K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

834号

2019-11-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2020年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
一問一答問題集「労働安全衛生法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.11.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No834
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今日は勤労感謝の日、今年最後の祝日です。
ただ、それが土曜日だったということで、少し残念に思われている方いるでしょう。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!

ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
令和2年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
   をご覧ください。

   「改正情報」のサンプル
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

   「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 30
────────────────────────────────────

Q 高度プロフェッショナル制度の本人同意の対象となる期間が1年未満の場合、
 年間104日以上の休日の与え方はどうなるか。

☆☆====================================================☆☆


本人同意の対象となる期間に応じて、104日を按分した日数について休日を与え
なければなりません。
例えば、本人同意の対象となる期間が6か月の場合には、104×6/12=52日と
なります。なお、按分した結果1日未満の端数が生じた場合は、端数は1日に
繰り上げなければなりません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、令和1年-労災法問6-エ「特別加入者に係る特別支給金」です。


☆☆======================================================☆☆


特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別
年金が支給されることがある。


☆☆======================================================☆☆


「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H20-4-C 】

特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。


【 H17-3-D 】

特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。


【 H14-3-D 】

特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来する
ものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。

【 R1-6-エ 】以外の問題は、特別支給金に関して、「企業内上積みに
由来する経緯」があるというような理由を付けたうえで、
【 H20-4-C 】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り支給するとして
います。
【 H17-3-D 】と【 H14-3-D 】では、特別加入者には支給しないと
しています。

特別支給金のうち特別支給一時金については、被災労働者や遺族の福祉に必要な
施設として行われるもので、他の社会復帰促進等事業と同様に、災害補償たる保険
給付と相まって被災者等の保護の実効を期そうというものです。
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは基本的には
ありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、これら3問は誤りです。

【 R1-6-エ 】では、特別加入者にボーナス特別支給金(傷病特別年金)が
支給されることがあるとしています。
ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額にボーナス
などの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完するために支給される
ものです。
特別加入者には、賃金という概念がありませんから、ボーナスもありません。
そのため、ボーナスを算定の基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には
支給されません。
ですので、誤りです。

特別加入者は、労働者とは異なる取扱いをすることがあり、それを論点にした
出題がよくあるので、その点は注意しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H24-2-E

2019-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-2-E」です。


【 問 題 】

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間
について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働基準法の休業補償は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかか
った場合において、その療養のため、労働することができないため
に賃金を受けない場合に事業主がその義務を負うものです。
つまり、業務災害に限定されるので、事業主は、休業給付が行われ
ない当初3日間(待期期間)について、休業補償を行う義務はあり
ません。


 正しい。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和1年-労災法問6-エ「特別加入者に係る特別支給金」

2019-11-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-労災法問6-エ「特別加入者に係る特別支給金」です。


☆☆======================================================☆☆


特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別
年金が支給されることがある。


☆☆======================================================☆☆


「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H20-4-C 】

特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。


【 H17-3-D 】

特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。


【 H14-3-D 】

特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来する
ものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「特別加入者に係る特別支給金」に関する問題です。

【 R1-6-エ 】以外の問題は、特別支給金に関して、「企業内上積みに
由来する経緯」があるというような理由を付けたうえで、
【 H20-4-C 】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り支給するとして
います。
【 H17-3-D 】と【 H14-3-D 】では、特別加入者には支給しないと
しています。

特別支給金のうち特別支給一時金については、被災労働者や遺族の福祉に必要な
施設として行われるもので、他の社会復帰促進等事業と同様に、災害補償たる保険
給付と相まって被災者等の保護の実効を期そうというものです。
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは基本的には
ありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、これら3問は誤りです。

【 R1-6-エ 】では、特別加入者にボーナス特別支給金(傷病特別年金)が
支給されることがあるとしています。
ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額にボーナス
などの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完するために支給される
ものです。
特別加入者には、賃金という概念がありませんから、ボーナスもありません。
そのため、ボーナスを算定の基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には
支給されません。
ですので、誤りです。

特別加入者は、労働者とは異なる取扱いをすることがあり、それを論点にした
出題がよくあるので、その点は注意しておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H25-1-C

2019-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H25-1-C」です。


【 問 題 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を
受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって
死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「遺族補償給付の欠格」に関する規定は、遺族たるにふさわしくない
ものを排除するためにある規定で、「故意に」死亡させた場合、欠格
に該当します。
「過失」の場合は、たとえ、それが重大なものであっても、欠格とは
なりません。
また、この受給資格の欠格の規定が適用されるのは、遺族補償年金を
受けることができる遺族のうち、「先順位又は同順位」の遺族となる
べき者を故意に死亡させた者です。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果

2019-11-28 05:00:01 | 労働経済情報
11月22日に、厚生労働省が
令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果
を公表しました。

これによると、
66歳以上働ける制度のある企業の割合は30.8%、
70歳以上働ける制度のある企業の割合は28.9%
となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00003.html




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H19-6-E

2019-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H19-6-E」です。


【 問 題 】

遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる
遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位
も、この順序による。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹も、遺族補償一時金又は遺族
一時金の支給を受けるべき遺族となります。
なお、順位は、1)配偶者、2)生計を維持していた子、父母、
孫、祖父母、3)2)以外の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の順序になります。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正労働基準法に関するQ&A 30

2019-11-27 05:00:01 | 改正情報

Q 高度プロフェッショナル制度の本人同意の対象となる期間が1年未満の場合、
 年間104日以上の休日の与え方はどうなるか。

☆☆====================================================☆☆


本人同意の対象となる期間に応じて、104日を按分した日数について休日を与え
なければなりません。
例えば、本人同意の対象となる期間が6か月の場合には、104×6/12=52日と
なります。なお、按分した結果1日未満の端数が生じた場合は、端数は1日に
繰り上げなければなりません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H23-3-C

2019-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H23-3-C」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災
保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状
態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日
が終了したときは、消滅する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに、遺族補償年金を受ける権利は消滅します。
ただし、労働者の死亡の当時から引き続き厚生労働省令で定める障害
の状態にある者については、その状態が続いているのであれば、年齢
にかかわらず失権しません。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2018年度福利厚生費調査結果の概要

2019-11-26 05:00:01 | 労働経済情報
11月19日に、経団連が「2018年度福利厚生費調査」結果を発表しました。

これによると、
2018年度に企業が負担した法定福利費は、現金給与総額の伸びなどにより、
前年度比3.9%増の1人1ヵ月当たり88,188円で、過去最高額となっています。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/102.pdf



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H21-7-B

2019-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-7-B」です。


【 問 題 】

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護
補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金
又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

介護補償給付の請求は、
● 障害補償年金の受給権者の場合は、障害補償年金の請求と同時に、
 又は、請求した後
● 傷病補償年金の受給権者の場合は、傷病補償年金の支給決定を
 受けた後
に行わなければなりません。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

合格に必要な勉強時間は

2019-11-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!

ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
令和2年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H21-7-C

2019-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-7-C」です。


【 問 題 】

介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、
厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を
要する状態」とに分けて定められている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

介護補償給付に係る要介護障害の程度は、要介護障害程度区分表に
おいて、「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに
区分して定められています



 正しい。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

男女共同参画社会に関する世論調査

2019-11-24 05:00:01 | ニュース掲示板
内閣府が「男女共同参画社会に関する世論調査」結果を公表しました 

https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-danjo/index.html

これによると、
職場において男女の地位は平等になっていると思うか聞いたところ、
「男性の方が優遇されている」とする者の割合が53.5%(「男性の方が
非常に優遇されている」13.6%+「どちらかといえば男性の方が優遇
されている」39.8%)、
「平等」と答えた者の割合が30.7%、
「女性の方が優遇されている」とする者の割合が5.0%(「どちらかと
いえば女性の方が優遇されている」4.5%+「女性の方が非常に優遇
されている」0.5%)となっています。

なお、前回の調査結果(平成28年9月調査結果)と比較してみると、
「男性の方が優遇されている」(56.6%→53.5%)とする者の割合が
低下しています。


詳細は 

https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-danjo/2-1.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H21-6-E

2019-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-6-E」です。


【 問 題 】

障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により
変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に
応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金
は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

障害補償年金については、その障害の状態に応じて補償をしていく
ので、障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、
変更後の障害等級が第1級~第7級に該当するときは、変更後の障害
等級による障害補償年金が支給され、変更後の障害等級が第8級~
第14級に該当するときは、変更後の障害等級に応じた障害補償一時
金が支給されます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2019-11-23 18:01:23 | お知らせ
K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

現在、システム障害により、「お問合わせ」や「お申込み」
機能が利用できなくなっております。

復旧は、明日以降の予定となっておりますので、
お問い合わせなどある場合は、しばらくお待ちいただけるでしょうか。

お迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする