K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和5年度択一式「国民年金法」問7―A・E

2024-07-31 02:00:00 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により
備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿と
され、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付
事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から( A )
保存しなければならない。

国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号
被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、
日本国内に住所を有しない( B )の者は、厚生労働大臣に申し
出て、任意加入被保険者となることができる。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「国民年金法」問7―A・Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 3年間
  ※「2年間」「5年間」などではありません。

B 20歳以上65歳未満
  ※出題時は「20歳以上70歳未満」とあり、誤りでした。

 

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社会一般H30-5-E

2024-07-31 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H30-5-E」です。

【 問 題 】

社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士
が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、
その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける
場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を
選任しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しな
ければならない」とありますが、社会保険労務士法人が補佐人を
選任するのではありません。
社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員
等のうちからその補佐人を選任させなければならないとされています。

 誤り。

 

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令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2024-07-30 02:00:00 | 労働経済情報


7月12日に、厚生労働省が「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を
公表しました。
これによると、
・総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まり
・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、60,113件(前年度比14.0%減)で12年連続最多
・「いじめ・嫌がらせ」のあっせんの申請は、800件(同7.6%減)で10年連続最多
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

 

 

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社会一般H26-6-C

2024-07-30 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H26-6-C」です。

【 問 題 】

経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け、
開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員
の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬
をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士
のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結
していれば、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務
士法に抵触することはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求め
に応じて報酬を得て、社会保険労務士の業務(指導・相談業務
を除きます)に掲げる事務を業として行うことはできません。
また、「非社会保険労務士との提携の禁止」の規定により、
社会保険労務士は、この「業務の制限」に違反する者から事件
のあっせんを受けてはならないとされています。
そのため、開業社会保険労務士Bの行為は社会保険労務士法に
抵触します。

 誤り。

 

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受験票

2024-07-29 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル


令和6年度社会保険労務士試験まで1か月を切りました。
8月上旬に受験票が郵送されるので
受験手続をされた方、今週か来週、受験票が届くと思います。

その受験票について、試験センターがお知らせしており、
8月8日(木)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載
事項に誤りがある場合は、8月13日(火)までに試験センターへ連絡
しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。


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社会一般H23-10-B

2024-07-29 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H23-10-B」です。

【 問 題 】

社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく
申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書
等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わっ
て社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲
内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任を
もって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は
処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

提出代行事務とは、「申請書等について、その提出に関する手続
を代わってすること」と規定されています。
社会保険労務士の業務には、「事務代理」がありますが、こちらは、
「労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請等に
係る行政機関等の調査もしくは処分に関し当該行政機関等に対して
する主張もしくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除きます)
について、代理すること」とされています。
つまり、設問の「行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述」
は、事務代理に含まれるものなので、提出代行事務には含まれません。

 正しい。

 

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2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況

2024-07-28 02:00:00 | 労働経済情報


7月5日に、厚生労働省が「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」を
公表しました。

これによると、次のようになっています。
・「高齢者世帯」は1656万世帯(全世帯の30.4%)となっています。
 注:高齢者世帯は、65歳以上の人のみか、65歳以上の人と 18歳未満の未婚の人
   で構成する世帯
・児童のいる世帯は983万5千世帯 <991万7 千世帯>、全世帯の18.1% <18.3%>と
 世帯数、割合とも過去最少
 ※< >は、2022(令和4)年調査の結果の結果

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/index.html

 

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社会一般H20-8-B

2024-07-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H20-8-B」です。

【 問 題 】

児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給
することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する
こととされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出題当時は正しい内容でしたが、現在の児童手当法の目的は、
「子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て
支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てに
ついての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童
を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等に
おける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童
の健やかな成長に資することを目的とする」とされています。

 誤り。

 

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1077号

2024-07-27 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験まで40日を切っています。

超直前と言えるでしょう。

直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?

迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。

自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。

そのためにも、
試験まで、できる限り勉強を進めましょう。
合格は、すぐそこです。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ「2025年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
2024年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者
が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当する
に至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる( A )
までの期間、法定免除の適用の対象となる。

65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月
1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は
退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権
事由に該当しないとしても、令和( B )日に70歳に達すること
によりその日に被保険者の資格を喪失する。

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税
法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、
家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害
賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね
2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)が
ある場合は、その損害を受けた月から翌年の( C )までの20歳
前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年
又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わ
ない。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「国民年金法」問2―A・問3-C・問6-Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 日の属する月
  ※「日の翌日の属する月」「日の前日の属する月」などではあり
   ません。

B 5年9月30
  ※「5年10月1」などではありません。

C 9月
  ※「8月」「10月」などではありません。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問4-ウ「保険料負担と納付義務」です。

☆☆==================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主
の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその
月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与
額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされ
ている。

☆☆==================================================☆☆

「保険料負担と納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H28-6-B 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)
に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る
保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の
報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に
乗じた額とする。

【 H10-2-A 】
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれ
の事業所から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主
たる事業所において徴収する。

【 H30-9-A 】
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用
され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者
(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保
険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所
有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び
当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされて
いる。

【 H27-6-A[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲
及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙
が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に
支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得
た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙
がそれぞれ納付する義務を負う。

【 H19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される
場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶
所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料
及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以
外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。

【 H17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される
場合において、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被
保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の
所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなく
て良い。

【 H12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定
する船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている
場合には、船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶
所有者が当該被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。

☆☆==================================================☆☆

第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険
料の負担や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。

もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、
不公平になってしまいます。そのため、公平な負担という観点から、按分
して負担をするようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額や標準賞与額に係る保険料の
額は、事業主負担である2分の1の額(半額)を各事業所において定時
決定等により算定した額で按分した額となります。

したがって、「被保険者の保険料の額に乗じて得た額」と「半額」という
記述がない【 R5-4-ウ 】と「合算した額を主たる事業所において
徴収する」とある【 H10-2-A 】は誤りで、【 H28-6-B 】は
正しいです。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所
ごとに、定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となる
のですが、一方が船舶の場合、扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、後の5問のうち【 H27-6-A[改題]】は誤りで、他の4問
は正しいです。

船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。そのため、元々、
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なっていました。
さらに、船舶に使用される被保険者は、健康保険ではなく、船員保険の
適用を受け、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定について
は、船員保険法の規定の例によることとなっています。
そうすると、それぞれが、負担したり、納付したりすることになると、
ややこしいことが起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者
期間?それとも、それ以外?なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。

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              加藤 光大
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社会一般(児童手当法)H25-10-イ[改題]

2024-07-27 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(児童手当法)H25-10-イ[改題]」
です。

【 問 題 】

児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に
限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区
の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における
被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日
から同月末日までの間に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「7月1日」とあるのは、「6月1日」です。
なお、児童手当の支給を受けている者は、設問の届出のほか、
市町村長に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣
府令で定める書類を提出しなければなりません。

 誤り。

 

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令和5年-厚年法・問4-ウ「保険料負担と納付義務」

2024-07-26 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-厚年法・問4-ウ「保険料負担と納付義務」です。

☆☆==================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主
の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその
月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与
額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされ
ている。

☆☆==================================================☆☆

「保険料負担と納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H28-6-B 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)
に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る
保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の
報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に
乗じた額とする。

【 H10-2-A 】
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれ
の事業所から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主
たる事業所において徴収する。

【 H30-9-A 】
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用
され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者
(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保
険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所
有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び
当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされて
いる。

【 H27-6-A[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲
及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙
が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に
支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得
た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙
がそれぞれ納付する義務を負う。

【 H19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される
場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶
所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料
及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以
外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。

【 H17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される
場合において、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被
保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の
所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなく
て良い。

【 H12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定
する船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている
場合には、船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶
所有者が当該被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。

☆☆==================================================☆☆

第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険
料の負担や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。

もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、
不公平になってしまいます。そのため、公平な負担という観点から、按分
して負担をするようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額や標準賞与額に係る保険料の
額は、事業主負担である2分の1の額(半額)を各事業所において定時
決定等により算定した額で按分した額となります。

したがって、「被保険者の保険料の額に乗じて得た額」と「半額」という
記述がない【 R5-4-ウ 】と「合算した額を主たる事業所において
徴収する」とある【 H10-2-A 】は誤りで、【 H28-6-B 】は
正しいです。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所
ごとに、定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となる
のですが、一方が船舶の場合、扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、後の5問のうち【 H27-6-A[改題]】は誤りで、他の4問
は正しいです。

船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。そのため、元々、
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なっていました。
さらに、船舶に使用される被保険者は、健康保険ではなく、船員保険の
適用を受け、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定について
は、船員保険法の規定の例によることとなっています。
そうすると、それぞれが、負担したり、納付したりすることになると、
ややこしいことが起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者
期間?それとも、それ以外?なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。

 

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社会一般(児童手当法)H25-10-ア[改題]

2024-07-26 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(児童手当法)H25-10-ア[改題]」
です。

【 問 題 】

「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の
内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「児童」の定義に関する記述です。なお、「支給要件児童」とは、
次に掲げる児童をいいます。  
(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
 (施設入所等児童を除きます。「中学校修了前の児童」といい
 ます)
(2) 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を
  除きます)

 正しい。

 

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2024年5月公布の法令

2024-07-25 02:00:01 | 改正情報

労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年5月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202405.html?mm=1975

 

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社会一般(船員保険法)H23-6-D

2024-07-25 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H23-6-D」です。

【 問 題 】

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由に
より行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、
行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保
険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行方不明手当金に関する出題ですが、行方不明手当金の支給は、
行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度として
います。「6か月間」ではありません。
これは、死亡の推定の規定があるので、被保険者であった者の
生死が3か月間分からない場合は、事故のあった日に死亡した
と推定し、死亡に係る保険給付を行うことになるので、そこ
までの期間に限定しているためです。

 誤り。

 

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令和5年度択一式「国民年金法」問2―A・問3-C・問6-A

2024-07-24 02:00:00 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者
が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当する
に至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる( A )
までの期間、法定免除の適用の対象となる。

65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月
1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は
退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権
事由に該当しないとしても、令和( B )日に70歳に達すること
によりその日に被保険者の資格を喪失する。

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税
法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、
家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害
賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね
2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)が
ある場合は、その損害を受けた月から翌年の( C )までの20歳
前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年
又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わ
ない。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「国民年金法」問2―A・問3-C・問6-Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 日の属する月
  ※「日の翌日の属する月」「日の前日の属する月」などではあり
   ません。

B 5年9月30
  ※「5年10月1」などではありません。

C 9月
  ※「8月」「10月」などではありません。

 

 

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