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一問一答問題集「労働安全衛生法」を発売しました。
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■□ 2019.11.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No834
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日は勤労感謝の日、今年最後の祝日です。
ただ、それが土曜日だったということで、少し残念に思われている方いるでしょう。
ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。
これって、答えはないんですよね!
そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。
ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!
ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。
合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。
ということで、
令和2年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 30
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Q 高度プロフェッショナル制度の本人同意の対象となる期間が1年未満の場合、
年間104日以上の休日の与え方はどうなるか。
☆☆====================================================☆☆
本人同意の対象となる期間に応じて、104日を按分した日数について休日を与え
なければなりません。
例えば、本人同意の対象となる期間が6か月の場合には、104×6/12=52日と
なります。なお、按分した結果1日未満の端数が生じた場合は、端数は1日に
繰り上げなければなりません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労災法問6-エ「特別加入者に係る特別支給金」です。
☆☆======================================================☆☆
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別
年金が支給されることがある。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H20-4-C 】
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。
【 H17-3-D 】
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。
【 H14-3-D 】
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来する
ものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は行われ
ない。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。
【 R1-6-エ 】以外の問題は、特別支給金に関して、「企業内上積みに
由来する経緯」があるというような理由を付けたうえで、
【 H20-4-C 】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り支給するとして
います。
【 H17-3-D 】と【 H14-3-D 】では、特別加入者には支給しないと
しています。
特別支給金のうち特別支給一時金については、被災労働者や遺族の福祉に必要な
施設として行われるもので、他の社会復帰促進等事業と同様に、災害補償たる保険
給付と相まって被災者等の保護の実効を期そうというものです。
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは基本的には
ありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、これら3問は誤りです。
【 R1-6-エ 】では、特別加入者にボーナス特別支給金(傷病特別年金)が
支給されることがあるとしています。
ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額にボーナス
などの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完するために支給される
ものです。
特別加入者には、賃金という概念がありませんから、ボーナスもありません。
そのため、ボーナスを算定の基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には
支給されません。
ですので、誤りです。
特別加入者は、労働者とは異なる取扱いをすることがあり、それを論点にした
出題がよくあるので、その点は注意しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日は勤労感謝の日、今年最後の祝日です。
ただ、それが土曜日だったということで、少し残念に思われている方いるでしょう。
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社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。
これって、答えはないんですよね!
そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。
ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!
ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。
合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。
ということで、
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Q 高度プロフェッショナル制度の本人同意の対象となる期間が1年未満の場合、
年間104日以上の休日の与え方はどうなるか。
☆☆====================================================☆☆
本人同意の対象となる期間に応じて、104日を按分した日数について休日を与え
なければなりません。
例えば、本人同意の対象となる期間が6か月の場合には、104×6/12=52日と
なります。なお、按分した結果1日未満の端数が生じた場合は、端数は1日に
繰り上げなければなりません。
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今回は、令和1年-労災法問6-エ「特別加入者に係る特別支給金」です。
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特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別
年金が支給されることがある。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H20-4-C 】
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。
【 H17-3-D 】
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。
【 H14-3-D 】
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来する
ものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は行われ
ない。
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「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。
【 R1-6-エ 】以外の問題は、特別支給金に関して、「企業内上積みに
由来する経緯」があるというような理由を付けたうえで、
【 H20-4-C 】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り支給するとして
います。
【 H17-3-D 】と【 H14-3-D 】では、特別加入者には支給しないと
しています。
特別支給金のうち特別支給一時金については、被災労働者や遺族の福祉に必要な
施設として行われるもので、他の社会復帰促進等事業と同様に、災害補償たる保険
給付と相まって被災者等の保護の実効を期そうというものです。
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは基本的には
ありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、これら3問は誤りです。
【 R1-6-エ 】では、特別加入者にボーナス特別支給金(傷病特別年金)が
支給されることがあるとしています。
ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額にボーナス
などの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完するために支給される
ものです。
特別加入者には、賃金という概念がありませんから、ボーナスもありません。
そのため、ボーナスを算定の基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には
支給されません。
ですので、誤りです。
特別加入者は、労働者とは異なる取扱いをすることがあり、それを論点にした
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