には、割増賃金を支払
わなければなりません。


 誤り。  


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cyunpeiの合格体験記3

2014-09-25 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記


みなさんこんにちは、cyunpeiです。

勉強の進捗具合はいかがでしょうか?
初めて勉強される方はテキストを読んでも何だかちんぷんかんぷんでよく
わからないところもあるかもしれません。私も最初はわけがわからずお手
上げ状態でした。でも、そこで諦めたら負けです。何度も読んでいるうち
に理解できるようになりますから、諦めずに「続けて」ください。

● 1年目の勉強方法
1年目は択一式41点(雇用保険法3点で基準点に届かず)、選択式33点
(社会保険一般2点で基準点に届かず)で不合格でした。
使用教材はF社の通信講座(基礎、過去問、直前対策)を使用し、たまに
月刊誌を買っていました。しかし、月刊誌はパラパラめくる程度でほとんど
使用しませんでした。
トータルの勉強時間は、1年目は記録していなかったのではっきりとした
数字はわかりませんが、感触としては600時間程度だったと思います。
学習の順序としては、テキストを見ながら通信講座のDVDを視聴→テキスト
復習→過去問講座→過去問演習→直前対策という形で進めました。
模擬試験は、T社、L社、O社を受験しました。模擬試験はいろいろ受ける
べきかどうか迷いましたが、大手3社だけ受けることにしました。とは言え、
あわせて8回の模擬試験を受けたことになります。
模擬試験の結果はいつもCかDで、それはもう毎度落ち込むくらいの結果
ばかりでした。
模擬試験終了後は必ずその日のうちに復習することを心がけ、テキストに
掲載されていない論点は必ずテキストに書き込むようにしました。

● 1年目の反省点
1つ目はテキストの読み込みが甘かったことです。F社のテキストは、満点
ではなく確実に合格ラインを狙う内容で構成されていました。1年目はそこ
をあまり意識してしなかったので、小さい文字で書かれていたことは重要で
はないと勝手に判断し、結構すっ飛ばしていました。

2つ目は過去問至上主義になりすぎていたことです。今まで受けた資格試験は、
理解が少々曖昧でも過去問がなんとなくわかっていれば対処できたことが多か
ったのですが、社労士試験ではそれは通用しないと感じました。ちょっとでも
論点をずらされると迷ってしまい不正解、それが結構致命的でした。過去問は
確かに重要です。しかし、1つ目の反省点とも関連しますが、テキストを読み
込み、ある程度理解を深めつつ過去問に取り組まないと効果が出ないと感じま
した。正直、過去問さえしっかりやっとけば受かるだろうと軽く考えていたのも
原因のひとつだと思います。

3つ目は学習計画を立てていなかったことです。仕事等でなかなか計画通り
にはいきませんが、やはりある程度の計画は立てておくべきだと思いました。
1年目は自分が思っていたところまでやりきれずに不完全燃焼のまま試験日
を迎えてしまいました。ある程度計画を立てていれば進捗状況を見ながら
途中で軌道修正でき、最終的に本試験直前までにやるべきことの優先順位を
きちんと付けられたのではないかと思います。
これについては、後日詳しく書きたいと思います。
つづく


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労基法16-4-E

2014-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされ
ているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除される
こととなる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

企画業務型裁量労働制は労働時間を算定するための制度なので、
適用される労働者であっても休憩に関する規定は排除されません。


 誤り。
 

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労働関係諸立法の制定と労働省の設置

2014-09-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働関係諸立法の制定と労働省の設置」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P10)。


☆☆======================================================☆☆


GHQは労働の民主化も推し進め、これを受けて1945(昭和20)年に労働者の
団結権、団体交渉権、争議権を保障した「労働組合法」が制定された。
また、日本国憲法第27条第2項に「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に
関する基準は、法律でこれを定める」と明記されたことを踏まえ、1947(昭和22)
年4月には、最低労働条件を定めた「労働基準法」が制定され、同年9月には、
「労働者の福祉と職業の確保とを図り、経済の興隆と国民生活の安定とに寄与」
するため、労働省が設置された。

「労働基準法」では、「労働者が常に健康な状態で労働に従事するには、結核等
の感染症を代表とする健康異常をできる限り早期に発見することが必要であり、
定期的な健康診断の実施が不可欠である」との認識に基づき、労働者に対する
健康診断を使用者に義務づけた。
さらに、1972(昭和47)年に制定された「労働安全衛生法」には、「労働基準法」
以来の結核を中心とした項目と併せて血圧測定等の項目が追加され、以降、感染症
対策以外の健康管理を目的とした健康診断項目が随時追加され、現在の定期健康
診断となっている。



☆☆======================================================☆☆


この内容、出題の可能性は、そう高いとは言えませんが、
もし出題されるとしたら、
労働基準法・労働安全衛生法や労務管理その他の労働に関する一般常識で、
選択式からになるでしょうね。

ただ、沿革として知っておくと、もしかしたら得点につながるということも
あり得ます。

昭和20年に「労働組合法」が制定され、
昭和22年に「労働基準法」が制定され、
で、「労働安全衛生法」は昭和47年に制定されています。

この労働安全衛生法の制定により、
労働基準法で規定していた「安全及び衛生」に関する内容が
より充実したものになっています。

社会保険に関する一般常識では、社会保険に関する沿革が
ときどき出題されます。

労務管理その他の労働に関する一般常識では、
平成23年度の選択式で、賃金制度に関する沿革の出題がありましたが、
ほとんど出題はありません。

ただ、出題される可能性はありますから、
主だったものは確認をしておきましょう。


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労基法16-4-A

2014-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働
制を労使協定により採用しようとする場合においては、当該協定
により、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた
当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で
定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の事項は、労使協定に定めなればならない事項の1つと
されています。
なお、企画業務型裁量労働制の採用に当たっても、設問の事項を
労使委員会において決議しなければなりません。


 正しい。
 




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白書

2014-09-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
8月下旬に、平成26年版厚生労働白書が発刊し、
先日、平成26年版労働経済白書が発表されました。

厚生労働白書については、ここ2年連続して選択式で出題されています。
労働経済白書については、択一式でときどき出題があります。


これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
選択式の場合、そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

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